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ポートフォリオ・マネージャーと受託者の要件

金融機関法(FinIA)は、ポートフォリオ・マネージャーまたは受託者に対していくつかの要件を定めている。適切な組織を有しなければならず、少なくとも2名の資格ある経営者を置く必要がある。ただし、小規模な会社は、継続性を確保できる場合には、資格ある経営者1名で業務を行うことができる。最低資本要件を満たし、十分な金融保証または職業賠償責任保険を備え、その規模と業務に応じたリスク管理および内部統制の体制を有しなければならない。登記上の本店と実際の経営はスイスになければならず、経営者および適格株主が良好な評判を有し、適正な業務遂行を保証することを確保しなければならない。1 金融サービス法(FinSA)は、顧客との関係における行為規範を課している。すなわち、顧客の分類、顧客への情報提供義務、サービスの適合性および適切性の評価、サービスの記録、利益相反の処理、ならびに一定のサービスを提供する会社についてはオンブズマンへの加入である。2

受託者にとって、免許取得義務はとりわけ重要な新機軸であった。スイスは独自の信託法を有していない。それにもかかわらず、多くのスイスの専門家は外国法、とりわけチャネル諸島、ケイマン諸島、英領ヴァージン諸島その他のコモン・ロー法域の法に準拠する信託を管理している。受託者に免許を課すことにより、スイスはこの活動を初めて自国の監督下に置き、金融活動作業部会(FATF)の勧告に沿って、職業的受託者を監督する法域の一つに加わった。3

注

  1. SWA Swiss Auditors AG, "Die wichtigsten Fragen zum FINIG", swa-audit.ch:現金で払い込まれた最低資本10万スイスフラン、継続性が確保される場合の例外を伴う原則として少なくとも2名の資格者による経営、職業賠償責任保険または十分な金融保証、リスク管理および実効的な内部統制、監督機関への加入。スイス金融市場監督機構(FINMA), "Portfolio managers and trustees", finma.ch:スイス国内の本拠、非の打ちどころのない業務遂行、経営陣の良好な評判および職業上の資格。 ↩
  2. FinSA(FIDLEG), 条文はswissrights.chによる:行為規範は第7条以下(情報提供は第8条~第9条、適切性および適合性は第10条~第14条、記録および説明責任は第15条~第16条、顧客注文の処理および最良執行は第17条~第18条)。第77条:機関投資家または専門投資家のみを顧客としない金融サービス提供者は、遅くとも活動開始時までにオンブズマン機関に加入しなければならない。 ↩
  3. FATF, International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation (The FATF Recommendations), 2025年10月版, fatf-gafi.org:勧告22は、顧客デューデリジェンスおよび記録保存を、信託・会社サービス提供者を含む指定非金融業者・職業専門家に拡張する。勧告25は、法的取極めの悪用を防止し、委託者、受託者および受益者を含む明示信託に関する十分で正確かつ最新の情報を確保することを各国に求める。勧告28は、これらの業者および職業専門家に対する実効的な監督を求める。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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