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FATCA

刑事訴追が過去を扱う一方で、米国は将来に向けて立法を行った。2010年3月に採択された外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)は、外国金融機関に対し、米国人が保有する口座を特定し、これを内国歳入庁(IRS)に報告することを義務付けた。これを遵守しない金融機関は、米国源泉の支払に対して30パーセントの源泉税を課されることとなり、これは実際上、米国資本市場からの排除を意味した。1 この報告義務は多くの国のデータ保護法及び守秘法と抵触したため、米国は二つの形態の政府間協定を提示した。モデル1の下では、金融機関は自国の税務当局に報告し、同当局が米国とデータを交換する。モデル2の下では、金融機関は顧客の同意を得て内国歳入庁に直接報告する。

スイスは、いかなるスイスの当局も要請なしに顧客データを送付しないという形式上の原則を維持するモデル2を選択した。同協定は2013年2月14日にベルンで署名された。2 同協定は2014年6月2日に発効し、実施法は2014年6月30日に施行された。この取決めの下で、スイスの金融機関は顧客の同意を得て口座の詳細を内国歳入庁に開示する。同意を拒否する顧客については、金融機関は集計データを報告し、米国はこれに基づき通常の行政共助を通じてグループ要請を提出することができる。このような要請は、2014年6月30日以降の情報について、2019年9月20日から可能となっている。3 実務上、スイスの銀行の大半は、FATCAに対応して、税務コンプライアンスを証明できない米国人顧客の口座を閉鎖し、一部の銀行は米国人を顧客として受け入れること自体を停止した。

モデル2は過渡的な解決策であった。2014年10月8日、連邦参事会はモデル1への移行を交渉する権限を採択した。交渉は10年近くに及んだ。新協定は2024年6月27日に署名された。同協定は、権限ある当局間の自動的情報交換を定め、継続性を確保するための経過規定を含んでいる。国際金融担当国家事務局(SIF)によれば、同協定は早くとも2029年1月1日に発効する見込みである。4 新協定が適用されれば、米国人の口座は、次節で論じるグローバル基準の相手国の居住者の口座と同様に扱われることとなる。

注

  1. 26 U.S.C. § 1471、Pub. L. 111–147(Hiring Incentives to Restore Employment Act)第V編第501条(a)により追加、2010年3月18日、124 Stat. 97、https://www.law.cornell.edu/uscode/text/26/1471。(a)項は、不遵守の外国金融機関に対する源泉徴収対象支払について30パーセントの源泉徴収を定めている。 ↩
  2. 連邦参事会、“Switzerland and United States sign FATCA agreement”、プレスリリース、2013年2月14日、https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-47779.html。 ↩
  3. 国際金融担当国家事務局(SIF)、“FATCA agreement”、https://www.sif.admin.ch/en/fatca-agreement。 ↩
  4. 同上。署名については、在スイス・リヒテンシュタイン米国大使館、“Ambassador Scott C. Miller and Ambassador Nicole Krenger, SIF, Sign a New Agreement to Implement FATCA”、プレスリリース、https://ch.usembassy.gov/press-release-ambassador-scott-c-miller-and-ambassador-nicole-krenger-sif-sign-a-new-agreement-to-implement-fatca/も参照。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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