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保険・年金

保険・年金

スイスは保険と再保険における世界有数の拠点であり、その職域年金基金は国内最大級の投資家に属する。ここに収録した記事は、スイス金融市場監督機構(FINMA)による保険会社・再保険会社の監督、スイス・ソルベンシー・テスト、キャプティブ保険会社、スイス年金制度の三本柱、そして年金基金の投資規則を説明する。これらは、スイスへの進出を検討している保険グループ、キャプティブを設立する企業、そしてスイスの従業員に対する年金義務を理解する必要のある国外の雇用主に向けて書かれている。

保険と三本柱

スイスは保険および再保険の世界的な中心地であり、その年金基金は国内最大級の投資家に数えられる。スイスで従業員を雇用する国外の雇用主は、雇用の真のコストを予算に組み込み、勤務初日からその義務を履行するために、三本柱からなる年金制度を理解しなければならない。

第1の柱は、使用者と被用者の拠出によって賄われる公的な老齢・遺族保険(AHV/AVS)である。第2の柱は職域年金基金からなり、一定の給与水準を超える被用者については加入が義務付けられている。第3の柱は私的かつ任意のものであり、柱3aにおける税制優遇付きの貯蓄がこれに当たる。三本柱は全体として、退職後も従前の生活水準を維持することを目的としている。

雇用主にとっての実務上の留意点

国外の雇用主は、スイスの従業員を社会保障のための補償金庫に登録し、職域給付のために会社を年金基金に加入させなければならない。被用者については傷害保険も義務的である。雇用主は職域年金の拠出の少なくとも半分を負担するが、この拠出は被用者の年齢とともに上昇するため、経験豊富な人材を雇用するコストに影響する。

企業自身にとっても、スイスは厚みのある保険市場を提供している。国際的なグループは財産、賠償責任および信用リスクについてスイスの保険会社や再保険会社を利用しており、自らのリスクの一部を保有するためにキャプティブ保険会社を設立するグループもある。スイス金融市場監督機構(FINMA)は保険会社および再保険会社を監督しており、スイス・ソルベンシー・テストを適用して、その資本が負担するリスクに対して十分であるかどうかを評価している。

本セクションの内容

本セクションの記事は、保険会社および再保険会社の監督、キャプティブ保険会社、スイス年金制度の三本柱、そしてスイスにおける従業員に対する雇用主の義務を解説する。

社会保障 · 実務

スイスからの出国:国外でのAHV年金、保険料の払戻し、任意加入

老齢・遺族保険(AHV)に長年保険料を納めた後にスイスを離れる者は、積み上げてきた保険料及び年金受給権をどうするかを決めなければならない。年金を後に国外で受給できるか否かは、主として国籍、及びスイスがその者の本国と社会保障協定を締結しているか否かによって決まる。そのような協定のない国の国民は一定の条件の下で保険料の払戻しを受けることができ、他方で欧州外に移住するスイス国民及びEU/EFTA諸国の国民は、場合によっては任意保険を通じて保険関係を維持することができる。本稿では、2026年時点の規則と、通常その選択を左右する考慮事項を説明する。 連邦老齢・遺族保険法(OASIA、ドイツ語ではAHVG)に基づく強制加入は、スイスにおける住所又は就労に結び付いている(OASIA第1a条第1項a号、b号)。その両方を放棄すると強制加入は終了するが、既に満了した保険料納付年は引き続き個人口座に記録される。老齢年金の請求権は、少なくとも1年の完全な保険料納付年を満了した時点で生じる(OASIA第29条第1項)。満額年金には一般に44年の保険料納付年が必要であるため(OASIA第29条の3)、1年欠けるごとに年金は少なくとも44分の1減額される。したがって、例えば10年間スイスで就労した者は、それに応じた一部年金の受給権を有することになり、その額については2026年のAHV老齢年金に関する記事で説明している。 出発点はOASIA第18条第2項であり、同項によれば、外国人は、国際協定に別段の定めがない限り、スイスに住所を有し常居所を有する間に限り年金を受給する。実務上、これにより三つのグループが生じる。 スイスは、とりわけオーストラリア、ブラジル、カナダ(ケベック州とは別個の協定あり)、チリ、中国、インド、イスラエル、日本、フィリピン、韓国、チュニジア、トルコ、英国、ウルグアイ及び米国、並びに西バルカンのいくつかの国及びサンマリノと二国間協定を締結している。もっとも、中国、インド及び韓国との協定は、どの国の保険料に関する法令が適用されるかを決定することに限られており、これは特に出向について意味を持つ(社会保障協定と出向を参照)。これらの協定は年金給付を調整しない。したがって、いかなる協定もない国の国民、又は給付を対象としない協定しかない国の国民は、スイス国外に居住するようになるとAHV年金を受給することができず、それらの者にとっては保険料の払戻しが問題となる方法となる。 保険料払戻令(ORC、ドイツ語ではRV-AHV)によって施行されるOASIA第18条第3項は、社会保障協定のない国の国民が、支払ったAHV保険料の返還を請求することを認めている。いくつかの要件を満たさなければならない。保険料が少なくとも満1年分支払われていなければならず、かつそれが年金の受給権を生じさせるものであってはならない(ORC第1条第1項)。申請者は、配偶者及び25歳未満の子とともに、スイスを永久に離れていなければならない(ORC第2条)。決め手となるのは請求時点における申請者の国籍であり(ORC第1条第2項)、これは、後に給付を調整する協定を有する国に帰化すると、立場が変わり得ることを意味する。 払戻しは、被用者及び雇用主の双方が実際に支払った保険料を対象とし(OASIA第18条第3項並びに第5条及び第13条)、したがって雇用主負担分も含まれる。利息は支払われない(ORC第4条第1項)。払戻しは保険との関係を完全に清算するものであるため、その後はAHV又は障害保険(IV)に対するいかなる権利も残らない(ORC第6条)。これは家族のための遺族給付にも及ぶ。 請求はジュネーブの中央補償事務所(Zentrale Ausgleichsstelle、ZAS)に対して行う(ORC第8条)。2025年1月1日以降、払戻しを請求する権利は被保険者の死亡によってのみ消滅するため(ORC第7条)、出国後一定の期間内に申請しなければならないという圧力はもはや存在しない。 ZASによれば、オーストラリア、ブラジル、中国、インド、フィリピン、韓国、チュニジア及びウルグアイの国民も、各協定の要件に従い、払戻しを請求することができる。これらの国の者は、請求を行う前に適用される協定を確認してもらうべきである。AHV保険料を外国の年金制度又は社会保障制度に移管することはできない。個人への払戻しが、その価値がスイスの制度から出ていく唯一の形態である。 年金自体は国外で支給され得る場合であっても、一定の給付はスイスでの居住に結び付いたままである。OASIA第43条の2に基づく介護手当は、2026年において要介護の程度に応じて月額252スイスフラン、630スイスフラン又は1,008スイスフランであるが、居住者にのみ支給され、国外には移転されない。スイスに居住する者の低い年金を補う補足給付(Ergänzungsleistungen)についても同様である。これらの給付に依存している退職者は、国外に移住する前にこの点を考慮に入れるべきである。 EU/EFTA圏外に居住を開始するスイス国民並びにEU又はEFTA諸国の国民は、任意の老齢・遺族・障害保険に加入することができる(OASIA第2条)。出国直前に少なくとも連続5年間強制加入していたことが必要であり、申請は強制加入から離脱した時から1年以内に行わなければならない。この期限は厳格であるため、その決定は、出国前又は出国後間もなく行うことが望ましい。 入手可能な最新のリーフレット(2025年1月1日時点)によれば、就労者はその稼得の10.1 %(AHV 8.7 %及びIV 1.4 %)を支払い、非就労者はその資産及び年金所得に応じて年1,010スイスフランから25,250スイスフランを支払う。これらの金額は定期的に調整される。保険料を支払わない者は、任意保険から除外される。任意保険の価値は、保険料納付の空白を回避し、国外に居住している間も障害及び遺族に対する保障を維持することにある。 選択肢を有する者にとって、誰にでも当てはまる答えはなく、いくつかの要素を総合的に比較衡量すべきである。年齢は重要である。若い者は基準年齢まで何年もあり、今資金を利用できることを好む場合がある一方で、退職間近の者は多くの場合、終身年金をより高く評価するからである。保険料納付年数も重要である。スイスでの短い職歴は少額の一部年金しか生まないが、より長い職歴は意味のある終身の収入をもたらし得るからである。スイスに戻る可能性も同様に関係する。払戻しはすべての権利を消滅させるため、後に戻ってきた者は保険料納付記録を改めて一から積み上げることになる。最後に、払戻しには利息が付かないこと、及び失われる配偶者及び子のための遺族保障及び障害保障の価値を見落とすべきではない。請求権はもはや一定期間の経過によって消滅しないため、通常はこの決定を慎重に行う時間がある。 筆者は、スイスを離れる外国出身の個人及び家族に対し、出国がAHV上の権利に及ぼす影響、払戻請求及び任意保険について助言し、新たな居住国の助言者と連携して業務を行う。出国前に立場を検討するには筆者に連絡されたい。 出典:連邦老齢・遺族保険法(SR… 続きを読む
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社会保障協定と出向:越境事案におけるAHV

国境を越えて就労する者がスイスの老齢・遺族保険(AHV)の対象となるか否かは、まずスイスの国内法によって決まり、国内法は住所及び就労地に保険関係を結び付けている。スイスが国際協定を締結している場合には、その協定がどの国の法令が適用されるかを決定し、被用者が本国で被保険者のまま期間を限って出向することを認める。本稿では、EU/EFTA圏に関する規則、二国間協定、中国、インド及び韓国との協定の特別な位置付け、並びに協定が存在しない場合の状況を説明する。最後に、スイスへ又はスイスから従業員を派遣するグループのための実務上の手順を述べる。 連邦老齢・遺族保険法(OASIA、ドイツ語ではAHVG)の下では、スイスに住所を有するすべての者及びスイスで就労するすべての者が強制加入の被保険者となる(OASIA第1a条第1項a号及びb号)。したがってスイス法は属地主義を採っている。保険関係を生じさせるのは、居住又は就労を通じたスイスとの物理的な結び付きであり、本人の国籍でも雇用主の本店所在地でもないからである。ツーク又はチューリッヒに居住を開始する外国人経営幹部、あるいは外国に住居を維持したままそこで就労する外国人経営幹部は、原則として初日からスイスの保険料の対象となる。保険料率及び雇用主の義務については、2026年の給与に係るAHV保険料で説明している。 同法には少数の適用除外がある。外交特権を享有する者は被保険者とならず、保険が不合理な二重負担を生じさせる者も同様である(OASIA第1a条第2項a号及びb号)。自営業者、及びスイスに事業所を有しない雇用主の被用者も、スイスでの就労が暦年当たり連続3か月を超えない限り、適用除外となる(OASIA第1a条第2項c号及び連邦老齢・遺族保険令(OASIO、ドイツ語ではAHVV)第2条)。これらの場合を除けば、国内法のみではしばしば二重加入が生じることとなり、国際協定はこれを解決することを目的としている。 欧州連合(EU)加盟国との関係では、スイスは人の自由移動協定の附属書IIを通じてEUの社会保障調整規則を適用している。アイスランド、リヒテンシュタイン及びノルウェーについては、EFTA条約を通じて対応する規則が適用される。これらの文書は、各人について単一の適用法令を決定し、関係国間で給付を調整する。ある国から他の国に一時的に派遣される被用者は、その派遣がA1証明書によって証明されていることを条件として、最長24か月間、派遣元の国で被保険者のままでいることができる。この証明書がなければ、受入国は当該被用者を自国法に基づく被保険者として扱う権利を有するため、A1は派遣開始前に取得しておくべきである。 EU/EFTA圏外では、スイスは以下の国々と二国間社会保障協定を締結している(AHV/IV情報リーフレット890.e、2026年1月1日時点)。 これらの協定の大半は、適用法令を決定するとともに給付を調整しており、それぞれ、被用者が派遣元の国で被保険者のまま出向できる最長期間を定めている。 中国、インド及び韓国との協定は、本サイトの読者にとって実務上特に重要であるが、どの国の保険料に関する法令が適用されるかのみを規律しているため、他の大半の協定よりも範囲が狭い。これらの協定は、保険期間の通算や年金給付の調整に関する規定を含んでいない。その主たる目的は出向中の保険料の二重負担を回避することにあり、そのために最長72か月という比較的長い派遣期間を定めている。 スイスの子会社に出向する中国、インド又は韓国の経営幹部にとって、これは、出向が適切に証明されていることを条件として、協定が認める期間中は本国で被保険者のままでいることができ、スイスの事業体はその期間中当該給与についてAHV保険料を負わないことを意味する。出向が終了し、又は現地雇用に切り替えられると、スイスの保険が全面的に適用される。その場合、スイスでの保険料納付年はスイス法のみに基づいて評価される。老齢年金には少なくとも1年の完全な保険料納付年が必要であり(OASIA第29条第1項)、中国、インド又は韓国で満了した期間はこれに算入されない。これらの協定は給付を調整しないため、これらの国の外国人には、受給者がスイスに住所を有し常居所を有する間に限り年金が支給されるという国内規則が適用される(OASIA第18条第2項)。スイスを出国する際、これらの国の国民は、各協定の要件に従い、保険料の払戻しを請求できる場合がある。これについてはスイスからの出国:国外でのAHV年金、保険料の払戻し及び任意保険で説明している。 逆方向にも同じ論理が当てはまる。中国、インド又は韓国に従業員を派遣するスイスの雇用主は、出向期間中、その従業員をスイスで被保険者のままにしておくことができる。そうでなければ受入国の制度が適用されることになる。 被用者が派遣元の国で被保険者のまま出向できる最長期間は、以下のとおりである。 複数の国で自営業を営む起業家は、いくつかの協定が自営業者について特別な規定を有していることに留意すべきである。インド、カナダ/ケベック州、フィリピン、韓国及び米国との協定の下では、両国のいずれかに居住する自営業者は、その国においてのみ保険料を支払う。したがって、スイスに居住し韓国でも事業を営む韓国人の創業者は、原則としてその活動についてスイスにおいてのみ被保険者となる。その他の国の自営業者については、国内規則及び各協定を個別に検討しなければならない。自営業者に関するスイスの保険料規則は、自営業者及び非就労者のAHVに関する記事で説明している。 スイスが本国との間で社会保障協定を有していない場合、法的な意味での出向は存在しない。スイスで就労する被用者は、本国で被保険者のままであるか否かにかかわらず、当初からOASIA第1a条第1項に基づき被保険者となり、スイスに事業所を有する雇用主は保険料を控除し納付しなければならない。保険料の二重負担が生じ得るのであり、協定のない国のグループは、このコスト要因を計画に織り込むべきである。 スイスから外国への派遣については、スイス法が部分的な救済策を用意している。スイスに本拠を置く雇用主のために外国で就労し、その雇用主から給与を支払われる被用者は、雇用主が同意することを条件として、スイスで被保険者のままでいることができる(OASIA第1a条第3項a号)。この保険の継続はスイスの保険料納付記録の空白を回避するが、受入国の法に基づく義務から被用者を解放するものではない。 筆者は、外国のグループ、経営幹部及び起業家に対し、適用法令の選択及び雇用関係の設計を含め、スイスへの及びスイスからの出向の社会保障上の側面について助言する。スイス及び外国における立場が整合するよう、筆者は依頼者の本国の助言者と連携して業務を行う。予定している派遣について協議するには筆者に連絡されたい。 出典:連邦老齢・遺族保険法(SR 831.10)及び同施行令(SR 831.101)、2026年1月1日時点。AHV/IV情報センター(ahv-iv.ch)の情報リーフレット、2026年1月1日時点、特に社会保障協定に関するリーフレット890.e。スイスとEUとの間の人の自由移動協定、附属書II。EFTA条約。中央補償事務所(zas.admin.ch)。数値は2026年10月時点。 続きを読む
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2026年のAHV老齢年金:金額、AHV第13回年金、繰上げ・繰下げ受給

第1の柱から支給されるスイスの老齢年金は比較的控えめな額を上限としており、実際にいくら受け取れるかは、何よりも何年間保険料を納付したかによって決まる。成人になってからスイスに来た起業家や経営幹部にとって、これは通常、減額された年金を意味する。そのため、保険料納付の空白、繰上げ受給及び繰下げ受給に関する規則を早めに理解しておく価値がある。本稿では、2026年の年金額を示し、2026年12月に初めて支給されるAHV第13回年金を説明し、基準年齢の前又は後に年金を受給する選択肢について述べる。 連邦老齢・遺族保険法(OASIA、ドイツ語ではAHVG)の下で、2026年の満額の老齢年金は月額最低1,260スイスフラン、最高2,520スイスフランであり、これは年額で最低15,120スイスフランに相当する。これらの金額は2025年と同じである。連邦参事会は賃金及び物価の動向に応じてこれらを定期的に調整するため、常にその年の最新の数値と照合すべきである。完全な保険料納付記録がある場合、この範囲内での実際の年金額は、以下に述べる加算を含め、保険料が支払われた平均年間所得によって決まる。 婚姻している夫婦には上限が適用され、二つの個人年金の合計は最高年金額の150 %、すなわち2026年においては月額3,780スイスフランを超えることができない(OASIA第35条)。この上限は、裁判所の命令により共同生活が解消されている場合には適用されない。子を扶養する年金受給者は、月額504スイスフランから1,008スイスフランの子年金を受ける。遺族給付は独自の規則に従う。寡婦年金又は寡夫年金は対応する老齢年金の80 %、すなわち1,008スイスフランから2,016スイスフランであり(OASIA第36条)、遺児年金は40 %、すなわち504スイスフランから1,008スイスフランである(OASIA第37条)。第1の柱がスイスの制度全体の中でどのように位置付けられるかについては、AHVに関する概説で説明している。 2024年3月3日の国民投票を受けて、12月に老齢年金の受給権を有するすべての者は、AHV第13回年金を受ける(OASIA第34条の3)。その額は当該暦年に受給した老齢年金の12分の1であり、したがって年の途中で年金の受給を開始した者は、それに応じて少ない額を受け取る。初回の支給は2026年12月に、12月分の年金と合わせて行われる。遺族年金、障害年金及び子年金については、第13回目の支給は生じない。 AHV第13回年金の長期的な財源はなお未確定である。2026年6月19日、連邦議会は、早くとも2028年から、給与に係る保険料を引き上げることなく、付加価値税の標準税率を8.1 %から8.5 %に、宿泊税率を3.8 %から4.0 %に引き上げることを可決した。これには憲法改正が必要であるため、2026年11月29日に予定されている国民及び州(カントン)の投票に付されるが、本稿執筆時点でその結果は出ていない。 少なくとも1年の完全な保険料納付年があれば、老齢年金の受給権が生じる(OASIA第29条第1項)。もっとも、スケール44による満額年金を受けるには、その者の生年層について定められた完全な保険料納付年数、通常は44年が必要であり(OASIA第29条の3)、1年欠けるごとに年金は少なくとも44分の1減額される。就労している者の保険料納付義務は早くとも17歳の誕生日の翌年1月1日から始まるため、40歳でスイスに移住し65歳の基準年齢で退職する者は、社会保障協定に基づき外国での期間が考慮されない限り、通常は約25年の保険料納付年数しか有せず、したがって一部年金しか受給できない。国際的に移動する多くの家族にとって、これは第1の柱の年金額を左右する最も重要な要素であり、それに応じて私的年金及び職域年金を計画する理由となる。 OASIA第29条の2第3項及び第4項は、一定の救済を与えている。基準年齢到達後5年以内に支払われた保険料は、1回限り、保険料納付記録の空白を埋め、又は年金を引き上げるために用いることができる。これは65歳以降も就労を続ける者に関係し、その際、その者は就労している年金受給者に対する控除額の適用を放棄することができる(連邦老齢・遺族保険令(OASIO、ドイツ語ではAHVV)第6条の4第5項)。保険料納付の空白は、スイスで就労していない期間中にも生じ得るため、自営業者及び非就労者に関する記事で説明する規則にも注意を払うべきである。 婚姻期間中の各年については、両配偶者の所得が合算され、それぞれに2分の1ずつ帰属させられる(OASIA第29条の5)。さらに年金の算定には、養育加算(OASIA第29条の6)及び親族の介護に係る介護加算(OASIA第29条の7)が含まれ、それぞれ最低年金年額の3倍、すなわち2026年においては年45,360スイスフランである。これらの加算は年金の基礎となる平均所得を引き上げるが、欠けている保険料納付年を補うことはできない。 基準年齢は男女ともに65歳であり(OASIA第21条第1項)、年金はその誕生日の翌月の初日から支給が開始される(OASIA第21条第2項)。年金は63歳から繰上げ受給することができ、AHV 21改正の移行世代に属する1961年から1969年の間に生まれた女性は、62歳から受給することができる(OASIA第40条第1項)。年金の全部、又は20 %から80 %までの一部を受給することが可能であり、これにより退職への段階的な移行が可能となる。繰上げ受給の期間中、子年金は支給されない(OASIA第40条第3項)。 繰上げ受給は、1年の場合は6.8… 続きを読む
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未納のAHV保険料:取締役および業務執行者の個人責任

従業員を雇用するスイスの会社は、給与から社会保険料を控除し、これを補償金庫に納付しなければならない。会社がこれを怠り、後に支払不能となった場合、補償金庫は取締役会の構成員及び経営者個人に請求することができる。本稿では、連邦老齢・遺族保険法第52条に定めるこの責任の法的根拠、連邦最高裁判所の主要判例、及び関連する刑事規定を説明する。最後に、自らスイスの会社の取締役会に加わり、又はノミニー取締役を選任する外国の株主のための実務上の考慮事項を述べる。 スイスで株式会社(Aktiengesellschaft、AG)又は有限責任会社(Gesellschaft mit beschränkter Haftung、GmbH)を設立する外国の起業家は、しばしば自ら取締役会の席に就くか、又は会社法上の要件を満たすために、信頼できる者、多くの場合ノミニー取締役として行動する現地の専門家を選任する。しかし老齢・遺族保険(AHV)の保険料の未払いについては、スイスの社会保険法は会社の役員の個人的かつ補充的な責任を定めている。給与に係る保険料は相当な額に上るため(2026年の給与に係るAHV保険料:雇用主と被用者の負担を参照)、滞納は急速に積み上がり得る。会社の給与支払にほとんど注意を払ってこなかった取締役は、会社が支払不能に陥った後、不足額について個人的に追及されることになりかねない。 連邦老齢・遺族保険法(OASIA、ドイツ語ではAHVG)の下では、スイスに事業所を有するすべての雇用主は保険料を支払う義務を負う(OASIA第12条)。雇用主は、すべての給与支払から被用者負担分を控除し、自らの雇用主負担分と合わせて管轄の補償金庫(Ausgleichskasse)に納付する(OASIA第14条第1項)。そのために雇用主は補償金庫に加入しなければならず、これは州(カントン)の補償金庫か、業界団体が運営する補償金庫のいずれかとなる。 連邦老齢・遺族保険令(OASIO、ドイツ語ではAHVV)は、支払の周期を規律している。原則として保険料は毎月支払われ、年間給与総額が20万スイスフランを超えない場合には四半期ごとの支払が可能である(OASIO第34条第1項a号)。保険料は支払期間の終了後10日以内に支払期限が到来する(OASIO第34条第3項)。支払が遅延すると年5 %の利息が生じ、これは雇用主側の帰責事由の有無にかかわらず負担しなければならない。被用者負担分には特に注意が必要である。会社はそれを社会保険制度のために従業員から源泉徴収しているからである。 第1項によれば、故意又は重過失により法定の規則を無視し、それによって保険に損害を生じさせた雇用主は、その損害を賠償しなければならない(OASIA第52条第1項)。したがって単なる軽過失では足りないが、長期間にわたる保険料の不払いは、多くの場合、少なくとも重過失とみなされる。 第2項は、雇用主が法人である場合に、この責任を自然人に拡張している。この場合、取締役会の構成員及び会社の経営又は清算に関与するすべての者は補充的に責任を負い、かつ相互に連帯して責任を負う(OASIA第52条第2項)。補充的責任とは、補償金庫がまず会社に請求することを意味し、連帯責任とは、役員が責任を負うこととなった後は、補償金庫がそのうちのいずれか1人に対して損害の全額を請求できることを意味する。 請求権の時効は、不法行為に関するスイス債務法(CO)の規定に従う(OASIA第52条第3項)。補償金庫は正式な処分(Verfügung)によってその請求権を行使し(OASIA第52条第4項)、当事者はその処分に対して雇用主の住所地の州保険裁判所に不服を申し立てることができる(OASIA第52条第5項)。 連邦最高裁判所は、一連の主要判例においてこの責任の範囲を形成してきた。BGE 126 V 237において、同裁判所は、GmbHの形式上及び事実上の業務執行役員はAGの機関と同様に責任を負うが、単にGmbHの社員(持分保有者)であるにすぎない者は、それだけを理由として責任を負うものではないと判示した(連邦最高裁判所、BGE 126 V 237)。BGE 129 V… 続きを読む
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自営業者および非就業者のためのAHV

スイスに居住し又はスイスで就労する者はすべてスイスの老齢・遺族保険(AHV)の被保険者となり、これには自己の計算で事業を営む起業家のほか、何らの就労もせずにスイスに移住した者も含まれる。自営業者の保険料は、課税上査定された所得に基づき算定され、低所得者には軽減された段階料率が適用される。早期退職者や移住してきた富裕な一族など就労していない者は、その資産及び年金所得に基づいて保険料を支払い、その額は1人当たり年26,500スイスフランに達することがある。本稿では、2026年において両グループがどのように賦課されるか、そして全額を納付することがなぜ将来の年金を守ることになるのかを説明する。 連邦老齢・遺族保険法(OASIA、ドイツ語ではAHVG)は、スイスに住所を有するすべての者及びスイスで就労するすべての者を強制加入の被保険者としている(OASIA第1a条第1項a号及びb号)。したがって保険関係は、居住から、又は就労から生じ、その就労が被用者として行われるか独立して行われるかを問わない。スイスでの活動が暦年当たり連続3か月を超えない自営業者については、狭い例外が適用される(OASIA第1a条第2項c号及び連邦老齢・遺族保険令(OASIO、ドイツ語ではAHVV)第2条)。第1の柱の全体的な構造については、スイスのAHVに関する概説で説明している。 就労している者は、17歳の誕生日の翌年1月1日から保険料を支払い(OASIA第3条第2項a号)、基準年齢後も含め、就労している限り支払を続ける(OASIA第3条第1項)。就労していない者は、20歳の誕生日の翌年1月1日から、65歳の基準年齢に達した月の末日まで保険料を支払う(OASIA第3条第1項の2及び第21条第1項)。 ある者がAHV上自営業者として扱われるか否かは、管轄の補償金庫(Ausgleichskasse)が個々の事案の事情に基づいて判断する。この区別は極めて重要である。被用者の保険料は雇用主と分担され給与から控除されるのに対し、自営業者は保険料の全額を単独で負担し、その支払について自ら責任を負うからである。したがって、スイスで自己の計算で就労しようとする者は、当初から補償金庫に登録し、その地位を補償金庫に判断させるべきである。補償金庫が当該活動を雇用として扱う場合には、給与所得者に関する規則が適用され、それについては給与に係る保険料に関する記事で説明している。 自営業者については、AHV、障害保険(IV)及び所得補償(EO)の合計保険料率は10.0 %であり、AHV 8.1 %、IV 1.4 %及びEO 0.5 %から構成される。この満額の料率は、年間所得60,500スイスフランから適用される(OASIA第8条第1項)。 年間所得が10,100スイスフランから60,500スイスフランの間にある場合には、逓減的な段階料率が適用される。これは10,100スイスフランにおいて5.371 %の料率から始まり、段階的に上昇して60,500スイスフランで満額の料率に達する(OASIO第21条)。所得が10,100スイスフランを下回る場合、自営業者は年530スイスフランの最低保険料を支払う(OASIA第8条第2項)。これらの基準値は、通常は年金額とともに、定期的に調整される。 保険料は、直接連邦税について決定された所得に基づいて賦課され、税務当局がこれを補償金庫に通知する。税の査定は年度末からしばらく経って完了することが多いため、自営業者は、確定保険料がそれ以前の支払額と異なる可能性を想定し、それに応じて資金繰りを計画すべきである。 自営業者は、失業保険(ALV)、災害保険(UVG)又は職域年金制度(BVG)には強制加入していない。「AHV 2030」として知られる改正の意見聴取草案は、自営業者のAHV料率を8.7 %に引き上げることを提案しているが、これは2026年10月時点では提案にすぎず、法律ではない。 就労していない者とは、就労していないスイスの居住者、又はその稼得が極めて少なく、就労に基づく保険料が非就労者として負うべき額を下回る居住者をいう。このグループには、基準年齢前に就労をやめる早期退職者のほか、国内で就労することなくスイスに移住する富裕な個人及び一族が含まれる。支出課税(一括課税)の下でスイスに来る一族はその典型例である。その税務上の取扱いとAHVの賦課とは別個の問題であり、AHV保険料は以下に述べる独自の規則に従う。 就労していない者の保険料は、その資産に年間年金所得の20倍を加えた額に基づいて算定される(OASIA第10条、OASIO第28条)。婚姻している夫婦については、実際にどちらの配偶者が資産を所有しているかにかかわらず、各配偶者は夫婦の資産及び年金所得の合計の2分の1に基づいて賦課される。… 続きを読む
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2026年の給与に対するAHV保険料:使用者と被用者の負担

スイスで従業員を雇用する者は、自らの会社から給与を受け取る起業家も含め、最初の給与の支払の時点から第1の柱への保険料に対応しなければならない。2026年において、老齢・遺族保険(AHV)、障害保険(IV)及び所得補償(EO)の合計保険料率は給与の10.6 %であり、雇用主と被用者が折半し、上限なく賦課される。本稿では、保険料率、雇用主の控除義務及び納付義務、支払期限、並びに少額給与、就労している年金受給者、オーナー経営者及び外国の雇用主に関する特則を説明する。本シリーズの他の記事では、出向及び取締役の個人責任を扱っている。 連邦老齢・遺族保険法(OASIA、ドイツ語ではAHVG)は、被用者及び雇用主の保険料を給与に対する割合として定めており、雇用主は被用者と同じ割合を負担するため、総負担は均等に分担される(OASIA第5条第1項及び第13条)。失業保険(ALV)は社会保険の別個の部門であるが、同じ給与計算の手続を通じて徴収されるため、参考としてここに示す。 したがって、ALVの上限額までは、これらの部門に係る給与負担の合計は12.8 %となる。年148,200スイスフランというALVの上限額は2025年1月1日時点の公式リーフレットによるものであり、本稿の他の数値と同様に定期的に調整される。保険料そのものに加えて、補償金庫は事務費負担金を徴収するが、これは保険料の5 %を超えてはならない。 ALVの保険料は上限額で打ち止めとなるのに対し、10.6 %のAHV/IV/EO保険料は、給与がいかに高額であっても、その全額に賦課される。老齢年金自体は最高額で頭打ちとなるため、高額の給与を受ける役員やオーナー経営者はしばしばこの点に驚く。最高年金額に必要な水準を超える保険料は、制度の連帯に資するものであり、個人の年金を増加させるものではない。年金額については、2026年のAHV老齢年金に関する記事で説明している。 保険料は広義の給与に対して課され、これには被用者として行った労働の対価として支払われる給与その他の報酬が含まれる。したがって、当事者が支払に付した名称の重要性は限られている。重要なのは、それが労働の対価であるか否かだからである。雇用主が月額給与の通常の型に当てはまらない構成要素を支払おうとする場合には、後の検査で修正が行われると利息付きの追加納付が生じるため、支払前にその取扱いを補償金庫に確認することが望ましい。 スイスに事業所を有するすべての雇用主は保険料を支払う義務を負い(OASIA第12条)、補償金庫(Ausgleichskasse)に加入しなければならない。これは州(カントン)の補償金庫であるか、又は雇用主が独自の補償金庫を運営する業界団体の会員である場合には、その団体の補償金庫である。新設会社は、給与を受け取る取締役を含め、最初の従業員を雇用した時点で直ちに登録すべきである。 雇用主は、すべての給与支払から被用者負担分を控除し、自らの雇用主負担分と合わせて補償金庫に納付する(OASIA第14条第1項)。このように雇用主は被用者の保険料の徴収代理人として行動するのであり、法律がその納付懈怠を特に厳しく扱う理由はここにある。同法は、とりわけ、被用者の保険料を賃金から控除しておきながら他の目的に使用することを犯罪としており(OASIA第87条)、雇用主、及び会社の場合には取締役会の構成員及び経営に関与する者が、未払保険料について個人的に責任を負うことがある(OASIA第52条)。この責任については、取締役及び経営者の個人責任に関する記事で詳しく説明している。 保険料は原則として毎月支払われる。年間給与総額が20万スイスフランを超えない雇用主は、四半期ごとに支払うことができる(連邦老齢・遺族保険令(OASIO、ドイツ語ではAHVV)第34条第1項a号)。いずれの場合も、保険料は支払期間の終了後10日以内に支払わなければならない(OASIO第34条第3項)。支払が遅延した場合、補償金庫は年5 %の遅延利息を課し、これは雇用主に帰責事由があるか否かを問わない。したがって、資金繰りが変動する会社にとっては、AHV保険料を優先的な債務として扱うことが合理的である。 被用者が特定の雇用主から得る給与が年2,500スイスフランを超えない場合、その給与に係る保険料は、被用者が請求した場合にのみ賦課される(OASIO第34d条)。この例外は、家事使用人並びに芸術及びメディア分野の被用者には適用されず、これらの者については常に保険料が課される。この規則は臨時の少額の雇用に係る事務を簡素化するものであるが、保険料記録の空白を避けたい被用者は、保険料の支払を求めることができる。 就労している者は、65歳の基準年齢に達した後も、就労している限り保険料を支払い続ける(OASIA第3条第1項)。もっとも、これらの被用者には控除額が適用され、保険料は、雇用主ごとに年16,800スイスフラン又は月1,400スイスフランを超える給与部分についてのみ賦課される(OASIA第4条第2項b号、OASIO第6条の4)。被用者は、年金を改善するために控除額の適用を放棄することができ(OASIO第6条の4第5項)、これは以前の保険料納付年に欠落がある場合に有益となり得る。 自らの株式会社(AG)又は有限責任会社(GmbH)を通じて事業を営み、自らに給与を支払う起業家は、AHV上、当該会社の被用者である。会社が雇用主となり、他の被用者と同様に、その者の負担分を控除し、双方の負担分を納付する。保険料は給与に課される一方で配当は投下資本に対する利回りであるため、オーナー経営者はしばしば、所得を給与と配当にどのように配分するかを検討する。この選択は、課税、第2の柱及び将来のAHV年金を含め、複数の領域に同時に影響を及ぼすため、熟慮のうえで行い、文書化すべきである。2026年5月20日から9月11日まで実施された「AHV 2030」の意見聴取において、連邦参事会は、投下資本に対する15 %の利回りを超える配当を保険料の算定上給与として扱うことを提案した。これは提案にすぎず法律ではない。連邦参事会の議会への教書はまだ提出されていない。 OASIA第12条に基づく保険料支払義務は、スイスに事業所を有する雇用主に課される。スイスに事業所を有しない雇用主の被用者は、スイスでの就労が暦年当たり連続3か月を超えない場合、スイスの保険から適用除外される(OASIA第1a条第2項c号及びOASIO第2条)。就労がそれより長く続く場合には、被用者は原則としてスイスで被保険者となり、保険料の支払方法について早期に管轄の補償金庫に確認すべきである。社会保障協定により異なる結果となることもあり、特に被用者が本国で被保険者のまま期間を限ってスイスに出向する場合がそうである。これらの状況については、社会保障協定及び出向に関する記事で扱っている。 筆者は、外国の起業家及び会社に対し、補償金庫への登録、オーナー経営者の報酬の設計及び国境を越える雇用を含め、スイスにおける雇用主としての義務について助言し、その本国の助言者と連携して業務を行う。状況の初期評価については筆者に連絡されたい。… 続きを読む
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スイスの老齢・遺族保険(AHV):外国人起業家とその家族にとって第1の柱はどう機能するか

スイスの老齢・遺族保険は、ドイツ語の略称AHVで知られ、スイスの年金制度における第1の柱の中核をなすものであり、国籍を問わず、スイスに居住し又はスイスで就労するほぼすべての者に適用される。外国の起業家は、雇用主として、自らの会社から給与を受け取る被保険者として、そして移住する家族の長として、この制度に接することになる。本稿では、この制度がどのように構成され財源を得ているか、誰が被保険者となるか、年金がどのように算定されるか、そしてどの近時の改正が重要であるかを説明する。 スイスの老後保障は3本の柱から成り立っている。第1の柱は、国の老齢・遺族保険(AHV)及び障害保険(IV)であり、補足給付によって補完される。第2の柱は、連邦職域年金法(BVG)に基づく職域年金(第2の柱)であり、一定の加入基準額を超える被用者については強制加入である。第3の柱は私的な備えであり、税制上の優遇を受ける第3の柱a(ピラー3a)の貯蓄と、自由に設計できる第3の柱b(ピラー3b)の備えとに分かれる。スイスにおける保険と年金も参照されたい。 AHVは連邦老齢・遺族保険法(OASIA、ドイツ語ではAHVG)に基づき老齢年金及び遺族年金を支給し、IVは障害が生じた場合に給付を行う。第3の制度である所得補償制度(EO、ドイツ語ではErwerbsersatzordnung)は、兵役や出産など一定の状況において失われた所得の一部を補償する。これら三つの制度すべての保険料は、補償金庫(Ausgleichskassen)によって一括して徴収される。 AHVは賦課方式で運営されている。すなわち、現在の就労人口の保険料が現在の年金を賄っている。その収入は主として給与及び自営業者の所得に課される保険料から成り、付加価値税(VAT)の一部及び連邦予算からの拠出によって補完される。 強制加入は二つの連結点に結び付けられている。すなわち、スイスに住所を有するすべての者及びスイスで就労するすべての者が被保険者となる(OASIA第1a条第1項a号及びb号)。国籍は何の役割も果たさない。外交特権を享有する者、及び加入が不合理な二重負担をもたらす場合については、適用除外が存在する(OASIA第1a条第2項a号及びb号)。自営業者、及びスイスに事業所を有しない雇用主の被用者も、スイスでの就労が暦年当たり連続3か月を超えない場合には適用除外となる(OASIA第1a条第2項c号及び連邦老齢・遺族保険令(OASIO、ドイツ語ではAHVV)第2条)。複数の国が関係する場合には、社会保障協定がどの国の法令が適用されるかを定めることが多い。社会保障協定と出向:国境を越える状況におけるAHVを参照されたい。 就労している者は、17歳の誕生日の翌年1月1日から保険料を支払い(OASIA第3条第2項a号)、就労している限り、基準年齢を超えても保険料を支払い続ける(OASIA第3条第1項)。就労していない者は、20歳の誕生日の翌年1月1日から、基準年齢に達した月の末日まで保険料を支払う(OASIA第3条第1項の2)。就労していない配偶者は、就労している配偶者が最低保険料(現在1,060スイスフラン)の少なくとも2倍を支払っている場合、保険料を支払ったものとみなされる(OASIA第3条第3項)。 2024年1月1日に施行されたAHV 21改正により、基準年齢は男女ともに65歳となり(OASIA第21条第1項)、年金はその年齢に達した月の翌月の初日から支給が開始される(OASIA第21条第2項)。女性については引上げが段階的に実施されている。1960年以前に生まれた女性の基準年齢は64歳のままであり、1961年から1963年に生まれた女性については生年ごとに3か月ずつ引き上げられ、1964年以降に生まれた女性は65歳で基準年齢に達する。1961年から1969年の間に生まれた女性で、年金の繰上げ受給をしない者には、終身の年金加算が支給される(OASIA第34条の2)。繰上げ受給及び繰下げ受給については、2026年のAHV老齢年金:金額、AHV第13回年金、繰上げ受給及び繰下げ受給で説明している。 老齢年金の受給権を得るには、少なくとも1年の完全な保険料納付年が必要である(OASIA第29条第1項)。年金額は二つの要素によって決まる。第一に、保険料納付年数である。満額年金を受けるには、その者の生年層について定められた完全な保険料納付年数、通常は44年が必要であり(OASIA第29条の3)、1年欠けるごとに年金は少なくとも44分の1減額される。したがって、成人になってからスイスに来た者は、多くの場合、一部年金しか受給できない。第二の要素は、平均年間所得である。 婚姻している夫婦については、婚姻期間中に配偶者が得た所得は両者の間で分割され(OASIA第29条の5)、子の養育に係る加算(OASIA第29条の6)及び親族の介護に係る加算(OASIA第29条の7)が関係する所得に加えられる。年金には法定の最低額及び最高額があり、夫婦の年金の合計は最高年金額の150 %を上限とする(OASIA第35条)。これらの金額は定期的に調整される。 各被保険者は補償金庫が管理する個人口座を有し、そこに保険料納付年数及び保険料賦課対象所得が記録され、各人はAHV番号によって識別される。これらの記録が将来の年金を決定するため、口座が完全であるかを時折確認する価値がある。年金は自動的には支給されず、適時に補償金庫に申請を行わなければならない。 スイスに会社を設立し従業員を雇用する起業家は、スイスに事業所を有する雇用主となり、補償金庫に加入し、すべての給与から被用者負担分を控除し、双方の負担分を納付しなければならない(OASIA第12条及び第14条第1項)。2026年の給与に係るAHV保険料:雇用主と被用者の負担を参照されたい。保険料が未払いのままである場合、AHV保険料の未払い:取締役及び経営者の個人責任で説明するとおり、取締役会の構成員及び経営者が個人的に責任を負うことがある(OASIA第52条第2項)。 起業家が会社から受け取る自身の給与は、他の給与と同様に保険料の賦課対象となり、自己の計算で事業を営む者は自営業者として賦課される。就労せずに移住する家族、及び就労していない富裕な個人は、その資産及び年金所得に基づき非就労者として保険料を支払う。自営業者及び非就労者のAHVを参照されたい。スイスからの出国を予定している者は、年金を国外で受給できるか、又は保険料の払戻しを受けられるかを早期に検討すべきであり、これは国籍及び適用される協定の有無によって決まる(OASIA第18条第2項及び第3項)。スイスからの出国:国外でのAHV年金、保険料の払戻し及び任意保険を参照されたい。 AHV 21はまた、柔軟な退職制度と付加価値税の引上げを導入した。2024年3月3日の国民投票において、有権者はAHV第13回年金(OASIA第34条の3)を承認し、その初回の支給は2026年12月に行われる。その財源として、連邦議会は2026年6月19日、給与に係る保険料を引き上げることなく、早くとも2028年から付加価値税を引き上げることを可決した。これは憲法改正であるため、2026年11月29日に予定されている国民及び州(カントン)の投票に付されるが、その結果はまだ出ていない。連邦参事会の「AHV 2030」パッケージは、2026年5月20日から9月11日まで意見聴取に付された。まだ法律となっていないその提案には、自営業者のAHV保険料率の引上げ、就労している年金受給者に対する控除額の引上げ、及び投下資本に対する15 %の利回りを超える配当を保険料の算定上給与として扱うことが含まれる。 筆者は、外国の起業家、会社オーナー及びその家族に対し、雇用主としての登録から、移住する家族の地位、スイスからの出国に至るまで、スイスのAHVにおける立場について助言し、必要に応じて本国の助言者と連携する。初回の協議については筆者に連絡されたい。 出典:連邦老齢・遺族保険法(SR… 続きを読む
保険・年金 · 概観

スイスにおける保険と年金

スイスで従業員を雇用する会社は、三本柱の年金制度に拠出する。その仕組みを理解すれば、スイスの従業員の真のコストを予算に組み込み、同制度がオーナーおよび経営幹部に提供する税制上の利点を活用することができる。 連邦憲法(BV)は三本柱の制度を定めている(BV第111条)。第1の柱は国の老齢・遺族保険(AHV/AVS)であり、給与全額に対する使用者および被用者の拠出により賄われる。第2の柱は、連邦職域年金法(BVG)に基づく職域年金であり、一定の給与水準を超える被用者には加入が義務付けられる(BVG第2条)。第3の柱は任意の個人貯蓄であり、税制優遇を受ける柱3aへの拠出は年間上限額まで控除することができる。 年金基金は、義務的最低水準を大きく上回る給与を保険の対象とすることができる。年金基金への任意の買入れは課税所得から控除することができ(BVG第79b条、連邦直接税法(DBG)第33条第1項d号)、一時金として受け取る給付は軽減税率で分離課税される(DBG第38条)。オーナーおよび上級経営幹部にとって、これはスイスの税負担を軽減する最も効果的な合法的手段の一つである。買入れから3年以内の一時金引出しは税制優遇を受けない(BVG第79b条第3項)。 スイスを恒久的に離れる従業員は、既得給付を現金で受け取ることができる(既得給付法(FZG)第5条第1項a号)。EUまたは欧州自由貿易連合(EFTA)の加盟国に移り、そこで強制保険に加入し続ける場合、義務的部分は退職年齢までスイスにとどまる。中国、香港その他の欧州外の国に移る場合は、全額を引き出すことができる。 保険監督法に基づきスイス金融市場監督機構(FINMA)の監督を受ける保険会社が発行する、投資要素を伴う生命保険契約は、銀行で管理可能な資産を保有し、保護し、承継するために利用される。その取扱いは、保険契約者の居住国の税法に大きく左右される。 実務上のポイント オーナーおよび主要スタッフについては、最低水準を超える給与を保険の対象とする年金プランを選択する。 退職または出国前の数年間にわたり、年金基金への買入れを計画する。 続きを読む