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2009年以降の行政共助

税務行政共助法

新たな条約条項を実施するための手続規定は、当初、命令(オルドナンス)に定められた。その後、連邦議会は、2012年9月28日の税務に関する国際行政共助に関する連邦法(税務行政共助法(StAhiG))を採択し、同法は2013年2月1日に施行された。同法は、二重課税防止条約(租税条約)及び税務情報の交換を定めるその他の国際協定に基づく共助の実施を規律する。1 同法の三つの規定は、スイスが協力と関係者の保護との間で図ろうとした均衡をよく示している。

同法第3条c号は、グループ要請を、同一の行動パターンに従って行動し、かつ精確な特定事項によって識別可能な複数の者に関する情報の要請と定義する。UBS協定によって先取りされていたこの概念は、こうして一般法の一部となった。第7条は、連邦税務局が要請に応じない事由を定めており、その中には、フィッシング・エクスペディション、及び信義誠実の原則に反する要請、とりわけスイス法上処罰の対象となる行為によって取得された情報に基づく要請が含まれる。第21a条は、要請国が事前通知によって共助の目的が損なわれることを示した場合には、例外的に、情報の送付後に初めて関係者に通知することを当局に認めている。このような場合、事後の不服申立ては違法性の確認につながり得るにとどまる。2

グループ要請と裁判所

裁判所は一連の判決を通じて共助の実務を発展させたが、そのうちのいくつかはチューリッヒに本店を置く銀行に関するものであった。同市にとって最も重要であったのは、UBSに関するフランスの要請である。フランスの税務当局は、2012年及び2013年の刑事捜査においてドイツ当局が押収したデータに由来する口座番号に基づき、約4万人のUBS口座保有者の身元及び口座残高を要請した。2019年7月26日、連邦最高裁判所は3対2の多数で共助を認めた。多数意見は、リストに基づく要請については、租税違反の嫌疑が関係グループの一部に及んでいれば足りること、当該要請はフィッシング・エクスペディションに当たらないこと、及び特定性の原則に関するフランスの明示的な保証が十分であることを判示した。3 特定性に関する懸念は、当時フランスの検察当局がUBSに対して進めていた、租税詐欺の収益の資金洗浄に関する並行刑事手続を反映したものであった。

この判決は、要請国が基礎となるデータを他国から受領したというだけでは信義誠実の原則が共助を排除しないことを確認した点で、金融センターにとって重要であった。税務行政共助法は、スイスにおいて処罰の対象となる行為によって取得された情報に基づく要請を排除している。しかし、同裁判所は、要請国が購入などの自らの能動的な行為によって取得したデータと、その他の経路で要請国に至ったデータとを区別した。この区別は、それ以来、裁判所を悩ませ続けている。4 チューリッヒに旧来の口座を有する顧客に助言する実務家にとって、その教訓は、同法の手続的保護は時間的猶予と時折の勝訴をもたらすものの、開示に対する確実な保護とはならないということであった。

注

  1. 2012年9月28日の税務に関する国際行政共助に関する連邦法(Steueramtshilfegesetz, StAhiG)、SR 651.1、第1条、第3条c号、第7条及び第21a条。条文はhttps://www.lexfind.ch/tolv/168654/deで閲覧可能。 ↩
  2. 同上、第3条c号、第7条及び第21a条。2013年12月18日の連邦参事会報告書(前掲注)は、グループ要請の容認を国際基準の帰結として説明し、そのような要請が行動パターンを通じて人を特定するものであることを説明している。 ↩
  3. 連邦最高裁判所、2019年7月26日判決2C_653/2018。その要約として、“2C_653/2018: Amtshilfe an Frankreich zur Feststellung der Identität von UBS-Kunden”、daten:recht(Walder Wyss)、https://datenrecht.ch/amtshilfe-an-frankreich-zur-identitaet-von-ubs-kunden/。 ↩
  4. スイス連邦最高裁判所、2017年3月17日判決、BGE 143 II 224、https://servat.unibe.ch/dfr/bge/c2143224.html、判決理由6.4:「銀行データを購入し、その後それを要請の作成に利用する」(“qui achèterait des données bancaires qu’il utiliserait ensuite pour former des demandes”)要請国は、信義誠実に従って行動していないことになる。同事件は、エルヴェ・ファルチャーニがHSBCのジュネーブ子会社から持ち出したデータに関連するフランスの要請に関するものであった。その後の判例の詳細は本章の範囲外である。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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