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実体の問題

ツークに所在地を置き、理事の過半数が国外に居住する財団については、当該財団が実際にどこで管理されているかという問題が生じた。スイスの税法は、スイス国内に所在地または実質的管理の場所を有する法人に課税する。外国の税務当局は、ツークに所在地を置く財団が実質的には自国で管理されていると主張し、自国で課税することができる。他国に居住する創設者もまた、財団が自らの支配下にある場合には、個人の税務上の地位について問題に直面しうる。

暗号資産財団の対応はさまざまである。大規模な財団はツークにチームを構築し、理事会をそこで開催しているが、他の財団は活動の一部を他の法域に移し、同州(カントン)での拠点を小規模にとどめている。実体(サブスタンス)の問題は、経済協力開発機構(OECD)による国際課税改革とグローバル・ミニマム課税の導入以降、重要性を増している。もっとも、大半の暗号資産財団は、ミニマム課税に適用される売上高7億5,000万ユーロの基準を下回っている。1 第B部では、これらの改革をツーク全般について検討する。

注

  1. 連邦財務省, "Umsetzung der OECD-Mindeststeuer in der Schweiz", efd.admin.ch:ミニマム課税は2024年1月1日に導入され(国内補完税。国際補完税は2025年1月1日から)、全世界の年間売上高が7億5,000万ユーロ以上の国際的グループにのみ適用される。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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