外国人としてスイスの不動産を購入する
スイスに移住する多くの家族は住宅の購入を望み、多くの外国企業は自社の事務所や生産拠点を所有したいと考える。スイス法は、Lex Kollerとして知られる「外国在住者による不動産取得に関する連邦法」によって、外国在住者による居住用不動産の取得を制限している。規則を理解すれば、実際にスイスに居住する家族の大半と、事業のために不動産を使用する企業の大半は、問題なく購入することができる。
外国在住者とは誰か
Lex Kollerは外国在住者に適用される。これには、スイスに法律上かつ事実上の住所を有しない外国人、定住許可(C許可)を有せずにスイスに居住する欧州連合(EU)およびEFTA域外の国の国民、ならびに国外に本店を有し、または外国在住者に支配されている会社が含まれる。スイス国民、定住許可の保有者、およびスイスに居住するEUおよびEFTAの国民は外国在住者ではなく、自由に購入することができる。
居住用住宅の購入
滞在許可を得てスイスに居住する外国人は、自らそこに居住することを条件として、許可を得ることなく主たる住居を購入することができる。物件は家族にとって相応の規模でなければならず、他人に賃貸することはできない。移住前に家族は物件を予約することができるが、購入の完了時には滞在許可を保有している必要がある。
休暇用住宅とセカンドハウス
スイスに居住しない外国在住者が休暇用住宅を購入するには許可が必要である。このような購入を認める州(カントン)は、年間割当枠の範囲内で、通常は一定の観光地の基礎自治体(ゲマインデ)において、かつ規模の限られた物件についてのみ、これを認めている。さらに、セカンドハウス法は、セカンドハウスがすでに住宅ストックの20%超を占める基礎自治体における新規のセカンドハウスの建設を制限しており、これは多くの人気リゾート地に当てはまる。
事業用不動産
事務所、店舗、倉庫、生産拠点など事業に使用される不動産は、それが事業の恒久的施設として機能する限り、外国在住者およびその支配するスイス会社が許可なく取得することができる。事業用不動産の必然的な一部である居住用ユニットも含めることができる。投資として居住用不動産を購入することは、主に居住用不動産を保有する不動産会社の株式を通じた購入を含め、引き続き制限の対象となる。
資金調達と税務
スイスの銀行は、居住者に対し、通常はその価値の一定割合まで居住用不動産に融資し、買主が代金の一部を自己資金から拠出することを期待する。所有者は、大半の州において不動産移転税または土地登記手数料を、自ら居住する住宅については帰属家賃(2025年9月28日の国民投票により、2029年1月1日をもって廃止)を、売却時には不動産譲渡益税を納付する。税務上の帰結は、スイスへの移住および一括課税に関する記事で述べたとおり、滞在と税務上の立場と併せて検討すべきである。
Ressos Legalによる支援
筆者は、スイスにおける居住用および事業用不動産の取得について外国の家族と企業に助言し、Lex Kollerに関する問題を検討し、購入を滞在許可および税務ルーリングと調整している。初回の相談については筆者まで連絡されたい。
本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。