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源泉税と印紙税

トークン・プロジェクトのストラクチャリングにおいては、二つの連邦税、すなわち源泉税と印紙税に特に注意を払う必要がある。35パーセントの源泉税は、スイス企業による利益の分配およびスイスの債券の利子に適用される。保有者にスイスの発行者の利益への持分を与えるトークン、または利子を支払うトークンは、その対象となりうる。その場合、発行者は各支払から税を控除しなければならないが、保有者が匿名で世界中に分散している場合、これは困難である。1 1パーセントの発行印紙税は、免税基準額を超えるスイス企業の出資持分の発行に適用され、証券譲渡印紙税は、スイスの証券ディーラーが関与する取引に適用される。2

これらの税は、多くのプロジェクトが株式または債券の特徴を避けるようにトークンを設計した理由を説明する。利益または利子に対する権利を伴わないトークンは源泉税を生じさせず、財団が発行するトークンは会社の出資持分を表章しない。プロジェクトがトークン販売前に取得するタックス・ルーリングは、通常これらの点を確認するものである。後にトークンの機能を変更するプロジェクト、例えば保有者への手数料の分配を導入するプロジェクトは、この問題を改めて検討しなければならない。

注

  1. 連邦源泉税法(VStG)第4条第1項(課税対象:とりわけ国内の事業体が発行した債券、株式および持分からの所得)および第13条第1項(資本所得に対する35パーセントの税率), fedlex.admin.ch。暗号通貨およびICO/ITOに関する連邦税務局(ESTV)の作業文書(2019年、2021年改訂):債務型トークンの利子および持分型トークンの分配は源泉税の対象となる。 ↩
  2. 連邦印紙税法(StG)第6条第1項h号(設立または増資の際に発行される出資持分について、出資の総額が100万スイスフランを超えない限り免除)、第8条第1項(1パーセントの発行印紙税)および第16条第1項(国内証券について1.5パーミル、外国証券について3パーミルの証券譲渡印紙税), fedlex.admin.ch。暗号通貨およびICO/ITOに関するESTVの作業文書:発行印紙税は参加権を伴うトークンに、証券譲渡印紙税は持分型および債務型トークンに適用される。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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