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「白い資金戦略(Weissgeldstrategie)」、自主申告と国内における守秘

クリーンマネー戦略

銀行秘密の防壁が次々と崩れる中で、連邦参事会は金融センターに積極的な政策を与えようとした。2009年12月、連邦参事会はスイスの金融市場政策に関する戦略的方針を採択し、品質、安定及び健全性を目標として掲げた。その後の数年間で、Weissgeldstrategie、すなわちクリーンマネー戦略という用語は、スイスの銀行が適正に課税された資産のみを管理すべきであるという目標を表すものとなった。2012年12月の連邦参事会の金融市場政策に関する報告書は、この戦略を、銀行秘密が未課税の資産又は犯罪に由来する資産の隠匿に悪用されることを防止するために設計された、金融仲介業者に対する強化されたデューデリジェンス義務に立脚するものと説明した。1

この戦略にはいくつかの法的構成要素があった。金融活動作業部会(FATF)の2012年改訂勧告を実施するために2014年に採択されたマネーロンダリング防止法制の改正は、加重的租税犯罪をマネーロンダリングの前提犯罪とした。適格租税詐欺に由来することを知り、又は推定すべきであった資産を受け入れ又は保持した銀行は、いまや自らとその従業員をスイス刑法(SCC)第305条の2に基づく訴追の危険にさらすこととなった。2 新規資産の税務コンプライアンスに関して計画されていた追加的デューデリジェンス義務は、独立の法律として制定されることはなかった。銀行は、スイス金融市場監督機構(FINMA)の監督上の期待と自動的情報交換の実際上の帰結に支えられ、独自の方針を通じて税務コンプライアンスの確認を実施した。

スイス国内及び国外における自主申告

第二の構成要素は、過去の是正であった。スイスの納税者のために、連邦はいわゆるkleine Steueramnestie(小規模な税の恩赦)という限定的な恩赦制度を導入し、これは2010年1月1日に施行された。自らの脱税を初めて申告する納税者は、税務当局が未だその脱税を認識しておらず、かつ納税者が全面的に協力することを条件として、制裁を免れ、追徴税及び延滞利息のみを支払う。死亡した者の脱税を開示する相続人は、3年に短縮された追徴期間の恩恵を受ける。3 連邦財務省は、処罰を免れる自主申告は生涯に一度しか利用できないことを強調している。自動的情報交換に基づいて報告される外国口座に関しては、連邦税務局は2018年9月30日の時点で関連する課税要素を認識していたものと推定しており、したがってそれ以降のこのような口座の申告はもはや自主的なものとは認められない。4

外国人顧客については、是正はその本国の法の下で行われた。内国歳入庁の自主開示プログラム、ドイツのSelbstanzeige(自主申告)、英国の開示制度、及びフランス、イタリアその他の国における同等の手続が、数万件の事案を吸収した。スイスの銀行はこの過程で積極的な役割を果たした。2012年頃以降、チューリッヒの多くの銀行は、外国人顧客に対し、定められた期間内に税務コンプライアンスの証拠を提出するよう求め、提出がなければ取引関係を終了した。5 取引関係の終了それ自体も規則に服していた。銀行は、未申告資金の他の秘密法域への移転を助長することを避けなければならなかった。そのような移転は、リーバーリストや米国当局が審査する記録に現れることになるからである。現金又は貴金属による移転は、マネーロンダリング防止規則の下で特に懸念を生じさせた。

国内における銀行秘密の存続

外国人顧客にとっての銀行秘密の終焉は、スイス居住者には及ばなかった。国内の銀行秘密はこの時期をおおむね無傷で乗り切った。スイスの税務当局は、単純な脱税の場合、通常の課税査定手続において銀行から銀行情報を取得することが依然としてできないからである。連邦参事会は、脱税の嫌疑がある場合に州(カントン)の税務当局が銀行情報により容易にアクセスできるようにする租税刑法の改正を準備した。これに反発して、スイス国民党は2013年5月17日、金融上のプライバシーの保護を憲法に明記することを求める国民発議「プライバシーの保護に賛成を」を開始した。同発議は2014年10月23日に11万7,596の有効署名をもって提出された。6

連邦参事会は、同発議が税の適正な徴収を危うくすると主張し、その否決を勧告した。国民議会は発議と直接の対案の双方を支持したが、全州議会は両者を否決した。発議の契機となった租税刑法の改正を連邦議会が最終的に断念した後、発起人は2018年1月9日、同発議はダモクレスの剣としての目的を果たしたと述べてこれを撤回した。7 この結末は、この分野におけるスイス政治の特徴をよく示している。同国は、実際上の代替策がなかったために外国に対する広範な透明性を受け入れる一方で、自国民と自国の税務当局との伝統的な関係を維持した。したがって、スイスに口座を有するスイス居住者は、同じ口座を有する外国居住者とは異なる立場にとどまっている。この相違は、これまでのところ政治的に安定していることが証明されている。

注

  1. 連邦参事会、Bericht zur Finanzmarktpolitik des Bundes(前掲注)。同報告書は、過去の是正のモデルとして、英国と合意されたリヒテンシュタイン開示制度にも言及している。 ↩
  2. スイス刑法(SCC)第305条の2第1号の2。2012年改訂FATF勧告を実施する2014年12月12日の連邦法により挿入され、2016年1月1日より施行、https://www.droit-bilingue.ch/de-en/3/31/311.0-305bis-372.html。直接税に関する適格租税犯罪は、課税期間ごとに30万スイスフランを超える脱税額を基準として定義されている。 ↩
  3. Kantonales Steueramt Zürich、“Merkblatt des kantonalen Steueramtes zur straflosen Selbstanzeige und zur vereinfachten Nachbesteuerung von Erben”、Zürcher Steuerbuch No. 241a.1、https://www.zh.ch/de/steuern-finanzen/steuern/treuhaender/steuerbuch/steuerbuch-definition/zstb-241a-1.html。 ↩
  4. 連邦財務省、“Straflose Selbstanzeige und vereinfachte Erben-Nachbesteuerung”、https://www.efd.admin.ch/de/straflose-selbstanzeige-vereinfachte-erben-nachbesteuerung。 ↩
  5. 実務は銀行によって異なった。2013年11月、Credit Suisseはドイツ人及びフランス人の顧客に対し、2013年末までに税務上の地位を是正しなければ取引関係を終了するとの期限を設定していた。他方、UBSは2014年末まで猶予を与え、Julius Bärも同様の方針を採った:swissinfo.ch、“Nur weisses Geld aus Deutschland und Frankreich”、2013年11月29日、https://www.swissinfo.ch/ger/wirtschaft/nur-weisses-geld-aus-deutschland-und-frankreich/37436280。併せてmoneycab、“Schweizer Banken drängen deutsche Kunden zu Steuerehrlichkeit”、2013年4月27日、https://www.moneycab.com/?p=1095499も参照。 ↩
  6. Année politique suisse / Politchronik、“Volksinitiative ‘Ja zum Schutz der Privatsphäre’”、https://politchronik.swiss/de/prozesse/15258-ja-zum-schutz-der-privatsphare。 ↩
  7. 同上。同発議は、連邦議会において案件番号15.057として審議された。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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