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2009年の転換点:展望

本書は、外国人顧客に対する銀行秘密の終焉をG部で述べるので、ここでは転換点の概略のみを記録すれば足りる。1930年代以来外国人顧客を保護してきた脱税と租税詐欺の区別は、2008年の金融危機の後、持続的な攻撃にさらされた。2007年の元UBS銀行員Bradley Birkenfeldによる暴露を契機とする米国でのUBS事件は、ドイツの税務当局による盗まれたデータ媒体の購入とあいまって、この保護が回避され得ることを示した。そして2009年4月のG20首脳会議においてスイスを非協力的な法域のリストに載せるという威嚇は、その擁護を政治的に維持できないものとした。1

2009年3月13日、連邦参事会は、租税に関する情報交換についてのOECD基準を採用し、OECDモデル条約第26条に対する留保を撤回することを決定した。連邦参事会は、情報は具体的かつ正当な理由のある要請に基づいてのみ交換されること、そして新基準は二重課税防止条約(租税条約)の再交渉を通じて実施されることを発表した。2 その日から、脱税と詐欺の区別は、もはや条約相手国からの要請に対して外国人顧客を保護するものではなくなった。スイスが2014年に約束し、2017年および2018年以降適用している金融口座情報の自動交換が、この変容を完成させた。3

この展望のうち、2つの点が本章にとって重要である。第一に、2009年の転換点は銀行法(BankG)第47条を廃止しなかった。同規定は効力を保ち、2015年にはむしろ拡張された。変化したのは例外の範囲である。すなわち、第47条が常に留保してきたスイス当局への情報提供義務は、今や条約に基づき、後には租税に関する国際的な自動情報交換に関する連邦法に基づき、外国の税務当局を支援する義務を含むこととなった。第二に、この変容は外国の税務当局のみに関わるものであった。通常の課税手続においてスイスの税務当局が銀行情報への一般的なアクセスを有しないという国内の状況は、変わらないままであった。単なる脱税にまで刑事事件における司法共助を拡大するという、2009年以降追求された連邦参事会の計画は、まず延期され、2017年11月15日に租税刑法の改正が放棄された後、2018年8月29日に最終的に放棄された。4

注

  1. Jean François Tanda, “Bankgeheimnis am Ende: Aufstieg und Niedergang eines Mythos”, SRF News, 2017年12月18日, https://www.srf.ch/news/wirtschaft/bankgeheimnis-am-ende-aufstieg-und-niedergang-eines-mythos. ↩
  2. Kunz, “OECD-Musterabkommen und die Schweiz” (2009)。2009年3月13日の連邦参事会の決定、および改正条約に対する任意的国民投票という憲法上の問題を含め、二国間の二重課税防止条約を通じた実施の計画について。 ↩
  3. Tanda, “Bankgeheimnis am Ende”, SRF (2017)。2014年のスイスによる情報の自動交換の受入れ、および2017年と2018年における80を超える国々との間でのその発効について。 ↩
  4. 連邦司法局, “Ausdehnung der Rechtshilfe bei Fiskaldelikten”(前掲)。2009年5月29日、2011年6月29日、2012年6月15日、2013年2月20日、2015年11月4日、2017年11月15日および2018年8月29日の連邦参事会の決定の時系列を示している。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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