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三つのステータス会社の構造

1950年代末までに、ツークの税制は、一般税率で課税される通常の会社に加えて、特別の取扱いを受ける三種類の会社を区別していた。後に連邦法で成文化されたその特徴は、次のように要約できる。1持株会社とは、定款上の目的が資本参加の長期的管理であり、スイス国内で事業活動を行わず、かつ資本参加または資本参加からの収益がその総資産または総収益の少なくとも3分の2を占める会社であった。持株会社は、スイス国内の不動産からの収益に対する課税を除き州(カントン)の利益税を納めず、資本税は軽減されていた。

ドミサイル会社とは、スイス国内で管理活動のみを行い、事業活動を行わない会社であった。その資本参加からの収益は非課税であったのに対し、その他の国外源泉の収益は、スイス国内における管理活動の重要性に応じた軽減税率で課税された。スイス国内源泉の収益には通常の税率で課税された。その資本税もまた軽減されていた。

混合会社とは、事業活動が主として国外に向けられ、スイス国内では従たる事業活動のみを行う会社であった。その資本参加からの収益は非課税で、国外源泉の収益はスイス国内における活動の程度に応じて一部のみが課税され、他方、スイス国内源泉の収益には通常の税率で課税された。ツークでは、実務上、収益の少なくとも80パーセントが国外を源泉とすることが要件とされ、国外源泉の利益の4分の1が課税された。

三つの制度はいずれも共通の特徴を有していた。すなわち、国外源泉の収益と国内源泉の収益とを区別し、国外の収益をより軽く課税するという特徴である。後に国際社会がリングフェンシングとして非難することになるこの区別こそが、このモデルの核心であった。それによって州は、同じ条件を国内企業に及ぼすことなく、したがって国内経済からの歳入の相応の減少を伴うことなく、国際企業に低い税を提供することができた。それはまた、この優遇が税負担の連邦部分には限られた形でしか及ばないことを意味した。利益に対する連邦直接税は、州におけるステータスにかかわらず、すべての会社に通常の連邦税率で課されたからである。例外は、連邦法がすべての会社に認めていた資本参加収益に対する軽減であった。2したがって、ツークの混合会社の実効税率は主として連邦税によって決まり、そのため合計税率は国際的な基準からすれば低いものの、決してゼロにはならなかった。

これらの制度の実際の運用には、税務当局と会社およびその助言者との緊密な関係が必要であった。国外源泉と国内源泉との間の収益の配分、スイス国内における活動の程度の評価、グループ内取引の取扱いは、機械的に決定することができなかった。それらは実務上、ルーリング、すなわち会社が拠点を設ける前または予定された取引の前に、その収益がどのように課税されるかについて会社と税務当局との間で結ばれる合意によって処理された。ルーリング実務は、会社に法的確実性を与え、当局には制度を各事案の事情に適合させる能力を与えた。それはまた、ルーリングが非公開でその内容が当事者にしか知られていなかったことから、このモデルのうち最も国際的な批判を集めた側面でもあった。

注

  1. Fedlex、1990年12月14日の直接税の調和に関する連邦法(StHG)、SR 642.14、2019年1月1日時点の統合版、fedlex.admin.ch、第28条第2項から第4項:持株会社(定款上の目的が主として資本参加の長期的管理であり、スイス国内で事業活動を行わず、資本参加または収益が資産または収益の少なくとも3分の2を占め、スイス国内の不動産からの収益を除き利益税を課されない)、スイス国内で管理活動を行うが事業活動を行わない会社(資本参加収益は非課税、その他のスイス国内収益は通常どおり課税、その他の国外収益はスイス国内における管理活動の重要性に応じて課税)、事業活動が主として国外に向けられている会社。軽減された資本税および混合会社に関するツークの実務上の数値は、この出典ではカバーされていない。 ↩
  2. 連邦直接税法(DBG)、SR 642.11、droit-bilingue.ch:第68条は、すべての株式会社および協同組合について8.5パーセントの単一の利益税率を定めており、持株会社、ドミサイル会社または混合会社のための特別制度はない。第69条から第70条は資本参加収益に対する軽減を認めている(10パーセント以上の資本参加または時価100万スイスフラン以上の資本参加)。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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