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アフリカ向け防衛・安全保障物資:スイス会社にできることとできないこと

アフリカの軍事支出は増加しており、中国、トルコおよびアラブ首長国連邦の新たな供給者が市場シェアを拡大している。それでも、アフリカとの防衛・安全保障ビジネスにおいて、スイスの会社が適切な供給者となることはまれである。大半のアフリカの仕向地については、戦争物資法に基づく許可実務が障壁となるからである。もっとも、物品が戦争物資、特定軍事物品またはデュアルユース品に該当し得る場合、そしてスイスの会社が取引に関与する場合には、スイス法は依然として重要である。

市場

アフリカの軍事支出は2025年に582億米ドルに達し、8.5パーセント増加した。首位はアルジェリアの254億米ドルであり、モロッコの63億米ドル、南アフリカの32億米ドル、そして55パーセント増のナイジェリアの21億米ドルが続く。2021年から2025年の期間の武器輸入は、その前の5年間と比べて41パーセント減少した一方、中国、トルコおよびアラブ首長国連邦は市場シェアを拡大した。

スイスのアフリカ向け輸出

スイスの戦争物資の輸出は、2025年に9億4,820万スイスフランに達した。そのうちアフリカ向けはわずか0.03パーセント、約28万スイスフランであった。この数字は、大半のアフリカの仕向地への輸出を拒否する戦争物資法に基づく許可実務を反映している。したがってスイスの会社は、アフリカの買主に武器を供給するための実行可能なビークルではない。

スイス法が重要となる場面

それでも、アフリカとの防衛・安全保障ビジネスは、いくつかの場面でスイス法上の問題を生じさせる。

  • 分類:物品が戦争物資法上の戦争物資、物品管理法上の特定軍事物品またはデュアルユース品のいずれに該当するかが、どの許可が必要か、そしてそれを取得できるかどうかを決定する。
  • セキュリティ、国境管理および監視技術:国境警備、監視および通信のための物品は、しばしばデュアルユースの規律または監視技術に関する特別な規制の対象となる。
  • 許可手続:経済省経済事務局(SECO)への申請には、物品、最終需要者および最終用途の正確な記載が必要である。
  • スイスに物品が存在しない取引:輸出管理上の義務は物品を処分する会社の所在地に付着し、物品が一度もスイスに入らない仲介貿易およびブローカー取引にも適用される。
  • 手続:戦争物資法および物品管理法の違反は犯罪であり、会社とその経営者は、SECOおよび訴追当局による捜査において弁護を必要とする。

スイスの会社に中国の株主がいる場合には、米国の制裁とBISの関連会社ルールに関する記事で解説した米国の規律が追加で適用される。

Ressos Legalによる支援

筆者は、物品の分類、輸出許可、そして防衛・安全保障取引のストラクチャリングについて助言し、戦争物資法および物品管理法に基づく手続において会社と個人を弁護する。筆者は中東における防衛産業の政府取引について助言してきた。最初の相談については筆者に連絡されたい。

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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