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連邦参事会の定期報告

銀行法(BankA)第52条に基づく2年ごとの報告書は、制度の作成者自身による継続的な論評となっている。順を追って読むと、そこには一定のパターンが見て取れる。各報告書は、スイスのモデルは基本的に健全であり、方向転換を必要としないことを確認する一方で、調整を要する具体的な欠落を特定していた。2015年2月の報告書は2016年の再設定につながった。2017年6月の報告書は国内銀行に対するゴーンコンサーン要件につながった。2019年7月3日の第3次報告書と第4次報告書は、親銀行の資本、リベート制度及び流動性要件を扱った。第4次報告書は、スイスの手法は国際的な動向に沿っており、根本的な調整は必要ないと結論付けた。同報告書は、スイスが国際的な総損失吸収能力(TLAC)の最低基準を満たしていること、及びスイス金融市場監督機構(FINMA)が2020年以来、定期的にシステム上重要な銀行の破綻処理可能性を評価し、これについて公表してきたことを認定した。1

振り返ってみると、これらの報告書の自信は際立っている。報告書は制度を国際基準に照らして測定し、それが大半の制度よりも厳格であると認定したが、それは事実であった。報告書があまり測定しなかったのは、問題がその戦略、ガバナンス及び親事業体に集中している銀行における危機という特定の条件の下で、制度が機能するか否かであった。議会調査委員会は後に、2015年以降、当局は規制の厳格さに関する銀行業界の懸念に過度の重みを置いていたと結論付けた。2 この判断が報告書を起草した担当官にとって公正であるか否かについては議論の余地がある。しかし、報告書が、主たるリスクが過剰規制にあると思われた時期に執筆されたことは明らかである。制度の設計者は、次の危機は前回の危機、すなわち自己資本が制約要因となる資産の質の危機に類似するであろうと想定していた。次節で論じる公式の検証が明らかにしているように、2023年の危機は何よりも信認と流動性の危機であった。

注

  1. 連邦参事会、Bericht zu den systemrelevanten Banken(前掲)。2頁は2019年7月3日の第3次報告書に言及しており、第4次報告書の結論については7頁、11頁及び13–15頁。 ↩
  2. Blick、“Die zehn wichtigsten Erkenntnisse der PUK zum Ende der Credit Suisse”(前掲)。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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