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調停とオンブズマン制度

調停(メディエーション)は、スイスの紛争解決において、確固としてはいるが控えめな地位を占めている。スイス民事訴訟法(CPC)は、当事者が和解前置手続を調停に代えることを認め、裁判所が手続のいかなる段階においても調停を勧めることを許容している。調停で成立した合意は裁判所の承認を受けることができ、その場合には判決の効力を有する。1商事実務においては、チューリッヒ商事裁判所の和解の文化が、他の地域であれば調停に向かうであろう需要の多くを吸収している。準備期日が、予想される結果について信頼に足る見通しを伴った、裁判官の主導する交渉の場を提供するからである。それでもなお、機関調停は増加している。Swiss Arbitration Centreは2025年に10件の新規調停事件を登録しており、これは前年比3分の2の増加であった。2

金融サービス提供者とその顧客との間の紛争については、金融サービス法(FinSA)が別個の経路を創設している。2020年1月1日以降、スイスで顧客にサービスを提供するすべての金融サービス提供者は、連邦財務省が認定したオンブズマンに加入しなければならない。ただし、機関顧客およびプロ顧客のみにサービスを提供する提供者は例外とされる。オンブズマンは、顧客と提供者との間の法的請求に関する紛争を調停手続において解決する。3これらの機関の中で最も古く最もよく知られたスイス銀行オンブズマンは、自らを、双方が受け入れ可能な交渉による解決を目指し、それにより費用のかかる訴訟手続を回避する、中立かつ無料の情報提供・調停機関であると説明している。4オンブズマン手続はいずれの当事者も拘束しない勧告で終了するため、顧客はその後に請求を裁判所に提起する権利を保持する。5チューリッヒの銀行に対して比較的少額の請求を有する個人顧客にとって、この経路は多くの場合、利用可能な最も効率的な手段である。

注

  1. CPC第213条(和解前置手続に代わる調停)、第214条(裁判所はいつでも調停を勧めることができる)および第217条(合意の承認。承認された合意は法的拘束力ある判断の効力を有する)。Obergericht des Kantons Zürich、「Ausführliches Merkblatt zur Mediation」、2022年、https://www.gerichte-zh.ch/fileadmin/user_upload/dokumente/themen/Zivilprozess/ausfuehrliches_Merkblatt_zur_Mediation.pdf の要約による。 ↩
  2. Swiss Arbitration Association、「Swiss Arbitration Centre – Annual Report 2025」、前掲。 ↩
  3. スイス金融市場監督機構(FINMA)、「Ombudsmen for financial service providers」、https://www.finma.ch/en/authorisation/ombudsmen-for-financial-service-providers/(法的根拠はFinSA第74条以下。2020年1月1日以降の加入義務。連邦財務省による認定。機関顧客およびプロ顧客のみにサービスを提供する提供者に関する国際金融担当国家事務局の2020年11月9日付ガイダンス)。 ↩
  4. Swiss Banking Ombudsman、ホームページ、https://ombudsman.ch/en。 ↩
  5. Niklaus Zaugg、「The New Swiss Financial Market Legislation – New Momentum for ADR?」、juriste international 4/2019、CMS、2020年3月1日、https://cms.law/en/che/publication/the-new-swiss-financial-market-legislation-new-momentum-for-adr:銀行オンブズマンは決定権限を有さず、拘束力のない提案を提示するにとどまり、請求者はその後に裁判所に訴えることができる(FinSA第74条以下、とりわけ第76条第2項)。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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