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遺産と展望

チューリッヒからの国境を越えた協力の歴史は、外圧の下での漸進的な開放の歴史である。1981年の国際刑事司法共助法(IMAC)は、銀行守秘義務と刑事事件における協力とを調和させる司法手続を創設したが、税務事項はその適用範囲外に置いた。1973年の米国との条約は、その調和が可能であることをすでに示していた。2009年以降の外国人納税者に対する銀行守秘義務の終焉により、税務事項は、まず要請に基づき、次いで自動的に、協力の範囲に取り込まれた。2015年の外国不法資産法(FIAA)は、マルコス事件に始まった返還実務を法典化した。これらの各段階は、いずれも当時、金融センターに対する脅威として批判された。しかし、いずれもその後、申告済みかつ適法に取得された資産のみを受け入れるセンターという自己像の一部となった。

今後数年間は、いくつかの動向がこれを形作ることになる。電子証拠に関する欧州連合(EU)の規則と、スイスのテクノロジー事業者が保有するデータの重要性の高まりにより、スイスは外国当局にどこまで直接のアクセスを認めるかを決定せざるを得なくなる。金融市場監督法(FINMASA)の改正は、市場阻害行為の事案における顧客手続を制限する。資産回復の分野では、ウクライナ関連の没収手続ならびにシリアおよびベネズエラに関する新たな凍結が、外国不法資産法が争いのある事案において機能するかどうかを試すことになる。透明性に関する連邦会計検査院および市民社会の批判は、一貫したデータを公表するよう当局に圧力をかけ続けるであろう。手続の長さおよび遅延目的での不服申立ての利用に関する連邦会計検査院の所見は、司法共助のいかなる改革をも測る基準であり続けるであろう。

チューリッヒにとって、協力と法的保護との均衡は、依然として競争要因である。協力が遅すぎる金融センターは、不正資金の避難所と見なされるおそれがある。手続上の保障を放棄するセンターは、適法な手続においてのみ自らのデータが開示されることを期待する正当な顧客の信頼を失う。スイスの制度は、司法審査、特定性の原則、および連邦最高裁判所への制限的なアクセスによって、その双方を実現しようとしている。その信頼性は、チューリッヒの検察官、連邦当局および裁判所によるこれらの規則の一貫した適用にかかっている。

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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