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政府への支払の透明性

スイス債務法(OR)は、鉱物、石油、天然ガスまたは原生林の木材の採取に従事し、通常監査に服する会社に対し、国の機関に対して行う1事業年度当たり10万フラン以上の支払に関する年次報告書を公表することを求めている。1 この義務は、採取産業透明性イニシアティブ(EITI)など、採取産業における透明性のための国際的なイニシアチブを背景として導入されたものであり、欧州連合の規則に対応している。

この義務は、Glencoreの鉱山事業など、垂直統合されたグループの採取事業に適用される。現時点では、コモディティの取引それ自体には適用されない。連邦参事会は、国際的に協調されたアプローチの枠内で、これを商社に拡大する権限を有している。コモディティの購入のためにトレーダーが国営企業に行う支払を開示すべきか否かは、長年にわたり議論されてきた。2 したがって、ツークのトレーダーは、採取に従事している範囲でのみ透明性義務に服する。

注

  1. 印刷版に引用された出典による。 ↩
  2. Public Eye, プレスリリース "Rohstofftransparenz: Nationalrat zündet Lichtlein an", 2019年12月19日, publiceye.ch:議会は、国際的に協調されたアプローチの枠内で連邦参事会が透明性規則をコモディティ取引に拡大することを認める委任規定を採択した。これにより、スイスの約500の商社は、生産国政府に対する支払の開示を直ちに求められることはない。Public Eyeは即時の開示を求めた。原材料会社の透明性に関するOR第964d条以下の文脈におけるOR第964i条(コモディティ取引):eskript Lehrstuhl Handschin, unibas.ch。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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