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実務家のための注記:法形態としての持株会社

1924年法と1930年法が誘致しようとした持株会社は、スイス会社法上の一つの法形式であり、現在もそうである。持株会社とは、株式会社、または1936年の会社法改正以降は有限責任会社であって、他の会社への資本参加の長期的保有を主たる目的とするものをいう。1後の税調和法における税法上の定義は、資本参加の保有が定款上の目的かつ主たる活動であること、そして資本参加またはそこからの収益が会社の資産または収益の少なくとも3分の2を占めることを要件としていた。22020年1月1日以降、州(カントン)の持株会社優遇はもはや存在しない。ツークの持株会社は、他のすべての州と同様に、その利益について通常の税率で課税される。ただし、資本参加控除が適用され、適格な資本参加からの配当およびキャピタルゲインは、総利益に占めるその割合に応じて課税が軽減される。3実務上、収益のほぼすべてが適格な配当とキャピタルゲインからなる純粋持株会社は、資本参加控除によってその収益の大部分が課税ベースから除かれるため、通常の制度の下でもほとんど利益税を納めない。持株会社に対する資本税は、資本参加についての軽減措置によって引き下げられている。こうして旧優遇の経済的効果は、国際基準に適合した形で、その廃止後も大部分が存続している。第III章はこの転換を詳細に検討する。

注

  1. 連邦司法局、「Revision der GmbH」、bj.admin.ch:有限責任会社(GmbH)に関する法は1936年以来変更されていなかった。Fedlex、連邦官報(BBl)1936 III 605(債務法第24編から第33編までの改正)。 ↩
  2. Fedlex、1990年12月14日の直接税の調和に関する連邦法(StHG)、SR 642.14、2019年1月1日時点の統合版、fedlex.admin.ch、第28条第2項:定款上の目的が主として資本参加の長期的管理にあり、スイス国内で事業活動を行わない資本会社および協同組合は、資本参加またはそこからの収益が長期的に総資産または総収益の少なくとも3分の2を占めることを条件として、純利益に対する税を納めない。スイス国内の不動産からの収益は通常の税率で課税される。連邦財務省、「Volksabstimmung zum Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (19.05.2019)」、efd.admin.ch、および2019年6月14日の連邦参事会プレスリリース、admin.ch:これらの優遇は、2020年1月1日施行の税制改革およびAHV財源確保に関する連邦法(TRAF)により廃止された。 ↩
  3. Fedlex、1990年12月14日のStHG、SR 642.14、2019年1月1日時点の統合版、fedlex.admin.ch、第28条第1項および第1項の2:会社が他の会社の資本もしくは利益および準備金の少なくとも10パーセント、または時価100万スイスフラン以上の資本参加を保有する場合、総純利益に対する資本参加からの純収益の割合に応じて利益税が軽減される。少なくとも1年間保有された10パーセント以上の持分に係るキャピタルゲインにも拡張される。Kantonales Steueramt Zürich、「Merkblatt Beteiligungen」、2020年8月27日、zh.ch:TRAF後も同じ基準値。第III章で扱う。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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