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スイスとFATF

スイスは、1989年の設立以来金融活動作業部会(FATF)の加盟国であり、以来、FATF審査のサイクルに合わせてその法制を適応させてきた。FATFは2005年にスイスを審査し、2016年に再び審査した。2016年12月6日に公表された報告書の後には、2020年2月12日および2023年10月19日のフォローアップ報告書が続いた。1 F部では2016年の審査結果について述べた。それは、資産回収と大規模汚職事件におけるスイスの成果を認める一方で、届出件数の少なさ、部門の一部における監督の弱さ、および実質的支配者に関する信頼できる情報の欠如を批判するものであった。スイスは強化フォローアップの対象とされ、これは2023年秋に終了した。2021年と2025年の改正は、その大部分が2016年の報告書への対応であった。

次の審査は、FATF相互審査の第5次ラウンドに属する。スイス・マネーロンダリング届出事務所(MROS)によれば、審査は2026年末から2028年1月まで行われる。2 連邦参事会が2026年10月1日を施行日に選んだのは、一つには審査前に新たな規則を適用できるようにするためであった。3 第5次ラウンドは有効性を重視している。したがって審査官は、登録簿が機能しているか、アドバイザーが実際に届出を行っているか、訴追が有罪判決と没収につながっているか、制裁が抑止的であるかを問うことになる。2026年半ばに予定されていた法人および信託に関する国家リスク評価は、外国法人がスイスの法人よりも高いリスクを示すことを確認している。4 コルレス銀行や外国の規制当局は自らのリスク評価においてFATFの評価を考慮するため、審査の結果はチューリッヒの評判にとって重要な意味をもつ。

注

  1. FATF、国別ページ“Switzerland”、https://www.fatf-gafi.org/en/countries/detail/Switzerland.html。 ↩
  2. MROS, Jahresbericht 2025(前掲)、FATF審査に関する節。同報告書は、第5次ラウンドが制度の技術的遵守よりもその有効性に焦点を当てていること、およびMROSが直接的成果6(Immediate Outcome 6)に基づく金融インテリジェンスの評価において中心的な役割を果たすことを指摘している。 ↩
  3. スイス連邦参事会、2026年6月12日のメディアリリース(前掲)。 ↩
  4. MROS, Jahresbericht 2025(前掲)、国家リスク評価に関する節。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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