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技術中立性の原則

スイスの金融市場法は、機関がいかなる技術を用いているかを問うことなく、活動および金融商品をその経済的機能によって規制する。預金は、伝統的な勘定系システムで記帳されていようとブロックチェーン上で記帳されていようと預金である。有価証券は、紙の証券、中央証券保管機関における記帳またはトークンのいずれによって表章されていようと有価証券である。スイス金融市場監督機構(FINMA)は、2014年にビットコインに関して最初の見解を示して以来、この原則を一貫して適用しており、これを「同じリスクには同じルール」という言葉で要約している。1

この原則は、暗号資産業界にとって二つの帰結をもたらす。第一に、いかなる活動も、ブロックチェーン上で行われるというだけで規制を免れることはない。株式として機能するトークンは株式を規律する規定に服し、プラットフォームに対する債権を生じさせる方法で顧客の暗号資産を保有するプラットフォームは、預金を受け入れていることになりうる。第二に、暗号資産業界は、事業を行うために特別法を待つ必要がなかった。プロジェクトは、既存の法律に照らして自らの活動を分析し、FINMAに判断を求めることにより、法的安定性を得ることができたからである。このアプローチは、スイスの暗号資産規制が立法を通じて発展する前に、ガイダンスと実務を通じて発展した理由を説明している。

この原則には限界もある。暗号資産の一部の特徴には、伝統的な金融において明確に対応するものがないからである。保有者のみが秘密鍵を管理するウォレットに保有されるトークンは、いかなる仲介業者に対する債権でもない。分散型取引所には、通常の意味での運営者が存在しない。ステーブルコインは、預金、支払手段および投資信託持分の特徴を併せ持つことがある。こうした事案については、既存の法律の適用には解釈が必要であり、解釈によっては受け入れ可能な結果が得られない場合には立法者が介入した。第II章で検討する分散型台帳技術に関する法律(DLT法)は、この種の主要な介入であった。

注

  1. FINMA, "Supplement to the guidelines for enquiries regarding the regulatory framework for initial coin offerings (ICOs)", 2019年9月11日, finma.ch, 第2.1節:ステーブルコインの取扱いは経済的機能に焦点を当て(「形式より実質」)、「『同じリスクには同じルール』という実証済みの原則に従う」。より長い形の「同じビジネス、同じリスク、同じルール」は、この文書にも2018年2月16日付のICOガイドラインにも見当たらない。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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