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戦争、インフレーションと保全:1919年および1930年の立法

第一次世界大戦とその余波は、1885年の法律が対処していなかった弱点を露呈させた。免許と年次報告は、事業者が帳簿上支払能力を有しているか否かを監督当局に知らせるものであった。しかしそれらは、外国の保険会社が破綻した場合や、その本国が為替管理を課した場合に、スイスの保険契約者に対する債務に対応する資産がスイス国内で現実に利用可能であることを確保するものではなかった。ドイツの生命保険会社は、1914年以前にスイスの生命保険事業のかなりの部分を引き受けていた。その準備金は大部分がドイツ・マルク建ての資産で運用されており、それらは1920年代初頭のインフレによってその価値のほぼすべてを失った。

連邦は二段階で対応した。第一段階は、Kautionsgesetz(保証金法)として知られる、民間保険事業者による有価証券の供託に関する1919年2月4日の連邦法であった。同法は、保険会社に対し、スイスにおける債務の保証としてスイス国内に有価証券を供託することを求めた。ドイツの生命保険会社にとって、この要件は最悪の時期に到来した。マルクが暴落するなかで、これらの会社はもはやKautionsgesetzが定める資本を証明することができず、スイス市場から撤退せざるをえなかった。保険金額の合計が約4億2,000万スイスフランに上る約62,000人のスイスの保険契約者が、全損に直面した。1

その後に続いたのは、連邦国家が組織したスイス金融システムにおける最初の救済措置の一つであった。1924年、連邦議会の両院は、ドイツの生命保険ポートフォリオをスイスの保険会社に移転する救済スキームを承認した。2 この出来事は、2024年の改正保険監督法において再び現れた手法を先取りするものであった。同法では、保険ポートフォリオの他の事業者への移転が中心的な再建手段の一つとなっている。この出来事はまた、撤退するドイツの保険会社から事業と顧客を吸収した、チューリッヒのRentenanstaltをはじめとする戦間期のスイスの生命保険会社を強化した。チューリッヒの保険業界にとっての教訓は、スイスの保険契約者の請求権は、スイスの当局の手の届く範囲でそれを担保する資産と同程度の価値しか持たないということであった。

第二段階は、国内の生命保険会社についてこの教訓を引き出すものであった。国内生命保険会社の生命保険契約に基づく請求権の保全に関する1930年6月25日の連邦法、すなわちSicherstellungsgesetz(保全法)は、スイスの生命保険会社に対し、保険契約者の請求権に充てられる分別された資産プールを保有することを求めた。3 このプールは、後に保全基金と呼ばれ、今日では拘束資産(gebundenes Vermögen)と呼ばれており、倒産の場合に特定の資産に対する優先的な請求権を保険契約者に与えた。これはスイス保険法の最も特徴的な要素となり、現代化された形で今なお効力を有している。現行の保険監督法も、保険会社に対し、保険契約に基づく債務を拘束資産によって保全することを求めており、その価値は少なくとも責任準備金に適切な上乗せ額を加えた額に等しくなければならない。4

このように、1919年と1930年の立法は、監督の構造に第二の層を付け加えた。事業者と商品の予防的統制と並んで、保険契約者のための法定信託のように機能する資産分別の制度が置かれたのである。スイスの拘束資産に初めて接する英米の法律家は、しばしばこれを浮動担保(floating charge)や、米国の一部の州で外国保険会社に求められる法定供託金と比較する。この比較は不完全である。拘束資産は倒産に至るまで保険会社の所有にとどまり、その一般財産の一部を構成するからである。倒産の時点で拘束資産は財団から分離され、まず保険金請求に充てられる。2024年の改正保険監督法は、リテール事業についてこの原則を維持する一方で、プロの保険契約者のみを対象とする保険会社が拘束資産を不要とすることを認めた。この変更については後述する。

第二次世界大戦は、この制度を再び試練にさらした。とりわけドイツに大規模な外国ポートフォリオを有していたスイスの保険会社は、凍結口座、通貨管理、そして迫害を受けた人々との間で締結された保険契約をどのように扱うかという問題に直面した。これらの問題は個々の会社の歴史と「スイス-第二次世界大戦」独立専門家委員会の作業に属するものであり、ここでは扱わない。監督制度にとって、戦時期は、国内における資産の裏付けと、連邦保険局と主要な会社との緊密な接触の重要性を確認するものとなった。これらの会社の国外事業は国民経済上重要な意味を持っていたのである。

注

  1. 連邦参事会, Botschaft zu einem Gesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG) und zur Änderung des Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag, 2003年5月9日, BBl 2003 3789, https://www.finma.ch/FinmaArchiv/bpv/download/e/Botschaft%20VAG%20d.pdf. 同教書は、1919年2月4日のKautionsgesetzと1930年6月25日のSicherstellungsgesetzを、新たな保険監督法(VAG)によって置き換えられるべき五つの法律の中に挙げている。Swiss Re, Geschichte der Versicherung in der Schweiz(前掲), pp. 25–26:„Als Folge erlitten etwa 62000 Schweizer Versicherte mit rund 420 Mio. Franken Versicherungssumme einen Totalverlust.“ ↩
  2. Swiss Re, Geschichte der Versicherung in der Schweiz(前掲), pp. 25–26. 1924年に連邦議会の両院が承認した救済措置と、ドイツのポートフォリオのスイスの会社への移転について記述している。 ↩
  3. 連邦参事会, VAGに関する2003年5月9日の教書, BBl 2003 3789(前掲), https://www.finma.ch/FinmaArchiv/bpv/download/e/Botschaft%20VAG%20d.pdf. 同教書は、„Bundesgesetz vom 25. Juni 1930 über die Sicherstellung von Ansprüchen aus Lebensversicherungen (Sicherstellungsgesetz, SR 961.03)“を置き換えられるべき法律の中に挙げ、次のように説明している。„In der Lebensversicherung existiert der Sicherungsfonds, in der Nicht-Lebensversicherung das gebundene Vermögen. Es handelt sich um hinsichtlich Funktion und Betrieb sehr ähnliche Institutionen.“ 両者は、今日のVAG第17条以下の拘束資産に統合された。 ↩
  4. Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG), SR 961.01, 2024年9月1日現在の統合版, 第17条から第18条まで, https://www.koordination.ch/fileadmin/files/or-zgb-bv-svg-zpo/vag.pdf に掲載。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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