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国際私法

暗号資産は、その設計上、国境を越えて移動する。台帳ベース証券またはトークンの移転にいかなる法が適用されるかという問題は、国境を越えるあらゆる事案で生じるため、分散型台帳技術に関する法律(DLT法)は国際私法に関する連邦法(PILA)を改正してこれに対処した。第145a条によれば、証書または台帳記録が債権を表章するか否か、および債権がどのように移転されるかという問題は、証券自体において指定された法によって規律される。法の指定がない場合には、発行者の所在地または居所の法が適用される。1

この規定により、ツークの発行者は自らのトークンについてスイス法を選択することができ、多くの発行者がこの可能性を利用している。その場合、トークンの移転、善意取得者の保護および紛失したトークンの無効宣言はスイス法によって規律される。この規定は、いずれの裁判所が管轄権を有するかを決定するものではなく、また自国の抵触規則を適用する外国の裁判所を拘束するものでもない。ハーグ国際私法会議および私法統一国際協会(UNIDROIT)はデジタル資産に関する作業を開始しているものの、国際的な調和は依然として限られている。2023年のUNIDROITのデジタル資産と私法に関する原則は、いくつかの法域が検討してきたモデルを提供している。2

注

  1. 国際私法に関する連邦法(PILA, SR 291)第145a条第1項, droit-bilingue.ch:債権が紙またはこれと同等の形式の証書によって表章され、それによって移転されるか否かは、証書において指定された法によって規律され、そうした指定がない場合には、発行者の所在地、所在地がない場合には常居所の国の法によって規律される。2020年9月25日付DLT法により挿入、2021年2月1日施行(AS 2021 33)。 ↩
  2. UNIDROIT, "Digital Assets and Private Law", unidroit.org:UNIDROITのデジタル資産と私法に関する原則は、第102回理事会(2023年5月10日~12日)で採択され、2023年10月4日に公表された。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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