1946年のワシントン協定と1952年の決着
ワシントンにおける交渉
Currie協定は紛争の一部を解決したが、最も重要な問題は未解決のまま残した。連合国は引き続き、ドイツが負う賠償の一部として、スイスにおけるドイツ資産の引渡しを要求するとともに、スイス国立銀行(SNB)が購入した略奪金の返還を求めた。また、ブラックリストと米国内のスイス資産の凍結も維持した。1946年3月、Walter Stuckiを団長とするスイス代表団は、ワシントンにおいて米国、英国及びフランスの代表との交渉を開始した。1 連邦政治省の長である連邦参事Max Petitpierreがベルンからスイスの立場を指揮し、William Rappardが再び代表団の顧問を務めた。2
協議開始時の双方の立場は大きく隔たっていた。米国の国務省と財務省は、略奪金について2億ドルの請求を提示した。スイス代表団は、SNBは善意で金を購入したのであり、連合国には中立国に所在するドイツ資産に対する権利はないと主張して、いかなる法的義務も否定した。また、ドイツの口座の全面的な開示を求める連合国の要求にも抵抗した。スイスの銀行は政府に対し、顧客情報の開示はその秘密保持の評判に致命的な打撃を与え、外国資本の国外流出を招くと警告した。3 ここに、国際交渉という場において、その後60年にわたりスイスの銀行秘密に付きまとうことになる議論が現れた。すなわち、金融センターの信用は、外国政府に対して帳簿を開くことを拒むことにかかっている、という議論である。
協定の内容
協定は1946年5月25日に署名された。スイスは、ヨーロッパの復興のために、連合国に対して金で2億5,000万スイスフランを支払うことを約束した。その見返りとして、連合国は、スイス国立銀行が戦時中にドイツから取得した金に関し、同行に対するそれ以上の一切の請求を放棄した。スイスはさらに、1945年2月16日以来封鎖されていたドイツ資産を登録し、ドイツに居住するドイツ人の資産を清算することを約束した。その収益の半分はスイスの請求権者に、残りの半分はヨーロッパの復興のために連合国に充てられることとされた。連合国はブラックリストを撤廃することに同意した。米国はまた、1941年以来封鎖されていたスイス資産を解除することに同意した。4
当初の要求と比べれば、この結果はスイスにとって相当な成功であった。2億5,000万スイスフランという額は、金5,810万ドルに相当した。米国の当局者は、スイスが保有する略奪金を1億8,500万ドルから2億8,900万ドル相当と見積もっており、国務省と財務省は2億ドルの請求をもって交渉を開始していた。5 Rappardは、西側の戦勝国がその要求の大部分を放棄したことから、この協定を「外交上の奇跡」と呼んだ。前記の歴史辞典は、この結果を次のように説明している。第一に、スイスが戦後期にフランスと英国に提供できた産業上及び金融上の支援が、両国の要求を和らげた。第二に、冷戦の始まりが、健全な通貨と無傷の産業を有する中立国に対する西側の圧力を弱めた。この協定により、スイスは国際的孤立を克服することができたのである。6
犠牲者の資産に関する秘密附属書
協定には、1946年当時には公表されなかった規定が含まれていた。和解の一部を構成する秘密書簡において、スイスは、所有者がナチの迫害の犠牲者であり相続人なくして死亡したスイス国内の資産の問題を「好意をもって」検討することに同意した。この約束は、銀行の秘密を擁護する銀行側の抵抗に遭った。1962年に連邦議会が採択した連邦決議を除けば、冷戦の終結まで徹底した調査は行われなかった。7 1946年の果たされなかった約束は、1990年代の危機の根源の一つであり、これについては第F.VI章で詳しく検討する。
履行と1952年の決着
ワシントン協定の履行は、長く、複雑で、不完全なものとなった。ドイツ資産の清算にあたり、スイス当局は、所有者を特定し、資産を評価し、どのドイツ人がドイツに居住しているかを確定しなければならなかった。主たる事務負担はチューリッヒのスイス清算局が担った。同局の職員数が1949年に820人に達したのはこのためである。私法に関する委員会の研究は、ワシントン協定はその内容どおりには履行されなかったと結論づけた。8 スイス側は、清算を国際法上の根拠を欠く私有財産への介入とみなしており、これに積極的であったことは一度もなかった。ドイツ連邦共和国が成立すると、ベルンは、連合国のための清算よりもボンとの決着を選んだ。
解決は、1952年8月26日にスイスと連邦共和国との間で署名された、相互に関連する三つの協定によってもたらされた。ドイツ資産に関する協定は、スイスで凍結されたドイツ資産の所有者に対し、その自由な処分権を回復する可能性を与えた。スイスは、連邦共和国による1億2,150万スイスフランの一括払いと引換えに資産を解除することを約束した。所有者はこの額を拠出金によって補填しなければならず、その額は一般に、解除された資産の価額の約3分の1であった。9 もう一つの協定は、戦時中の清算取引から生じた請求権を処理した。これに基づき、連邦共和国はスイスに6億5,000万スイスフランを支払い、スイスはそのうち2億スイスフランをドイツに投資しなければならなかった。10 ドイツ資産に関する一括払いの一部は、ワシントン協定に基づく連合国の請求の決済として連合国に支払われた。11
1952年の決着により、スイス政府の観点からは戦後の章が閉じられた。ドイツ資産の大部分は所有者のもとに戻り、連合国は期待していた額のごく一部を受け取り、スイスの清算債権は一部が返済された。1946年の秘密書簡の対象であった資産を持つナチ迫害の犠牲者は、この決着に含まれていなかった。彼らの請求権は、資産を保有する銀行と保険会社のもとに残された。この不均衡は、40年後に金融センターを再び苦しめることになる。
注
- スイス歴史辞典(HLS), Marc Perrenoud, “Washingtoner Abkommen”, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/017343/。 ↩
- Dodis, “The 80 years of the Washington Agreement”, https://www.dodis.ch/en/80-years-washington-agreement。 ↩
- Dodis, “The 80 years of the Washington Agreement”, https://www.dodis.ch/en/80-years-washington-agreement。連合国の当初の請求については、Slany/Eizenstat, U.S. and Allied Efforts To Recover and Restore Gold, May 1997, https://www.swissbankclaims.com/Documents/Doc_5_Eizenstat_Report.pdf を参照。 ↩
- HLS, Marc Perrenoud, “Washingtoner Abkommen”, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/017343/。HLSの記事によれば、清算の収益はスイスの戦争被害者とヨーロッパの復興との間で均等に分配されることとされていた。 ↩
- Slany/Eizenstat, U.S. and Allied Efforts To Recover and Restore Gold and Other Assets Stolen or Hidden by Germany During World War II, May 1997, https://www.swissbankclaims.com/Documents/Doc_5_Eizenstat_Report.pdf。 ↩
- HLS, Marc Perrenoud, “Washingtoner Abkommen”, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/017343/。 ↩
- HLS, Marc Perrenoud, “Washingtoner Abkommen”, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/017343/。Dodis, “The 80 years of the Washington Agreement”, https://www.dodis.ch/en/80-years-washington-agreement も参照。 ↩
- 独立専門家委員会(UEK)刊行物第19巻, 要約, https://www.uek.ch/de/schlussbericht/Publikationen/Zusammenfassungenpdf/19d.pdf(Frank Vischerの寄稿); HLS, Martin Meier, “Schweizerische Verrechnungsstelle”, https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/047125/。 ↩
- ドイツ連邦憲法裁判所1957年3月21日判決, BVerfGE 6, 290(German Assets in Switzerland), 英訳, University of Texas School of Law, Foreign Law Translations, https://law.utexas.edu/transnational/foreign-law-translations/german/case.php?id=598。同裁判所は、協定を実施するドイツの立法を合憲とした。 ↩
- HLS, Jean-Jacques Langendorf and Alfred Cattani, “Deutschland”, 1945年以後の時期に関する節, https://hls-dhs-dss.ch/articles/003352/2015-10-29/。これらの協定は1953年に発効した。 ↩
- 前掲Eizenstat報告書, xxviii–xxix頁, https://www.swissbankclaims.com/Documents/Doc_5_Eizenstat_Report.pdf。スイスにおける清算されたドイツ資産について、「1952年8月、連合国とスイスとの間で最終的に合意が成立し、1億2,150万スイスフラン(2,800万ドル)の一括払いによる決着が定められた」。1948年に国際難民機関に支払われた2,000万スイスフランの前払金を控除すると、支払額は1億150万スイスフランとなった。 ↩
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