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DLT法の税務上の帰結

分散型台帳技術に関する法律(DLT法)は税法を変更しなかったが、その制度には実務家が考慮しなければならない税務上の帰結がある。株式を表章する台帳ベース証券は、税務上、他の株式と同様に扱われる。配当には源泉税が、株式の発行には印紙税が課され、移転には、スイスの証券ディーラーが関与する場合には証券譲渡印紙税が課される。株式のトークン化は、これらの帰結を変えるものではない。もっとも、発行者は源泉税の控除および税務証明書の発行のために保有者を特定しなければならないため、その実施が複雑になることはありうる。

連邦税務局は、その作業文書において、トークンの課税上の取扱いがその私法上の性質に従うことを確認している。債務を表章するアセット・トークンは、貸し手の数と条件に応じて、債券または貸付として扱われる。出資持分を表章するアセット・トークンは、出資持分として扱われる。ペイメント・トークンは財産税上は外国通貨として扱われ、個人によるその売却は、当該個人が職業的な証券ディーラーに分類されない限り、非課税のキャピタルゲインを生じさせる。1 連邦税務局が通達で定めた職業的取引の基準は、他の有価証券と同様に暗号資産にも適用される。

注

  1. 連邦税務局(ESTV), "Arbeitspapier Kryptowährungen und Initial Coin/Token Offerings (ICOs/ITOs) als Gegenstand der Vermögens-, Einkommens- und Gewinnsteuer, der Verrechnungssteuer und der Stempelabgaben", 2019年8月27日、2021年12月14日改訂, estv.admin.ch:ペイメント・トークンは課税期間末の市場価値で申告される。個人の利得は外国通貨取引と同様に扱われ、キャピタルゲインとして非課税となる。職業的な証券取引については通達第36号による。債務トークンは債券と同様に、持分トークンは出資持分として扱われる。貸し手の数による債券と貸付の区別は、この出典には見当たらなかった。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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