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FINMAによるトークンの分類:支払トークン、ユーティリティトークン、資産トークン

スイスにおけるトークンの発行が証券法、銀行法またはマネーロンダリング防止規則のいずれの対象となるかは、そのトークンが何をするかによって決まる。スイス金融市場監督機構(FINMA)は、2018年2月のイニシャル・コイン・オファリング(ICO)に関するガイドラインにおいて、各トークンの技術的形式ではなく経済的機能に着目することにより、早い段階でこの問いに答えた。その結果生まれたペイメントトークン、ユーティリティトークンおよびアセットトークンの区別は今なおスイスの実務を形づくっており、FINMAはその後、すべての発行者および仲介業者が知っておくべきステーブルコインに関する特別なガイダンスを追加している。

形式よりも実質

FINMAは、トークンをその経済的機能と移転可能性に従って評価し、発行者が選んだ名称ではなく具体的な事案に着目する。したがって、技術的に同じトークンであっても、それに付随する権利と募集の方法によって異なる扱いを受けることがある。多くのトークンは複数の機能を兼ね備えており、FINMAはこのようなハイブリッドトークンを、その各機能に適用されるすべての規律の下で扱う。

ペイメントトークン

ペイメントトークンは、物品およびサービスの支払手段として、または価値の移転のために用いられることを意図したものであり、発行者に対する請求権を与えない。ビットコインがその典型例である。FINMAはペイメントトークンを証券として扱わないが、その発行と移転はマネーロンダリング防止法の対象となるため、発行者、取引所およびカストディアンは金融仲介業者として行動し、デューデリジェンス義務を果たさなければならない。

ユーティリティトークン

ユーティリティトークンは、ブロックチェーン基盤上で提供されるアプリケーションまたはサービスへのデジタル・アクセスを与える。アクセス機能がトークンの唯一の目的であり、かつトークンの発行時にアプリケーションが稼働している限り、FINMAはそれを証券として扱わない。トークンが投資目的も有する場合、あるいはサービスがまだ存在せず、購入者が実質的にその開発資金を提供している場合には、アセットトークンとして扱われることがある。

アセットトークン

アセットトークンは、発行者に対する債権もしくは持分権、将来の利益もしくは資本の流れに対する持分、または物理的資産に対する権利などの資産を表章する。FINMAは、それが標準化され大量取引に適している場合には証券として扱う。その場合、発行者は、適用除外が適用されない限り金融サービス法の目論見書規則を遵守しなければならず、そのトークンを取り扱う仲介業者は証券会社としての免許を必要とすることがある。トークンがDLT法に基づく台帳ベースの証券として発行される場合には、DLT法に関する記事で解説した民事法上の規律も適用される。

ステーブルコイン

FINMAは2019年9月にステーブルコインに関する節を設けてガイドラインを補完し、2024年7月にはさらなるガイダンスを公表した。その手法もまた経済的実質に従う。通貨を裏付けとし額面で償還可能なステーブルコインは通常預金として扱われ、発行者は銀行免許を必要とする。一方、その他の資産を裏付けとするステーブルコインは、集団投資スキームまたはデリバティブとして扱われることがある。銀行が保有者の請求権を保証する場合には、銀行免許なしにステーブルコインを発行することができるが、FINMAは、その保証が各保有者を個別に保護し、全額をカバーしなければならないことを明確にしている。いずれの場合にも、発行者はマネーロンダリング防止規則に基づきすべての保有者の本人確認を行わなければならない。

中国、香港、シンガポール、欧州連合(EU)および米国におけるステーブルコインの国際的な規制については、アフリカと中国の間の貿易におけるステーブルコインに関する記事で説明している。

FINMAへの事前照会

トークンの分類が不確かな場合、発行者は発行前にFINMAに照会を提出することができる。照会には、プロジェクト、トークンに付随する権利、その技術的設計、募集の方法および調達資金の使途を記載すべきである。FINMAの回答は法的安定性を与え、銀行が発行者のために口座を開設する前にこれを求めることも多い。

Ressos Legalによる支援

筆者は、スイス金融市場法の下でトークン・プロジェクトを分析し、FINMAへの分類照会を準備し、必要な免許と適用除外がローンチ前に整うようトークン発行およびステーブルコイン・プロジェクトを構築する。最初の相談については筆者に連絡されたい。

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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