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差押え、没収と補償請求

捜査における押収

経済犯罪の被害者にとって、財産を保全できるかどうかという問題は、犯人が有罪となるかどうかという問題よりも重要であることが多い。刑事訴訟法は検察官に広範な押収権限を与えている。スイス刑事訴訟法(StPO)第263条第1項によれば、被疑者または第三者に属する物および財産価値は、証拠として用いられることが見込まれる場合、訴訟費用、罰金刑、罰金および損害賠償の担保として用いられることが見込まれる場合、被害を受けた者に返還されることが見込まれる場合、または没収されることが見込まれる場合に、押収することができる。1 経済事件においては、銀行口座の押収が最も一般的な強制処分である。チューリッヒの検察官は、一つの命令により、銀行に対して口座の凍結と口座書類の提出を命じることができる。

財産の押収は暫定的な措置である。押収には財産が犯罪と関連しているという合理的な嫌疑があれば足り、捜査が続く間、何年にもわたって継続しうる。もっとも、比例原則がこれを制限する。押収が長く続くほど、嫌疑はより具体的なものとならなければならない。押収を受けた者は、いつでも、Obergericht(州高等裁判所)に対する、また連邦事件においては連邦刑事裁判所異議部に対する異議申立てにより、押収を争うことができる。口座の凍結は事業を麻痺させ、または個人から生活の手段や弁護費用の支払手段を奪いうるため、押収はしばしば経済事件の中心的な争点となる。スイスの実務では、申立てにより、検察官の判断を条件として、生活費および弁護士報酬のために資金の解放が認められる。

没収と補償請求

没収に関する実体法上の規定は、スイス刑法(SCC)第69条から第73条までに含まれている。第70条は、犯罪の実行により取得された財産価値、または犯罪を誘引しもしくは報酬とすることを目的とした財産価値について、被害者に返還されるべき場合を除き、裁判所が没収を命じることを求めている。第三者が没収事由を知らずに財産価値を取得し、相当の対価を提供した場合には、没収は認められない。没収を命じる権利は、犯罪の訴追がより長い時効期間に服する場合を除き、7年で時効にかかる。没収されるべき財産価値の範囲を確定できない場合、または不相当な労力を要してしか確定できない場合には、裁判所は推計を行うことができる。2

没収の対象となる財産価値がもはや存在しない場合、裁判所はSCC第71条に基づき、同額の国の補償請求(Ersatzforderung)を命じる。裁判所は、その請求が回収不能となる見込みである場合、または当事者の社会復帰を著しく妨げる場合には、その全部または一部を免除することができる。請求を保全するため、捜査機関は当事者の財産を押収することができるが、その押収は強制執行手続における優先権を付与するものではない。3 補償請求は、スイス当局が企業による贈賄の利益を吸い上げるための仕組みである。Alstom、Gunvor、GlencoreおよびTrafiguraの各事件では、賄賂ははるか以前に支払われており、利益は企業の一般財産に吸収されていた。補償請求により、国は特定の資金を追跡することなく同等の金額を回収することができたのである。

SCC第72条は、犯罪組織またはテロ組織の支配下にある財産価値について特別の規定を加えている。裁判所は、そのような財産価値のすべてについて没収を命じなければならない。ある者が組織に参加し、またはこれを支援した場合、その者の財産価値は、反証がない限り、組織の支配に服するものと推定される。4 この立証責任の転換は組織犯罪を想定して設計されたものであるが、クレプトクラシー的なネットワークが関与する事件にも適用されてきた。Karimova事件における4億スイスフランを超える没収は、部分的には「オフィス」を犯罪組織と性格づけたことに基づいていた。

被害者と没収財産の配分

スイス法は被害者を優先している。被害者に属するものと特定できる財産価値は、国の利益のための没収に先立って返還される。被害者が、犯人による回復が見込めない損害を被った場合、SCC第73条は、裁判所または和解により確定された損害額を限度として、没収された財産価値、補償請求および罰金を被害者に帰属させることを裁判所に認めている。5 被害者は、私人原告として刑事手続に参加し、記録の閲覧を得て、刑事手続において民事上の請求を主張することができる。チューリッヒの口座を通じて行われた詐欺の外国人被害者にとって、スイスの手続への参加は、資金の流れに関する情報を得て回収を確保するための最も効率的な方法であることが多いが、それにはスイスの弁護士と相当の時間の投入が必要となる。

没収された資金の国への帰属は、企業贈賄事件において政治的な問題となっている。Glencoreが2024年8月の略式命令に基づきスイス連邦に1億5,000万米ドルの補償請求額を支払った際、ジュネーブ選出の社会民主党の国民議会議員Christian Dandrèsは、このような汚職事件に由来する財産をコンゴ民主共和国の被害を受けた地域におけるプロジェクトにどのように振り向けることができるかを検討するよう連邦参事会に求める要請(Postulat)を提出した。6 この問題は、刑事上の没収と出身国への資産返還との関係に関わるものである。スイスは、F部で述べるMarcos、AbachaおよびDuvalierの各事件以来、政治的露出者(PEP)の事件において資産返還を実践してきた。その現行の法的枠組みについては第I.V章で述べる。

注

  1. StPO第263条第1項、https://www.droit-bilingue.ch/de-fr/3/31/312.0-263-267.html。 ↩
  2. SCC第70条第1項から第3項まで・第5項、https://www.droit-bilingue.ch/de-fr/3/31/311.0-70-95.html。 ↩
  3. SCC第71条第1項から第3項まで、https://www.droit-bilingue.ch/de-fr/3/31/311.0-71-96.html。 ↩
  4. SCC第72条、https://www.droit-bilingue.ch/de-fr/3/31/311.0-72-97.html。本条は、テロ防止に関する欧州評議会条約の実施に関連して、2021年7月1日付で改正された。 ↩
  5. SCC第73条第1項(裁判所または和解により確定された損害賠償額を限度とする、罰金、没収された財産価値またはその換価代金、補償請求および善行保証金の被害者への帰属)、https://www.droit-bilingue.ch/de-fr/3/31/311.0-73-98.html。 ↩
  6. スイス連邦検察庁、メディアリリース„Bundesanwaltschaft schliesst Strafuntersuchung gegen Glencore International AG mit Strafbefehl und Einstellungsverfügung ab“、2024年8月5日、https://www.admin.ch/de/nsb?id=101995(200万スイスフランの罰金および1億5,000万米ドルの補償請求);zentralplus, „Baut Schweiz mit Glencore-Busse bald Schulen im Kongo?“、2024年9月26日、https://www.zentralplus.ch/wirtschaft/baut-schweiz-mit-glencore-bussgeld-bald-schulen-im-kongo-2696692/(Christian Dandrèsの要請およびコンゴの複数の非政府組織の書簡について)。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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