UBS事件
ビルケンフェルト、米国上院、そしてクロスボーダー業務
米国に対するスイスの銀行秘密を崩壊させた捜査は、一人の個人から始まった。米国市民であり、UBSのジュネーブ事務所でプライベートバンカーとして勤務していたブラッドリー・ビルケンフェルトは、2007年、同行の米国人顧客向けクロスボーダー業務に関する情報を携えて米国当局に接触した。同人自身もこの業務に関与していたため、刑事訴追を受けることとなった。2008年6月19日、同人は米国フロリダ州南部地区連邦地方裁判所において、米国に対する詐欺の共謀について有罪を認めた。米国司法省によれば、同人は米国の億万長者である不動産開発業者が約2億米ドルの資産を国外に隠匿し、720万米ドルの脱税を行うことを、スイスの貸金庫、国外での貴重品の購入及び虚偽の納税申告書を用いて幇助していた。2009年8月21日、同裁判所は同人に禁錮40か月を言い渡した。1 その3年後、内国歳入庁(IRS)は同人に1億400万米ドルの内部告発者報奨金を付与した。これは、当時までに同庁の制度の下で支払われた報奨金として最高額であった。2 実刑判決とこれほどの規模の報奨金とが同時に存在したことは、同人が提供した情報を米国当局がいかに高く評価していたかを雄弁に物語っている。
ビルケンフェルトの開示により、捜査当局はUBSの業務の構造に行き着いた。スイスに拠点を置くプライベートバンキング部門は、定期的に米国へ出張するリレーションシップ・マネージャーを通じて米国人顧客にサービスを提供していたが、これらのマネージャーも同行も、そのような活動に必要な米国の免許を保有していなかった。多くの顧客は、UBSが2001年に受け入れた適格仲介者制度の下で、その口座を内国歳入庁への報告対象とするために必要な書式の提出を拒んでいた。3 2008年7月1日、マイアミの連邦判事は、内国歳入庁がUBSに対していわゆるジョン・ドウ召喚状を送達することを許可した。これは、租税違反の嫌疑のある者の身元が不明である場合に用いられる手続である。この召喚状は、スイスのUBSに口座を保有し、それを内国歳入庁に秘匿することを選択した米国の納税者を特定する記録の提出を求めるものであった。米国司法省は、UBSが米国人顧客の未申告口座約200億米ドルを管理していたとするビルケンフェルトの供述に言及した。4
その2週間後の2008年7月17日、米国上院の常設調査小委員会は、タックスヘイブンの銀行に関する公聴会を開催した。同小委員会の委員長であるカール・レビン上院議員は、UBSが米国人顧客のために約1万9,000の口座を開設し、その資産は180億米ドル近くに上るが、そのいずれも内国歳入庁に報告されていなかったと述べた。公聴会において、UBSは、口座保有者が開示しない限りこれらのスイスの口座を閉鎖し、米国人顧客に対する未申告のオフショア口座の提供を停止することを約束した。5 同じ公聴会では、リヒテンシュタインの銀行LGTも取り上げられた。同行の顧客データは同年初めにドイツ当局の手に渡っており、この件については後述の第VI節で論じる。両事件が重なったことにより、米国当局がいまやオフショアの銀行秘密を最重要の執行課題として扱っていることが明らかとなった。
米国の捜査は、ほどなくUBSの経営陣にまで及んだ。2008年11月、フロリダ州の連邦大陪審は、同行のグローバル・ウェルスマネジメント部門の責任者であったラウール・ヴァイルを、米国に対する詐欺の共謀で起訴した。6 2002年から2008年まで同部門を率いたヴァイルは、長年スイスにとどまり、2013年に休暇中のボローニャで初めて逮捕された。フォートローダーデールでの公判の後、陪審は1時間余りの評議を経て、2014年11月3日に同人を無罪とした。7 同人の無罪判決は、5年以上前に自らの事件を解決していた同行にとっての帰結を何ら変えるものではなかった。
訴追延期合意と2009年2月18日のFINMA命令
2009年初めまでに、UBSは二つの危機に同時に直面していた。前章で述べたとおり、米国の住宅ローン証券による損失と2008年10月の救済パッケージにより、同行の自己資本と流動性は弱体化していた。同時に、米国司法省は同行自体の起訴を準備していた。起訴されれば、UBSは米国の免許を喪失し、取引相手が離反するおそれにさらされることとなり、スイス当局の見解によれば、それは同行を破綻させかねないものであった。米国は、いかなる和解の条件としても、詐欺的行為との関連が最も明白な口座の顧客の身元を直ちに引き渡すよう要求した。スイス銀行法(BankA)第47条及び経済スパイに関するスイス刑法(SCC)第273条がそのような開示を禁じていたため、スイス法上、同行が任意にこれに応じることはできなかった。1996年の二重課税防止条約(DTA)に基づく行政共助の要請が係属していたが、その完了には数か月を要したであろう。
2009年2月18日、UBSは、米国フロリダ州南部地区連邦地方裁判所において、米国司法省との間で訴追延期合意を締結した。同行は、内国歳入庁の職務を妨害することにより米国を欺く共謀の罪で訴追された。同行は、2000年以降、名義人口座や架空の事業体を用いるなどして米国の納税者による口座の隠匿を幇助していたことを認め、罰金、制裁金、利息及び原状回復金として7億8,000万米ドルを支払うことに合意した。UBSは、特定の米国人顧客の身元及び口座情報を直ちに提供し、未申告口座を有する米国人顧客向けのクロスボーダー銀行業務を停止することを約束した。米国司法省は、UBSの銀行員が2004年だけでもスイスの秘密性を売り込むために約3,800回米国へ渡航していたことを記録した。8
顧客データが同日中にワシントンに届き得たのは、スイス金融市場監督機構(FINMA)がその引渡しを命じたからにほかならない。FINMAは、破綻のおそれがある場合の保護措置に関する規定である銀行法第25条及び第26条に命令の根拠を置き、債権者及び投資家の利益を保護し、スイス金融システムの安定を維持するために行動したと述べた。FINMAは、米国における刑事訴追がUBSの流動性に深刻な影響を及ぼし、最終的には同行の存立を危うくし得たと主張した。FINMAは同時に、その前身である連邦銀行委員会が2008年5月から12月にかけて実施した調査の結果を公表した。同調査は、UBSの個々の従業員が、顧客の米国における税務上の地位を反映していないことを知っていた、又は知るべきであった顧客の申告を受け入れていたこと、及び同行が米国の免許要件を無視していたことを認定した。FINMAは、適正な業務遂行の要件に対する重大な違反を認定したが、上級経営陣が詐欺的行為を知っていたことを示す証拠は見出さなかった。FINMAは、UBSに対し、今後米国居住の個人顧客とのクロスボーダー業務を行うことを禁止した。9
FINMAのプレスリリースは「限られた量の顧客データ」に言及したのみであった。報道は、2009年2月にデータが引き渡された顧客の数を数百人とし、swissinfoは後に285人という数字を挙げた。10 この数は、捜査対象となっていた数万の口座と比べれば小さいものであった。それにもかかわらず、その象徴的な意義は大きかった。スイスの当局が、行政共助及び刑事共助の手続の外で、外国に対する顧客データの引渡しを命じたのは初めてのことだったからである。スイス国内では、この命令は外国勢力によって国に強いられた緊急避難的行為として広く受け止められた。
この命令の適法性は裁判所で争われた。2010年1月5日、連邦行政裁判所は、FINMAが違法に行動したと判断した。同裁判所によれば、銀行法はこの移転の根拠を提供しておらず、FINMAは連邦憲法が連邦参事会に付与する緊急権限に依拠することはできなかった。緊急法を援用するのであれば、その決定は政府に属するものであった。11 FINMAは上訴した。2011年7月15日、連邦最高裁判所は同判決を破棄し、命令は適法であったと判示した。同裁判所は、UBSの秩序ある破綻処理が実行不可能であった時点において、債権者及びスイス金融システムの機能に対する差し迫った危険を回避するため、FINMAが一般警察条項に基づく最後の手段として行動したことを認めた。12 連邦最高裁判所の判決により、法的問題には決着がついた。しかし、緊急権限、監督権限及び民主的統制の関係をめぐる政治的議論は続き、2023年のCredit Suisse救済に関する後の議論へとつながった。
ジョン・ドウ召喚状と2009年8月の協定
訴追延期合意によって紛争が終わったわけではなかった。和解の翌日である2009年2月19日、米国は、約5万2,000の口座を対象とするジョン・ドウ召喚状を執行するため、マイアミで民事訴訟を提起した。UBSとスイス政府は、これに応じることは同行にスイス法上の犯罪を犯すことを強いるものであり、スイスの主権を侵害すると主張した。スイス政府は、必要であればUBSに対する命令によってデータの引渡しを阻止すると表明した。この対立は、同行を、米国裁判所の命令かスイス刑法のいずれかに違反せざるを得ない立場に追い込むおそれがあった。13
この紛争は、両国政府間の協定によって解決された。2009年8月19日の協定は署名と同時に発効した。米国は、約5万2,000人のUBS口座保有者の身元を求めていたジョン・ドウ召喚状を取り下げることを約束し、その見返りとして、スイスが二重課税防止条約に基づく新たな行政共助の要請を処理することとされた。内国歳入庁は2009年8月31日にこの要請を提出した。同要請は約4,450の口座を対象とするものであり、これらの口座は協定の附属書に定められた基準によって選定され、その基準は最も重大な行為の事案を捕捉するよう設計されていた。14 米国司法省は、これらの基準が銀行口座、証券保護預り口座及びオフショア会社を通じて保有される口座を対象とし、最も悪質な事案に向けられたものであると説明した。15
この協定は注目すべき法的文書であった。同協定は、口座保有者の名前を挙げることなく、行動パターンによってこれを特定する共助要請を認めるものであったが、これは、スイス当局がそれまで適用してきた二重課税防止条約の下では許されないものであった。連邦参事会は後に、これを、保有者の名前なしに約4,450の口座に関する情報要請を認めた特例と説明した。16 同協定は米国においても即座に効果を生じた。2009年11月までに、1万4,700人を超える米国の納税者が内国歳入庁の自主開示プログラムに基づいて名乗り出ており、これは10月に報告された数のほぼ2倍であった。デイビッド・W・オグデン司法副長官は、「銀行秘密と隠匿資産の時代は終わった」と宣言した。17
連邦行政裁判所と連邦議会
スイス国内では、協定の実施が法的障害に突き当たった。2010年1月21日、連邦行政裁判所は、データの移転対象となっていた口座保有者が提起したテストケースについて判断を下した。同裁判所は、締約国間の協議合意は二重課税防止条約を解釈することはできても、これを補充又は改正することはできないと判示した。1996年の米国との条約は、「租税詐欺及びこれに類する行為」の場合にのみ共助を認めていた。同裁判所によれば、この概念は特別な策略、術策又は虚偽の構築を必要とし、米国のW-9書式のような書式を提出しなかったというだけでは足りなかった。2009年8月の協定は議会の承認を経ない行政取決めとして締結されていたため、継続的かつ重大な脱税にまで共助を拡大することはできなかった。18 この判決により、4,450件の記録の大部分の移転が疑問視されることとなった。その大半は、スイス法が脱税に分類する種類の事案に関わるものだったからである。
連邦参事会は、協定を条約の水準に引き上げることで対応した。2010年3月31日、連邦参事会は協定を改正する議定書を承認し、同議定書は同日ワシントンで署名され、改正後の協定は連邦議会に提出された。19 その後の議会審議は、国家と大手銀行との関係をめぐる力比べとなった。社会民主党は、承認を銀行員の賞与に対する課税と結び付けようとした。スイス国民党は、当初、協定を違法であるとして拒否し、国民投票を要求した。数週間にわたる駆け引きの後、2010年6月17日、連邦議会は協定を承認し、これを任意的国民投票に付すべきとの提案を否決した。国民議会での結果は、賛成81票、反対63票、棄権47票であった。スイス国民党は、賞与税が取り下げられると国民投票の要求を撤回していた。司法大臣エヴェリーン・ヴィドマー=シュルンプフは、この結果を穏健な政治勢力の勝利と評し、否決すれば米国による財政上及び行政上の報復を招いたであろうと警告した。20 連邦参事会は、もはや顧客データの開示を妨げるものは何もないことを確認した。21
2010年7月15日の連邦行政裁判所の更なる判決は、別のUBS顧客による異議申立てに対し、承認された協定を維持した。連邦税務局は、協定が定めた期限内に4,450件すべての記録の審査を完了した。2010年11月15日、内国歳入庁はジョン・ドウ召喚状を完全かつ確定的に取り下げた。22 その時点までに、この事件の実際上の意義は、その直接の対象をはるかに超えるものとなっていた。UBS事件は、米国がスイスの銀行の米国内での事業を通じてスイスの口座に手を伸ばし得ること、スイスの裁判所がその結果としての措置を厳密に審査すること、そして、代替策がワシントンとの直接対決である場合には、連邦議会が最終的に共助の遡及的拡大さえ承認することを示したのである。
注
- 米国司法省広報室、“Former UBS Banker Sentenced to 40 Months for Aiding Billionaire American to Evade Taxes”、2009年8月21日、https://www.justice.gov/archives/opa/pr/former-ubs-banker-sentenced-40-months-aiding-billionaire-american-evade-taxes。当該開発業者は、裁判書類においてイゴール・オレニコフであると特定されている。 ↩
- Robert W. Wood、“UBS’ Bradley Birkenfeld Gets $104 Million, Blows Doors Off IRS Whistleblower Program”、Forbes、2012年9月11日、https://www.forbes.com/sites/robertwood/2012/09/11/ubs-bradley-birkenfeld-gets-104-million-blows-doors-off-irs-whistleblower-program/。 ↩
- Securities and Exchange Commission v. UBS AG、2009年2月18日付訴状、コロンビア特別区連邦地方裁判所、Civil Action No. 1:09-cv-00316、https://www.sec.gov/files/litigation/complaints/2009/comp20905.pdf:“Effective January 1, 2001, UBS entered into what was known as a Qualified Intermediary Agreement (“QI Agreement”) with the Internal Revenue Service”。同契約の下で、UBSは、米国証券を保有する米国のクロスボーダー顧客が、その口座をIRSに開示するか、又は米国証券を処分するかのいずれかを確保しなければならなかった。適格仲介者制度は、外国の銀行が、その顧客が保有する米国証券について源泉徴収義務及び報告義務を引き受けることを認めるものであった。 ↩
- 米国司法省、“Federal Judge Approves IRS Summons for UBS Swiss Bank Account Records”、プレスリリース08-584、2008年7月1日、https://www.justice.gov/archive/opa/pr/2008/July/08-tax-584.html。同プレスリリースは、1万米ドルを超える外国口座を報告する米国の納税者の義務、及び故意の不遵守に対する残高の最大50パーセントの民事制裁金にも言及している。 ↩
- 米国上院常設調査小委員会、カール・レビン上院議員声明、2008年7月25日、https://www.hsgac.senate.gov/wp-content/uploads/imo/media/doc/OPENINGLEVINCarlJuly2508.pdf。同声明は、リヒテンシュタインのLGT銀行が公聴会への出席を拒否したことも記録している。 ↩
- 米国司法省広報室、“UBS Enters into Deferred Prosecution Agreement”、2009年2月18日、https://www.justice.gov/archives/opa/pr/ubs-enters-deferred-prosecution-agreement。 ↩
- “Ex-UBS executive Weil acquitted in tax probe”、swissinfo.ch、2014年11月3日、https://www.swissinfo.ch/eng/business/ex-ubs-executive-weil-acquitted-in-tax-probe/41096024。 ↩
- 米国司法省、“UBS Enters into Deferred Prosecution Agreement”、2009年2月18日(前掲注)。租税局担当司法次官補代理ジョン・A・ディチッコは、「秘密のベールは取り払われた」と述べたと引用されている。 ↩
- FINMA、“FINMA ermöglicht den Vergleich zwischen UBS und US-Behörden und gibt das Ergebnis der eigenen Untersuchung bekannt”、プレスリリース、2009年2月18日、https://www.finma.ch/en/news/2009/02/mm-ubs-xborder-20090218/。 ↩
- “Court rules UBS data transfer to US illegal”、swissinfo.ch、2010年1月8日、https://www.swissinfo.ch/eng/business/court-rules-ubs-data-transfer-to-us-illegal/8038384。他の記述では約255人の顧客とされている。正確な数字はFINMAによって公表されていない。 ↩
- FINMA、“Comment on the Federal Administrative Court ruling on the furnishing of bank client data to the US authorities”、プレスリリース、2010年1月8日、https://www.finma.ch/en/news/2010/01/mm-entscheid-bvger-20100108。FINMAは、同裁判所がUBS及び金融安定に対する脅威についてのFINMAの評価を審査も否定もしていないことを強調した。 ↩
- FINMA、“UBS-Kundendaten: Bundesgericht bestätigt Entscheid der FINMA”、プレスリリース、2011年7月15日、https://www.finma.ch/en/news/2011/07/mm-bg-urteil-20110715/。 ↩
- 民事執行訴訟は、米国フロリダ州南部地区連邦地方裁判所マイアミ支部に提起された(United States v. UBS AG, Case No. 09-20423-CIV-Gold)。スイス政府は、執行に反対するアミカス・ブリーフを2009年4月29日付の外交書簡とともに提出した:legalanthology.ch、“U.S.A. Petitioner vs. UBS AG – Amicus brief of Government of Switzerland”、https://www.legalanthology.ch/usa-petitioner-vs-ubs_2009/。 ↩
- 連邦司法局、“UBS case”、https://www.bj.admin.ch/bj/en/home/wirtschaft/fallubs.html。 ↩
- 米国司法省、“Justice Department & IRS Announce Results of UBS Settlement & Unprecedented Response in Voluntary Tax Disclosure Program”、2009年11月17日、https://justice.gov/opa/pr/justice-department-irs-announce-results-ubs-settlement-unprecedented-response-voluntary-tax。 ↩
- 連邦参事会、Amts- und Rechtshilfe in Steuersachen – Gleichbehandlung、2013年12月18日付報告書、https://www.efd.admin.ch/dam/de/sd-web/DbySDzvMz1UW/amts-_und_rechtshilfeinsteuersachengleichbehandlung-de.pdf。 ↩
- 米国司法省、“Justice Department & IRS Announce Results of UBS Settlement”(前掲注)。 ↩
- 連邦行政裁判所、2010年1月21日判決A-7789/2009、BVGE 2010/7として公刊、https://entscheide.weblaw.ch/cache.php?link=bvge-2010-7&sel_lang=de。 ↩
- 連邦司法局、“UBS case”(前掲注)。 ↩
- “UBS deal sealed by parliament”、swissinfo.ch、2010年6月17日、https://www.swissinfo.ch/eng/swiss-politics/ubs-deal-sealed-by-parliament/9112878。 ↩
- 連邦参事会、“Parliament approves UBS Agreement”、プレスリリース、2010年6月17日、https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-33742.html。 ↩
- 連邦司法局、“UBS case”(前掲注)。 ↩
本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。