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不動産:Lex Koller

ツークの本社のために不動産を取得しようとする外国のグループは、外国人による不動産取得に関する連邦法を考慮しなければならない。同法は、これを提案した連邦参事の名にちなんでLex Kollerとして知られている。1985年から施行されている同法は、外国人による住宅用不動産の取得を許可制としており、許可は限られた場合にしか与えられない。取得者の事業の恒久的施設として用いられる不動産の取得は、許可を要しない。1

連邦参事会は、同法の大幅な厳格化を提案している。2026年7月15日まで意見聴取手続が行われたその草案は、B滞在許可を有する第三国国民に対し、主たる住居の購入について許可の取得を義務付け、2年以内に転出する場合には売却義務を課すものである。また、商業用不動産についての適用除外を自ら事業を営む取得者に限定して純粋な投資目的の取得を除外し、別荘についての州(カントン)の割当てを削減し、上場不動産会社の株式および不動産ファンドの持分についての適用除外を廃止するものである。2これらの措置が採択されれば、ツークの国際的なコミュニティに直接影響が及ぶ。その構成員の多くは、同州で住宅を購入する第三国国民だからである。また、外国人投資家が活発に活動してきた商業用不動産市場にも影響が及ぶ。第F部で再びこの提案を取り上げる。

注

  1. 出典は印刷版に記載のとおり。 ↩
  2. PwC Switzerland, "Lex Koller: Verschärfungen beim Immobilienerwerb durch Personen im Ausland":2026年7月15日までの意見聴取手続における四つの主要な厳格化措置。B許可を有する第三国国民の主たる住居についての許可要件(2年以内に転居する場合の強制売却を伴う)。商業用不動産の適用除外の事業運営者への限定。別荘についての州の割当ての削減および譲渡制限の復活。上場不動産会社および不動産ファンドについての証券取引所適用除外の廃止。その後の議会手続。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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