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チューリッヒの比較:競合する金融センターの言語体制

ジュネーブとフランス語

姉妹編の主題であるジュネーブとの比較は、同じ国の中に言語的インフラの二つの異なるモデルが存在することを示している。ジュネーブの公用語はフランス語であり、フランス語はこの都市をフランス、フランス語圏アフリカ、マグレブおよびレバント、そして国際機関の外交の世界と結びつけている。ジュネーブ金融センターはそのアイデンティティの多くをこのフランス語圏のネットワークの上に築いてきた。また、そのコモディティ取引とプライベートバンキングの部門は、フランス語をビジネスと法の自然な言語とする顧客に対応している。2012年10月14日の州憲法第5条は、フランス語を公用語と定め、州にその振興と擁護を義務づけている。1 ジュネーブにおいても英語はチューリッヒと同様に顕著な役割を果たしており、とりわけコモディティ取引と国際機関においてそうである。違いは後背地にある。ジュネーブのフランス語は、広大ではあるが経済的には多様なフランス語圏の世界とこの都市を結びつけている。これに対し、チューリッヒのドイツ語は、欧州最大の経済と、ドイツおよびオーストリアの同族企業、財団、富裕世帯の密なネットワークとチューリッヒを結びつけている。

両センターは同じ連邦法も共有しており、ジュネーブの弁護士とチューリッヒの弁護士は、同じ法令をそれぞれの公用語で読み、各言語版は等しく拘束力を有する。2 連邦最高裁判所の判例は、両言語で両者の間を行き交う。実務上、二つのセンターは互いに補完し合っている。フランス語での助言やフランス語圏とのつながりを必要とする顧客はジュネーブへ、ドイツ語での助言やドイツ語圏とのつながりを必要とする顧客はチューリッヒへ向かい、その他のすべての顧客には両者とも英語を提供している。

シンガポールと香港:英語と中国語

シンガポールと香港は、英語が法の言語であると同時に国家の言語でもあるという別のモデルを示している。シンガポール憲法第153A条は、マレー語、英語、標準中国語およびタミル語の四つの公用語を認め、マレー語を国語としている。一方、英語は官庁や裁判所といった公式の場面における主要言語である。3 シンガポールの法はイングランドのコモン・ローに由来するため、その法制度は全面的に英語で運用されている。シンガポールの法令を読む外国投資家は、正文を読んでいることになる。シンガポール国際商事裁判所は、2015年に高等法院一般部の一部門として設置され、国内外の裁判官から成る合議体で審理を行い、一定の場合には登録された外国の弁護士が当事者を代理することを認めている。4 こうしてシンガポールは、国際ビジネスに対して言語上の障壁のない法的インフラを提供している。

香港基本法第9条は、行政機関、立法機関および司法機関が中国語に加えて英語も公用語として使用できると定めている。5 公用語条例は、この原則を立法と裁判所について具体化している。6 香港の法令は両言語で制定され、両テキストは等しく正文である。このため香港は、他のどのアジアのセンターよりもスイスのモデルに近い二言語の法制度を有している。香港の裁判所はいずれの言語でも手続を行うことができ、植民地時代から引き継がれ「一国二制度」の原則の下で引き続き効力を有するコモン・ローの伝統を適用している。この比較は、チューリッヒの多言語立法が唯一のものではないことを示している。香港もまた二つの正文の言語版を運用しており、その一方である英語は国際金融の言語である。スイス連邦法において英語は公的地位を有しないため、チューリッヒにはこの利点がない。

ドバイ:アラビア語と英語

アラブ首長国連邦は、国家の言語と飛び地(エンクレーブ)の言語とを分離する第三のモデルを提示している。同国憲法第7条によりアラビア語は連邦の公用語であり、そのため連邦および各首長国の裁判所はアラビア語で業務を行う。これに対し、ドバイ国際金融センター(DIFC)とアブダビ・グローバル・マーケット(ADGM)は、独自の民商事法を有する金融フリーゾーンであり、その法はイングランドのコモン・ローに基づくか、ADGMの場合にはイングランドのコモン・ローを直接適用している。それぞれが独自の裁判所を有し、その裁判所は英語で手続を行う。7 この飛び地モデルにより、アラブ首長国連邦は国家の言語を変えることなく、国際ビジネスに英語の法制度を提供することができる。その欠点は飛び地と国家との境界であり、判決をフリーゾーンの外で執行しなければならない場合や、紛争がオンショアの法に関わる場合には、その境界が表面化する。

スイスが飛び地モデルを採用したことはない。スイスのアプローチは、スイス民事訴訟法(CPC)第129条の改正が示すように、既存の裁判所および官庁の中に選択肢として英語を加えるものである。チューリッヒ国際商事裁判所は、計画どおり設置されれば、スイスの手続法を適用し、英語を任意の手続言語とする通常の商事裁判所の一部となる。この違いは両国の憲法文化を反映している。スイスは新たな言語を既存の制度に統合するのに対し、アラブ首長国連邦は新たな言語のために新たな制度を創設したのである。

フランクフルト:ドイツ語と英語

ドイツ語圏におけるチューリッヒの最も近い競争相手であるフランクフルトは、チューリッヒと基本的な状況を共有している。すなわち、英語が国際ビジネスの作業言語となったドイツ語圏の金融センターである。ドイツの連邦法はドイツ語のみで制定され、裁判所構成法(Gerichtsverfassungsgesetz, GVG)第184条は裁判所の言語をドイツ語と定めている。連邦金融監督庁(BaFin)は、その業務の多くの分野、とりわけ資本市場における目論見書について英語を受け入れている。8 ドイツは裁判においても英語へと歩みを進めている。2025年4月1日に施行された司法立地強化法(Justizstandort-Stärkungsgesetz)は、各州が上級地方裁判所に商事裁判所(Commercial Courts)を、地方裁判所に商事部を設置することを認めており、そこでは英語で手続を行うことができる。新たな裁判所は訴額50万ユーロを超える事業者間の紛争を審理し、当事者が合意すれば英語を使用することができる。9 ヘッセン州は、2025年7月1日までにフランクフルト・アム・マイン上級地方裁判所にCommercial Courtを、フランクフルト・アム・マイン地方裁判所にCommercial Chamberを開設することを計画していた。10

ドイツとスイスの改革の並行関係は注目に値する。両国はいずれも商事紛争における英語での手続を認める立法を採択し、2025年に施行した。スイスでは1月1日、ドイツでは4月1日である。両改革は、すでに英語の商事裁判所または商事部を創設していたロンドン、シンガポール、パリおよびアムステルダムからの同じ競争圧力に応えたものであった。11 違いは出発点にある。フランクフルトは、ユーロ圏の金融センターであり欧州中央銀行の所在地として、欧州単一市場への直接のアクセスをもって競争している。チューリッヒは、欧州連合(EU)の外にあるセンターとして、より強固なプライベートバンキングの伝統、より柔軟な法制度、そして法の三つの正文言語版をもって競争している。ドイツ人顧客にとって、フランクフルトとチューリッヒの選択が言語上の選択となることはまれである。両者ともドイツ語と英語を話すからである。言語的インフラは似通っている。異なるのは、法的、税務的および政治的なインフラである。

注

  1. Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (rs/GE A 2 00), Art. 5, https://silgeneve.ch/legis/data/rsg_a2_00.htm。 ↩
  2. Universität Zürich, Zentrum für Rechtsetzungslehre, スライド5, 前掲(連邦公布法(PublG)第14条)。 ↩
  3. Wikipedia, “Languages of Singapore”, https://en.wikipedia.org/wiki/Languages_of_Singapore。シンガポール共和国憲法第153A条(“The national language shall be the Malay language …”)を引用している。 ↩
  4. Singapore Judiciary, “Singapore International Commercial Court”, https://www.judiciary.gov.sg/singapore-international-commercial-court。 ↩
  5. Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region, Article 9, https://www.basiclaw.gov.hk/en/basiclaw/chapter1.html。 ↩
  6. “Official Languages Ordinance”, English Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Official_Languages_Ordinance。公用語条例(Cap. 5)は、中国語と英語を同等の地位を有する公用語と定め、条例を両言語で制定・公布することを義務づけ、司法官が裁判手続においていずれの言語も使用できることを認めている。 ↩
  7. DIFC Courts, “DIFC Courts”, https://www.difccourts.ae/about/difc-courts。2011年ドバイ法第16号により改正された2004年ドバイ法第12号によって設置された同裁判所を、民商事紛争のための“a unique common law, English language jurisdiction”と説明しており、DIFCとのつながりを持たない当事者であっても、その管轄に書面で合意すれば利用できるとしている。 ↩
  8. 有価証券目論見書法(WpPG)第21条、https://lxgesetze.de/wppg/21 は、規則(EU)2017/1129に基づく目論見書の言語としてドイツ語と英語を認め、一定の場合には英語のみを認めている。GVG第184条第1文:“Die Gerichtssprache ist deutsch”, https://lxgesetze.de/gvg/184。 ↩
  9. Gleiss Lutz, “Justizstandort-Stärkungsgesetz – Einführung von Commercial Courts und Englisch als Gerichtssprache”, https://www.gleisslutz.com/de/know-how/justizstandort-staerkungsgesetz-einfuehrung-von-commercial-courts-und-englisch-als-gerichtssprache。GVG第184a条および50万ユーロの基準額について。 ↩
  10. UEPO.de, “Gerichtssprache Englisch: OLG Frankfurt richtet Commercial Court und Commercial Chamber ein”, 2025年2月12日, https://uepo.de/2025/02/12/gerichtssprache-englisch-olg-frankfurt-richtet-commercial-court-und-commercial-chamber-ein/。司法立地強化法が2025年4月1日に施行されることも述べている。 ↩
  11. Cour d’appel de Paris, “La chambre commerciale internationale de la cour d’appel de Paris”, https://www.cours-appel.justice.fr/paris/la-chambre-commerciale-internationale-de-la-cour-dappel-de-paris。“la création de la CCIP-CA en 2018”に言及している。De Rechtspraak, “Netherlands Commercial Court”, https://www.rechtspraak.nl/English/NCC/Pages/default.aspx:“The Netherlands Commercial Court was created on 1 January 2019.” ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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