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スイスにおける保険と年金

スイスで従業員を雇用する会社は、三本柱の年金制度に拠出する。その仕組みを理解すれば、スイスの従業員の真のコストを予算に組み込み、同制度がオーナーおよび経営幹部に提供する税制上の利点を活用することができる。

三本の柱

連邦憲法(BV)は三本柱の制度を定めている(BV第111条)。第1の柱は国の老齢・遺族保険(AHV/AVS)であり、給与全額に対する使用者および被用者の拠出により賄われる。第2の柱は、連邦職域年金法(BVG)に基づく職域年金であり、一定の給与水準を超える被用者には加入が義務付けられる(BVG第2条)。第3の柱は任意の個人貯蓄であり、税制優遇を受ける柱3aへの拠出は年間上限額まで控除することができる。

プランニング手段としての職域年金

年金基金は、義務的最低水準を大きく上回る給与を保険の対象とすることができる。年金基金への任意の買入れは課税所得から控除することができ(BVG第79b条、連邦直接税法(DBG)第33条第1項d号)、一時金として受け取る給付は軽減税率で分離課税される(DBG第38条)。オーナーおよび上級経営幹部にとって、これはスイスの税負担を軽減する最も効果的な合法的手段の一つである。買入れから3年以内の一時金引出しは税制優遇を受けない(BVG第79b条第3項)。

スイスを離れる外国人従業員

スイスを恒久的に離れる従業員は、既得給付を現金で受け取ることができる(既得給付法(FZG)第5条第1項a号)。EUまたは欧州自由貿易連合(EFTA)の加盟国に移り、そこで強制保険に加入し続ける場合、義務的部分は退職年齢までスイスにとどまる。中国、香港その他の欧州外の国に移る場合は、全額を引き出すことができる。

資産承継プランニングにおける保険

保険監督法に基づきスイス金融市場監督機構(FINMA)の監督を受ける保険会社が発行する、投資要素を伴う生命保険契約は、銀行で管理可能な資産を保有し、保護し、承継するために利用される。その取扱いは、保険契約者の居住国の税法に大きく左右される。

実務上のポイント

  • オーナーおよび主要スタッフについては、最低水準を超える給与を保険の対象とする年金プランを選択する。
  • 退職または出国前の数年間にわたり、年金基金への買入れを計画する。

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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