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コスト、統合とテクノロジー

プライベートバンキングの経済は、その法と同じくらい大きく変化した。規制は、すべての機関にとって、コンプライアンス、文書化及び報告の固定費を引き上げた。助言及び一任運用の利幅は、より低コストの商品、手数料に関する透明性、及び銀行間の競争による圧力にさらされている。2022年以降の金利の復活は、顧客の預金及び貸付けから収益の相当部分を得ているプライベートバンクの収入を一時的に改善した。その後のスイスの金利低下はこの効果を逆転させ、スイス国立銀行(SNB)は2026年に政策金利をゼロに据え置いている。1 スイス銀行協会は、2025年に手数料・サービス業務が6.5パーセント増加した一方、純金利収入は利ざやへの圧力により0.8パーセント減少したと報告した。2

これらの圧力は、独立系運用者の間だけでなく銀行の間でも統合を加速させた。スイスの銀行の数は30年間にわたり継続的に減少しており、この傾向は特にプライベートバンクに影響を及ぼしている。数十億フラン規模の資産を有する小規模な機関は、規制、テクノロジー及びクロスボーダー・コンプライアンスの費用を十分な資産規模に分散させることがますます困難になっている。その多くはより大規模なグループに買収され、合併し、又は独立系運用者若しくはファミリーオフィスに転換した。2014年にジュネーブのプライベートバンカーであるPictet及びLombard Odierがパートナーシップから会社形態へと転換したこと、及びチューリッヒのいくつかのプライベートバンクがより大規模なグループに吸収されたことは、同じ論理を反映している。3 Julius Bär自身も、2025年末までにランレート・ベースで1億3,000万スイスフランのコスト削減を、さらに2026年から2028年までの期間に1億3,000万スイスフランのコスト削減を行うと発表した。4

テクノロジーは費用であると同時に解決策でもある。スイス銀行協会は、デジタルな顧客体験と人工知能に関する能力を、今後数年間の決定的な競争要因として挙げた。5 プライベートバンクにとって、デジタル化には三つの主要な側面がある。第一に、顧客とのインターフェースである。富裕な顧客は、個人的な助言を引き続き重視しつつも、他のサービスと同様のデジタルなアクセスを自らのポートフォリオにも期待している。第二に、コンプライアンスの自動化、特に顧客の受入れ、取引モニタリング及び適合性確認である。この分野では、テクノロジーは統制の質を低下させることなく費用を大幅に削減し得る。第三に、新たな資産区分、特に暗号資産及びトークン化証券の統合である。チューリッヒのいくつかの銀行は現在、2021年のスイスの分散台帳技術(DLT)法制が創設した枠組みの下で、顧客のためにこれらを保管している。6 独立系運用者にとって、テクノロジーは異なる意味を持つ。ポートフォリオ管理システム、自動化された報告及びカストディアン銀行のプラットフォームは、小規模な事業者が許容可能な費用で規制要件を満たすことを可能にしている。これらは、認可制の市場において生き残るための前提条件となっている。

統合の人的側面が論じられることは少ない。スイス銀行協会は、2025年末時点でスイスの銀行が常勤換算で92,002名を雇用しており、これは1年前より2,345名少なく、その減少は主として大手銀行によるものであると報告した。7 Credit SuisseのUBSへの統合は、多くの経験豊富なリレーションシップ・マネージャーを市場に放出した。一部は他のプライベートバンクに加わり、他の者は独立系運用会社を設立し、又はこれに加わった。金融機関法(FinIA)に基づく認可制度は、新たな事業者が最低基準を満たすことを確保している。同時に、経験豊富な人材を確保できたことが、事業者数が減少していた時期に独立系部門を支えてきた。

注

  1. Swiss Bankers Association, Banking Barometer 2026, Executive Summary(前掲注)。 ↩
  2. Swiss Bankers Association, Banking Barometer 2026に関するプレスリリース(前掲注)。 ↩
  3. Wikipedia, 「Pictet Group」, https://en.wikipedia.org/wiki/Pictet_Group。2014年の法的構造の変更について。Wikipedia, 「Lombard Odier」, https://en.wikipedia.org/wiki/Lombard_Odier。同社がパートナーシップでなくなった2014年1月1日の変更について。ジュネーブ編がこれらの転換を詳細に扱っている。 ↩
  4. Julius Baer Group, 2025年通期決算のプレゼンテーション(前掲注)。 ↩
  5. Swiss Bankers Association, Banking Barometer 2026に関するプレスリリース(前掲注)。 ↩
  6. 連邦参事会, 「Federal Council brings DLT Act fully into force and issues ordinance」, プレスリリース, 2021年6月18日, https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-84035.html。分散台帳技術の発展への連邦法の適合に関する連邦法の、2021年2月1日及び8月1日の2段階での施行について。 ↩
  7. Swiss Bankers Association, Banking Barometer 2026, Executive Summary(前掲注)。Swiss Bankers Association, Banking Barometer 2026に関するプレスリリース(前掲注)。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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