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遺産:自主規制から法律へ

本章で述べた歴史は、衝撃とそれへの対応の連続として読むことができる。1977年のキアッソ事件は注意義務協定を生んだ。1988年のレバノン・コネクションとKopp事件は1990年の刑事犯罪類型を生んだ。金融活動作業部会(FATF)の審査と、リスクが銀行の外部へ移りつつあるという認識は、1997年の資金洗浄防止法を生んだ。2000年のアバチャ報告書は、政治的に重要な地位にある者に関する規定を備えた2002年のリスクベースの命令を生んだ。デュヴァリエ事件は、潜在的独裁者の資金に関する2010年および2015年の立法を生んだ。各段階はその前の段階の射程を拡大するものであり、いずれも見慣れたスイス流の方法で採択された。すなわち、業界との協議を経て、強い自主規制の要素を伴い、銀行秘密をできる限り維持しようとする努力の下で採択されたのである。

自主規制の役割は特に強調するに値する。1977年には、顧客確認に関する規則の法律上の根拠が存在しなかったため、自主規制が唯一利用可能な手段であった。1997年、立法者は自主規制団体を承認することにより、自主規制を法定制度の柱とした。銀行協定は、監督機関が最低基準として承認する規範として存続した。こうしてスイスの手法は、主要な金融センターの中では珍しい形で、国家法と私的な規範形成とを組み合わせた。その長所は、迅速性、実務との近接性、そして業界における高い受容度であった。その短所は、ある団体の制裁が国家の監督機関のそれよりも弱いことが判明した場合や、異なる団体の規則が相互に食い違った場合に、そのつど明らかになった。2009年の資金洗浄防止監督局のスイス金融市場監督機構(FINMA)への統合は、国家による監督の強化への転換を画するものであり、その後の改革もこれを継続した。1

資金洗浄法と銀行秘密との関係は、この遺産の第二の主題である。1977年の協定は、顧客確認を銀行秘密の補完として位置付けていた。銀行は顧客のプライバシーを保護することを約束するからこそ、顧客を正確に知らなければならないというのである。1997年の通報義務はさらに踏み込み、疑いが生じた場合には銀行がその知るところを国家に開示することを求めた。しかし20年にわたり、スイス法は、通報され没収されるべき犯罪収益と、銀行が積極的に脱税を援助しない限り受け入れることのできた未申告の外国資金との間に、明確な線を引いていた。その線は、ほ脱税額が課税期間ごとに30万スイスフランを超える場合に適用される第305条の2第1項の2の租税犯罪が2016年1月1日に施行されるまで続いた。2資金洗浄と脱税との区別の崩壊は、外国人顧客に対する銀行秘密の終焉の物語に属するものであり、それは第G部で語られる。

チューリッヒにとって、この遺産はその諸機関と職業的状況の中に見て取ることができる。注意義務協定に関するスイス銀行協会の監督委員会は、引き続き違反に制裁を科している。市内の自主規制団体は数千の金融仲介業者を監査している。本部をベルンに置くFINMAは、チューリッヒに大規模な事務所を維持している。チューリッヒ州検察庁とスイス連邦検察庁は資金洗浄の捜査を行い、それらは定期的に連邦刑事裁判所に至っている。銀行や保険会社のコンプライアンス部門、そしてそれらに助言する弁護士やコンサルタントは、50年前には存在しなかった職業的共同体を形成している。外国の顧客がチューリッヒの助言者にスイス金融センターの信頼性について尋ねるとき、今日その答えは、大部分においてこのインフラストラクチャーに支えられている。

注

  1. 資金洗浄防止監督局, “FINMA”(前掲)。 ↩
  2. スイス刑法第305条の2第1項の2(前掲)。2014年の連邦法により追加され、2016年1月1日から施行されている。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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