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チューリッヒの比較優位と弱点

法的安定性と政治的安定

チューリッヒの第一の強みは法的安定性である。スイス法は法典化され、三つの公用語で公布され、独立性が深刻に疑われることのない裁判所によって適用される。財産権は確実に保護され、補償なき収用は連邦憲法によって排除され、税務当局は合法性の原則に拘束される。第I部の各章は、チューリッヒ商事裁判所、経済犯罪の訴追、マネーロンダリング対策コンプライアンス、制裁、そして国際刑事司法共助を述べている。これらを合わせると、厳格ではあるが予測可能な制度の姿が浮かび上がる。予測可能性こそ、グローバル金融センター指数(GFCI)の調査の回答者が、良い金融規制の属性のうち、スピード、柔軟性および質に先立って第一に挙げる性質である。1

第二の強みは、直接民主制、連邦主義および合意形成に基づく、スイス的な意味での政治的安定である。国民がほぼあらゆる問題について投票できるため、直接民主制は国外ではしばしば不確実性の源泉とみなされる。実際には、直接民主制は金融センターが依拠する諸条件を繰り返し確認してきた。2025年11月30日、有権者は、5,000万スイスフランを超える相続および贈与に50%の連邦税を課すはずであった青年社会党の国民発議を78.3%で否決した。2 2026年6月14日には、居住人口に上限を設け、EUとの人の自由移動の終了を必要としうるものであった国民発議「1,000万人のスイスにノーを」を54.79%で否決した。3 いずれの結果も、国際的な顧客と雇用主によって注視されていた。そしていずれも、スイスの有権者は、どのような懸念を抱いていようとも、具体的な決定を委ねられた場合には経済的開放性の基盤を守る傾向があることを確認した。

この強みの限界は、意思決定の速度にある。スイスの立法には何年もかかり、意見聴取手続は広範であり、国民投票は改革を遅らせ、あるいは覆すことがある。後述するUBSの自己資本要件をめぐる議論は、このパターンを示している。シンガポールやドバイのような国際的な競争相手が数か月で決定できることを、スイスは数年かけて決定する。長期的な顧客にとって、この遅さは突然の変化に対する一種の保護である。一方、例えば暗号資産およびデジタル資産の分野のように、規制の枠組みの迅速な適応を必要とする企業にとっては、不利となりうる。

スイスフラン、教育および生活の質

スイスフランは資産であると同時に負担でもある。スイスフランは、国際的な投資家が安全な避難先とみなす数少ない通貨の一つであり、その長期的な強さは、スイスに計上された資産の購買力を何十年にもわたって維持してきた。スイス国立銀行(SNB)は、2026年9月24日の金融政策評価において政策金利を0%に据え置き、適切な金融環境を確保するために必要であれば外国為替市場に介入する用意が引き続きあることを確認した。4 スイスフランの強さは、外貨建てで見た金融センターのコストを押し上げ、スイスフラン建てで測った外貨建て資産の価値を減少させる。前述した2015年以降のスイスの運用資産に占める国外顧客の割合の低下は、大部分が為替効果である。本書第C部は1848年の連邦国家におけるスイスフランの起源をたどり、第F部は20世紀における避難通貨としてのその役割を述べている。

教育もまた強みである。スイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETH)は、2026年6月に公表されたQS世界大学ランキングで8位となり、12年連続でトップ10に入っている。同校は引き続き大陸欧州で最上位の大学であり、チューリッヒ大学は98位であった。5 第D部のポリテクニクム(Polytechnikum)に関する章と、第J部の人工知能と人材基盤に関する章は、これらの機関がいかにして金融センターにエンジニア、数学者、経済学者およびコンピューター科学者を供給しているかを示している。銀行と保険会社がテクノロジー企業になりつつある時代において、このような水準の大学が近くにあることは、ドバイもジュネーブも及ばない資産であり、アジアではシンガポールと香港だけがこれに近づきうる。

生活の質がこの全体像を補完する。2024年12月のMercerの生活の質ランキングにおいて、チューリッヒはウィーンとジュネーブを抑えて世界1位となった。Mercerは、優れた公共サービス、低い犯罪率、活気ある文化的環境、そして持続可能性への取組みを挙げる一方、住宅と交通のために世界で最も物価の高い都市の一つとなっていることも指摘した。6 ファミリーオフィスや事業とともにチューリッヒへの移転を検討する一族にとって、安全、学校、自然および文化生活の組合せは、しばしば決定的な要因となる。

コストと労働力

この質の裏面がコストである。エコノミスト・インテリジェンス・ユニットの2023年の世界生活費調査において、チューリッヒはシンガポールと並んで世界で最も物価の高い都市の首位となり、ジュネーブとニューヨークを上回った。主な要因として挙げられたのは、スイスフラン高と、食料品、家庭用品および娯楽の価格であった。7 給与、事務所賃料、従業員の住宅費により、チューリッヒは金融業を営むうえで世界で最も費用のかかる場所の一つとなっている。銀行は、バックオフィス機能、そして次第にミドルオフィス機能を、スイス国内、ポーランド、インドその他のより低コストの拠点に移すことでこれに対応してきた。スイス銀行協会(SBA)が報告した2025年のスイスにおける銀行雇用の2,345人分の減少は、部分的にこの傾向を反映している。8

労働力へのアクセスが第二の制約である。EUおよび欧州自由貿易連合(EFTA)出身の従業員は人の自由移動の恩恵を受けるが、欧州外からの採用は年間の割当枠に服する。2026年について、連邦参事会は第三国出身の有資格労働者の割当枠を8,500件の許可(うち4,500件が滞在許可、4,000件が短期許可)に据え置き、英国国民については3,500件の別枠を設定した。連邦参事会は、企業にとっての計画の確実性の必要、低い失業率、そして熟練労働者の不足を理由としてこの決定を正当化した。2025年9月までに利用された第三国の割当枠は52%にとどまった。9 利用率の低さは、全体として割当枠が拘束的な制約となっていないことを示唆している。もっとも、インド、中国または米国の専門家を急遽必要とする個々の企業にとっては、その手続はシンガポール、香港またはドバイよりも遅く、不確実なものであり続けている。

欧州市場へのアクセス

チューリッヒの最も重要な構造的弱点は、金融サービスについて欧州域内市場へのアクセスがないことである。金融分野における唯一の二国間協定である1989年の保険協定は、元受損害保険会社の開業に関するものであり、銀行および投資サービスはその対象外である。10 スイスとEUが2024年12月20日に実質的に妥結し、2025年5月に仮署名し、2026年3月2日に署名した協定パッケージは、人の自由移動、運輸、貿易の技術的障壁、農業、電力、食品安全、保健、研究および教育の分野において二国間路線を安定させ、拡大するものである。11 金融サービスはその一部ではない。連邦参事会は2026年3月13日にその教書を採択し、パッケージは現在、任意的国民投票に付される可能性を伴って連邦議会に係属している。12

スイス銀行協会は、現状を率直に説明している。特定の二国間取決めがない限り、スイスの銀行はEUにおいて能動的にクロスボーダー・サービスを提供することができず、顧客の発意による受動的な業務に限定される。同協会は、EUの同等性手続を一方的で非効率であり、部分的に政治化されていると批判している。同協会が提唱するのは、スイスの銀行がFINMAによる主たる監督の下にとどまりつつ、パスポートを取得するために欧州の中央当局に登録できるモデルである。13 そのような取決めの見通しはない。それどころか、改正資本要求指令(CRD VI)は、2027年1月11日から、EU域外の銀行に対し、欧州の顧客との間で預金受入れや貸付けといった中核的銀行業務を行う各加盟国に、認可を受けた支店を設置することを求める。リバース・ソリシテーション、第2次金融商品市場指令(MiFID II)の対象となるサービス、およびグループ内取引は引き続き適用除外とされ、2026年7月11日より前に締結された契約は、満了するか重要な変更が加えられるまで経過措置の対象となる。14

市場アクセスの欠如は、国際競争にとって二つの帰結をもたらす。第一に、それはスイスの銀行と資産運用会社に、欧州業務をルクセンブルク、ドイツ、リヒテンシュタインその他の子会社で保有するよう促し、雇用と付加価値をチューリッヒの外へ移すことになる。第二に、それは英国とのベルン金融サービス協定の価値を一層高める。同協定は、相互承認に基づく市場アクセスの代替モデルを示しているからである。チューリッヒにとって、EUとのパッケージと英国との協定の組合せは、欧州との一般的な経済関係を確保する一方で、欧州の金融市場を大部分閉ざされたままにしている。したがってチューリッヒの競争戦略は、EU外の顧客、自らの発意でスイスのサービスを求める欧州の富裕な顧客、そして欧州のビークルを通じて構成できる機関投資家業務に焦点を当てなければならない。

単一大銀行の問題

2023年3月のUBSによるCredit Suisseの買収以来、チューリッヒは、スイス経済に比して大きなバランスシートを有する単一のグローバル銀行の本拠地となっている。その主な競争相手のいずれも、これに匹敵する集中には直面していない。ロンドンには複数のグローバル銀行と主要な外国金融機関すべての支店があり、シンガポールには三つの大規模な国内銀行があり、香港はHSBC、Standard Chartered、Bank of China (Hong Kong)および本土の銀行の支店に依拠している。第G部は、Credit Suisseの破綻とその後の改革を述べている。チューリッヒの国際競争力にとって、この集中には二つの面がある。UBSは、同市に世界最大の資産運用機関の本社をもたらしており、そのグローバル・ネットワークを通じてあらゆる大陸の顧客がスイスに到達している。同時に、金融センターの命運と連邦の支払能力は、かつてないほど単一の機関に密接に結びついている。

連邦参事会の対応は、システム上重要な銀行に対し、外国子会社への出資を普通株式等Tier1(CET1)資本で全額裏付けることを求めるというものであった。2026年4月22日、連邦参事会は、UBSが親銀行の資本を約200億米ドル増強する必要があり、それによりそのCET1比率は約15.5%になると見積もり、7年間の移行期間を認めた。15 UBSは、これらの措置を極端であり自らの競争力を損なうものとして反対してきた。2026年9月、全州議会議員のAndrea Caroniは、法案を連邦参事会に差し戻し、政府が命令によってこの問題を規律するよう提案した。それにもかかわらず、同院は1週間後に実質について決定を進めた。16 2026年9月23日、全州議会は29対16で、外国出資の裏付けの90%をCET1資本で構成し、その他Tier1商品は10%のみ認めることを求める決定を行った。17 UBSは、この解決策には約160億米ドルの追加資本が必要となり、従前の措置およびCredit Suisseの買収に関連する要件と合わせると総額約330億米ドルが必要になると見積もった。18

この議論は、国際競争にとって二つの意味で重要である。要件が緩すぎれば、再度の国家救済のリスクが残り、資産を置く安全な場所としてのスイスの評判が再び損なわれるおそれがある。2023年3月には、Credit Suisseのその他Tier1債の償却が外国投資家による請求を招き、実際にそうなった。要件が厳しすぎれば、UBSが業務の一部を、極端なシナリオでは本社を、他の法域に移すおそれがある。2026年9月の報道は、同行が再びそのような選択肢を検討していることを示していた。19 最後のグローバル銀行を失えば、チューリッヒの性格は根本的に変わるであろう。金融センター自体は存続するであろう。それはプライベートバンク、州立銀行、保険会社、資産運用会社およびサービス提供者の幅広い基盤の上に成り立っているからである。もっとも、グローバルな資本市場とのつながりと、大企業および機関投資家顧客にサービスを提供する能力は弱まるであろう。次章では、2035年に向けたシナリオの中でこの問題に立ち返る。

税

税は、チューリッヒが最も多様な競争に直面している分野である。企業について、チューリッヒ州はスイスの州(カントン)の中で実効税率が比較的高い州の一つであるが、第H部で述べる改革の後は国際的な基準からすれば中程度にとどまっている。隣接するツーク州とシュヴィーツ州ははるかに低い税率を提供しており、チューリッヒで活動する多くの持株会社やファミリーオフィスはそこに所在地を置いている。個人について、スイスは所得と財産に累進税率で課税するが、私的な動産についてはキャピタルゲイン税を課さず、大半の州では直系卑属への移転について相続税を課さない。チューリッヒ州は2009年に、稼得活動を行わない外国人に対する支出課税(一括課税)を廃止した。当時この方式で課税されていた201人のうち97人が州を去ったが、残った納税者は最終的に以前より1,380万スイスフラン多くの税を納めることになった。20 全国でこの制度を廃止しようとする連邦の国民発議は、2014年11月30日に有権者によって否決された。21

国際的な競争相手と比較すると、スイスは中間的な位置を占めている。ドバイとアブダビは個人所得税を課さない。シンガポールと香港は属地主義に基づき低い税率で所得に課税し、キャピタルゲインや相続には課税しない。英国はノン・ドム制度を廃止し、相続税を長期居住者にまで拡大した一方、イタリアは年額固定の金額を提供している。したがってスイスの課税はいくつかの競合センターより重いが、安定しており、タックス・ルーリングを通じて事前に協議することができ、二重課税防止条約(租税条約)の密なネットワークに組み込まれている。国際的な顧客は一般に、スイスの制度の安定性を、他所でのわずかに低い税率よりも価値あるものとみなしており、2025年11月の相続税の国民発議の否決は、この認識を強めた。

注

  1. Z/Yen Partners, GFCI 39に関するプレスリリース(前注参照)。 ↩
  2. SRF News, “Abstimmungen vom 30. November: Erbschaftssteuer scheitert klar”, 2025年11月30日, https://www.srf.ch/news/abstimmungen-vom-30-november-erbschaftssteuer-scheitert-klar。投票率は43%であった。反対派は、この税が超富裕層の個人や企業家をスイスから追い出し、あるいはスイスへの移住を思いとどまらせると警告していた。 ↩
  3. EY Tax News, “Switzerland rejects initiative to cap its population at 10 million”, 2026年6月15日, https://taxnews.ey.com/news/2026-1275-switzerland-rejects-initiative-to-cap-its-population-at-10-million。同アラートは、移民、インフラ、住宅および公共サービスの政治的な敏感さが増していることを指摘している。 ↩
  4. VZ VermögensZentrum, “SNB holds key policy rate at 0%”, 2026年9月24日, https://www.vermoegenszentrum.ch/en/stock-exchange-and-markets/news/snb-holds-key-policy-rate-0。 ↩
  5. Switzerland Global Enterprise, “ETH holds its position in the top 10”, 2026年6月, https://www.s-ge.com/invest/en/articles/news/eth-holds-its-position-top-10。ローザンヌ連邦工科大学(EPFL)は22位であった。 ↩
  6. Mercer, “Zurich offers highest quality of living for international assignees according to Mercer’s 2024 Quality of Living City Ranking”, 2024年12月3日, https://marketingpreview.mercer.com/about/newsroom/zurich-offers-highest-quality-of-living-for-international-assignees-according-to-mercers-2024-quality-of-living-city-ranking/。 ↩
  7. finews.asia, “Singapore Remains World’s Most Expensive City: EIU”, 2023年11月30日, https://finews.asia/high-end/40492-singapore-remains-world-most-expensive-city-eiu。 ↩
  8. Swiss Bankers Association, Banking Barometer 2026, エグゼクティブ・サマリー(前注参照)。 ↩
  9. 連邦参事会, 2026年の第三国出身労働者の上限数に関するプレスリリース, 2025年11月19日, https://www.admin.ch/de/newnsb/7HwBjdg5HpBA。 ↩
  10. FINMA, “International treaties”, https://www.finma.ch/en/documentation/legal-basis/international-treaties/。生命保険以外の直接保険に関するスイス連邦と欧州経済共同体との間の1989年10月10日の協定(SR 0.961.1)を挙げている。連邦外務省欧州局, “Insurance”, https://www.europa.eda.admin.ch/en/insurance:同協定は代理店および支店の相互の開業の自由を認めるもので、1993年1月1日に発効し、生命保険、再保険およびクロスボーダーの保険サービスは対象としていない。 ↩
  11. 連邦外務省欧州局, “Package Switzerland–EU (Bilaterals III)”, https://www.europa.eda.admin.ch/en/package-switzerland-eu。 ↩
  12. 連邦外務省欧州局, “Dispatch on the Switzerland–EU Package (Bilaterals III)”, https://www.europa.eda.admin.ch/en/dispatch-swiss-eu-package。 ↩
  13. Swiss Bankers Association, “Relations between Switzerland and the EU”, https://www.swissbanking.ch/en/topics/market-access/relations-between-switzerland-and-the-eu。 ↩
  14. Loyens & Loeff, “New rules for Swiss banks serving EU customers under CRD VI”, https://www.loyensloeff.com/insights/news--events/news/new-rules-for-swiss-banks-serving-eu-customers-under-crd-vi/。著者らはスイスの金融機関に対し、2027年1月より前に、銀行以外の貸付ビークル、EU支店またはEU子会社といった再編の選択肢を検討するよう助言している。 ↩
  15. 連邦財務省, 2026年4月22日のプレスリリース, https://www.efd.admin.ch/en/newnsb/_9e8qd5sXEzLww7dK3H_9。同リリースは、システム上重要な銀行は、危機の際に親銀行の自己資本比率に悪影響を及ぼすことなく、外国子会社の一部または全部を売却できるべきであるとしている。 ↩
  16. SWI swissinfo.ch, “Swiss lawmakers move to hand UBS decision to government”, 2026年9月16日, https://www.swissinfo.ch/eng/swiss-lawmakers-move-to-hand-ubs-decision-to-government/92069581。 ↩
  17. SWI swissinfo.ch, “UBS left reeling as Swiss finance chief wins over lawmakers”, 2026年9月24日, https://www.swissinfo.ch/eng/ubs-left-reeling-as-swiss-finance-chief-wins-over-lawmakers/92111519。国民議会が2027年より前に決定を下すことは見込まれていない。 ↩
  18. UBS, “UBS statement on decision by Swiss Parliament’s upper house on banking regulation”, 2026年9月23日, https://www.ubs.com/global/de/media/display-page-ndp/en-20260923-banking-regulation.html。同行は、スイスの自己資本要件はすでに世界で最も厳しい部類に属すると述べている。 ↩
  19. Newsquawk, “UBS (UBSG SW) is once again weighing a merger to relocate out of Switzerland, Semafor reports”, 2026年9月24日, https://www.newsquawk.com/headlines/ubs-ubsg-sw-is-once-again-weighing-a-merger-to-relocate-out-of-switzerland-semafor-reports。SWI swissinfo.ch, “Swiss finance minister downplays talk of UBS relocation”, 2026年9月26日, https://www.swissinfo.ch/eng/swiss-industry/keller-sutter-it-is-unlikely-that-ubs-will-relocate-abroad/92123855。同行がもはや競争力を失った場合にはこの問題を検討せざるを得ないとのUBS会長Colm Kelleherの発言を引用している。 ↩
  20. SWI swissinfo.ch, “Kantone wägen den Wert der Pauschalbesteuerung ab”, 2014年10月6日, https://www.swissinfo.ch/ger/business/kantone-waegen-den-wert-der-pauschalbesteuerung-ab/40810306。同記事は、スイス全体で5,634人の支出課税納税者がおり、その大半がヴォー州、ヴァレー州、ティチーノ州およびジュネーブ州にいると記録している。 ↩
  21. Swissvotes, 投票番号587, 国民発議“Schluss mit den Steuerprivilegien für Millionäre (Abschaffung der Pauschalbesteuerung)”, 2014年11月30日, https://swissvotes.ch/vote/587.00:賛成40.8%であり、約59%で否決されたことを意味する。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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