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保険会社とホロコースト期保険請求国際委員会

銀行口座をめぐる論争は、保険部門における並行した問題に注目を集めた。この問題については、本書の第E部がチューリッヒの保険会社の歴史という観点から検討した。中欧の多くのユダヤ人家族は、ドイツおよびオーストリアで広範な事業を営んでいたスイスの会社を含む欧州の保険会社と生命保険契約を結んでいた。戦後、相続人は、没収されまたは失われた保険証券を提示できないことが多く、保険会社は、契約が失効していた、または没収法に基づきドイツ国家に支払われていたことを理由に、請求をしばしば拒絶した。

銀行の和解と同じ1998年8月、覚書によって、元米国国務長官Lawrence Eagleburgerを委員長とするホロコースト時代保険請求国際委員会(ICHEIC)が設立された。当初の協定には、Allianz、AXA、Basler、Generali、WinterthurおよびZurichの6つの欧州の保険会社が署名した。Baslerは後に脱退した。1二国間協定を通じて、同委員会は最終的に、さらに多数の会社の参加を確保した。2000年の請求手続の開始から2007年3月の終了までの間に、同委員会は48,263人の請求者に約3億600万ドルを分配し、さらに1億6,900万ドルを人道基金に配分した。請求手続は証拠の基準を緩和しており、請求者は保険会社の名称を挙げることも、保険証券を提示することも必要とされなかった。約31,300人の請求者が、1人当たり1,000ドルの一回限りの人道的給付を受けた。

同委員会は論争の的となった。批判者は、その管理費用が高く、支払額が低いとみなした。2保険会社にとって、参加は米国の裁判所での訴訟に対する一定の保護をもたらした。ホロコースト時代の保険契約の開示を保険会社に義務付けるカリフォルニア州法を無効とした2003年の連邦最高裁判所のAmerican Insurance Association v. Garamendi判決は、事実上、請求を同委員会の手続へと誘導するものであった。チューリッヒを本拠とする二つの保険会社にとって、同委員会は、規模はより小さく、裁判所が承認したクラスアクションを伴わないものの、銀行の和解に匹敵する解決策を提供した。この一件は、1990年代におけるチューリッヒ金融センターの評判上のリスクが、銀行業と保険業の双方に及んでいたことを想起させるものである。

注

  1. Congressional Research Service, Holocaust-Era Insurance Claims: Background and Issues for Congress, RL34348, https://www.everycrsreport.com/reports/RL34348.html。 ↩
  2. Sidney Zabludoff, “The International Commission of Holocaust-Era Insurance Claims: Excellent Concept but Inept Implementation”, Jerusalem Center for Public Affairs, 2007年3月1日。ICHEICの管理費用約1億米ドル、および未払いのホロコースト時代の生命保険の推定価値の約3パーセントしか支払われなかったことについて、https://jcfa.org/article/the-international-commission-of-holocaust-era-insurance-claims-excellent-concept-but-inept-implementation/。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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