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スイス、欧州連合と金融市場へのアクセス

スイスと欧州連合(EU)との関係は、暗号資産業界にとっての市場アクセスの問題の枠組みをなしている。スイスとEUは2024年12月に一連の協定のパッケージに関する交渉を妥結させた。このパッケージは既存の二国間協定を更新し、電力、保健および食品安全に関する新たな協定を追加するものである。1 このパッケージには金融サービスに関する協定が含まれていないため、暗号資産サービス提供者を含むスイスの金融機関は、引き続きEUの同等性決定と、加盟国における自らの子会社に依存することになる。

EUは、暗号資産市場規則(MiCA)の下で同等性の仕組みを採用していない。スイスの暗号資産提供者にとって唯一の道は、加盟国またはリヒテンシュタインのような欧州経済領域(EEA)の国において認可を受けた子会社であり、ツークの多くの企業がこの道を選んでいる。その結果、スイスの親会社が技術、経営、そしてしばしばEU域外の顧客関係を保持し、欧州の子会社が欧州の顧客のために規制対象の活動を行うという型が生まれている。この型は、EUが第三国の提供者に関する規則を厳格化した後に、スイスの銀行が欧州事業のために採用したものに似ている。それは、第C部で同州(カントン)の経済全体について述べた、本社所在地としてのツークの性格を強めるものである。

注

  1. 連邦外務省, "Package Switzerland–EU (Bilaterals III)", europa.eda.admin.ch:2024年12月に実質的に妥結し、2025年5月に正式妥結および仮署名、2025年10月末まで意見聴取手続、2026年3月2日署名、2026年3月に議会への教書を採択。欧州委員会プレスリリースIP/26/505, ec.europa.eu。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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