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実務家のための注記:制裁対象となったツークの会社の和議手続

Nord Stream 2の事例は、制裁のために支払不能に陥った会社の助言者にとって教訓を与えている。外国の制裁により取引銀行および収入へのアクセスを失ったスイスの会社は、数日のうちに債務超過に陥る可能性がある。その場合、再建が可能でない限り、取締役会は裁判所に通知しなければならない。スイス会社法は、債務超過の場合にそうすることを取締役会に義務付けているからである。1 スイスの和議手続は、会社が支払猶予を得ることを可能にし、その間、会社は債権者との合意を模索しつつ、債権者による強制執行から保護される。

裁判所が選任する管財人は、手続の中で制裁に対処しなければならない。制裁対象者への支払または制裁対象者からの支払には、経済省経済事務局(SECO)の許可が必要である。凍結資産は、そのような許可がある場合に限り、債権者への支払に充てることができる。外国の制裁、特に米国の制裁は、スイス法が当該取引を禁止していない場合であっても、銀行およびサービス提供者を協力に消極的にさせることがある。これらの理由から手続は数年を要し得るため、助言者は、SECO、裁判所および外国当局との緊密な調整を計画しなければならない。

注

  1. スイス債務法(OR)(SR 220)第725b条第3項および第4項、2023年1月1日以降施行の規定, swissrights.ch:2つの中間決算書が債務超過を示す場合、取締役会は裁判所に通知する。ただし、債権者がその債権を劣後させる場合、または相当の期間内、最長で監査済み中間決算書から90日以内に債務超過を解消できる合理的な見込みがある場合はこの限りでない。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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