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リトロセッションと利益相反

スイスにおける資産運用会社、銀行および顧客の関係を形づくってきた問題の一つが、リトロセッション(retrocessions)の問題である。これは、顧客資産の配置または商品の販売に対して、銀行および商品提供者が資産運用会社に支払う金銭をいう。2006年、連邦最高裁判所は、資産運用会社が顧客の資産の運用に関連して受領したリトロセッションは顧客に帰属し、引き渡されなければならないと判示した。ただし、顧客が十分な情報を得たうえで有効にこれを放棄した場合はこの限りでない。2012年には、同裁判所はこの原則を、商品提供者が銀行に支払う販売手数料にも拡張した。1 金融サービス法(FinSA)はこの原則を明文化した。金融サービス提供者は、事前に顧客に明示的に情報を提供し、顧客がこれを放棄した場合、または報酬を顧客に全額引き渡す場合に限り、第三者からの報酬を受領することができる。2

リトロセッションに関する規律は、銀行からのリトロセッションを重要な収入源としてきた多くの独立系資産運用会社のビジネスモデルを一変させた。これらの会社は現在、顧客に透明な報酬を請求し、リトロセッションが生み出した利益相反を開示と放棄によって処理している。実務家にとって、リトロセッションの返還請求は、顧客とかつての資産運用会社または銀行との間の紛争において、なお頻繁に争点となっている。これらの紛争では、消滅時効期間と放棄の有効性が中心的な問題となる。

注

  1. BGE 132 III 460(2006年3月22日)およびBGE 138 III 755(2012年10月30日)(servat.unibe.ch/dfr):資産運用会社が受領したリトロセッションおよび紹介手数料、ならびに商品提供者(グループ会社を含む)が顧客資産を運用する銀行に支払う販売手数料は、スイス債務法(OR)第400条第1項の引渡義務に服する。放棄には、十分な情報を得た顧客の意思を示す合意を要する。OR第400条第1項, 条文はswissrights.chによる。 ↩
  2. FinSA(FIDLEG)第26条, 条文はswissrights.chによる:金融サービス提供者は、事前に顧客に明示的に情報を提供し、顧客がこれを放棄した場合、または報酬を顧客に全額引き渡す場合に限り、第三者からの報酬を受領することができる。情報には報酬の種類と範囲が含まれなければならない。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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