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DLT包括命令

連邦参事会は、分散型台帳技術に関する法律(DLT法)を施行するため、DLT包括令として知られる命令を採択した。同令は、銀行令、金融市場インフラ令、マネーロンダリング防止令および商業登記令を含むいくつかの命令を改正した。1 同令は、資本要件、技術に関する要件、および小規模施設のための簡素化された制度の基準値を含め、DLT取引施設の詳細を定めた。同令は、銀行が保有する暗号ベース資産が寄託資産として扱われる条件を明確にした。同令はまた、マネーロンダリング防止令に基づく取引プラットフォーム提供者の義務を具体化した。

同令と同法は相まって一つの枠組みを形成しており、スイス金融市場監督機構(FINMA)はこれを自らの実務によって補完してきた。FINMAは、DLT取引施設の認可および暗号資産のカストディに関するガイダンスを公表している。FINMAはまた、新たな規定の適用に関する数多くの個別の質問に回答してきた。法律、命令および監督実務の組み合わせは、スイスの金融市場法に典型的なものである。そこでは、法律が原則を定め、命令が細目を定め、規制当局が一定の裁量をもって両者を個別の事案に適用する。

注

  1. 分散型台帳技術の発展への連邦法の適合に関する2021年6月18日付命令、2021年8月1日施行(AS 2021 400)。銀行令第6条に関するFedlexの脚注において引用(droit-bilingue.ch経由)。連邦参事会, 2021年6月18日付プレスリリース, admin.ch。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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