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スイスの公益財団:設立、監督、免税

スイスには数千の公益財団があり、その多くは、自らのフィランソロピーを安定的で中立的かつ適切に規制された基盤の上に置きたいと考える国際的な一族によって設立されたものである。スイスの財団は世界のどこにおいても教育、保健、研究、文化または開発を支援することができ、非課税とされることがあり、スイスの寄付者はこれへの寄付を控除することができる。アジア、中東、アフリカおよび中南米の設立者は、財団がどのように設立され、誰が監督し、設立者自身に何を留保できるかを理解しておくべきである。

設立

スイス民法典(CC)第80条以下に基づく財団は、その財産が特定の目的に充てられる独立の法人である。財団は公正証書または遺言によって設立され、商業登記簿に登記され、その時点から誰のものでもなくなる。設立者も評議会メンバーも財団を所有しない。設立証書は目的、当初財産および基本的な組織を定め、通常、評議会がより容易に変更できる規則によって補完される。

法定の最低資本金は存在しないが、監督当局は財産が目的にとって十分であるかを確認する。実務上、財団は少なくとも5万スイスフランを有するべきであり、財産からの収益によって目的を遂行するのであれば、それを相当上回る額が必要である。

監督

公益財団は国家の監督を受ける。目的が一つの州(カントン)を超える財団、特に国際的な目的を有する財団は連邦財団監督庁の監督を受け、それ以外の財団は州の監督当局の監督を受ける。監督当局は、財団の財産が目的に従って使用されているかを毎年審査し、年次報告書と監査済みの決算書を受領し、評議会がその義務を怠った場合には介入することができる。

設立者の権利

2024年1月1日以降、設立者は設立証書において、財団の目的のみならず組織についても変更する権利を留保することができる。ただし、財団の設立または前回の変更から少なくとも10年が経過していることを要する。これにより設立者は、従前よりも柔軟に、生存中に変化する必要に応じて財団を適合させることができるようになった。

非課税と控除

専ら、かつ撤回不能な形で公益目的を追求する財団は、利益税および資本税を免除されうる(連邦直接税法(DBG)第56条g号および対応する州の規定)。目的は、設立者の一族のような閉じた範囲の者ではなく一般公衆に奉仕するものでなければならず、財団の機関は大部分が無報酬で活動しなければならない。免税は申請に基づき州税務当局が付与するものであり、財団の設立前に設立証書について当局と合意しておくことが望ましい。

スイス居住の寄付者は、連邦所得税について、非課税財団への寄付を純所得の20%まで控除することができ、大半の州も同様の控除を認めている。会社は純利益の20%まで寄付を控除することができる。

家族財団とその代替手段

スイスの家族財団は、家族構成員の教育、独立の準備および扶養の費用を賄うためにのみ利用することができる(スイス民法典第335条)。したがって、一族の資産一般を保有するための器ではない。私的目的と公益目的を組み合わせたい一族は、リヒテンシュタインのストラクチャーおよびオフショアの信託と財団に関する記事で説明したとおり、リヒテンシュタインの財団または信託を利用することが多い。

Ressos Legalによる支援

筆者は、スイスにおける公益財団の設立について設立者および一族に助言し、設立証書と規則を起草し、免税と監督当局の承認を取得し、財団評議会に対してガバナンスと投資について助言している。初回の相談については筆者まで連絡されたい。

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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