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実務家のための注記:2017年におけるトークン・プロジェクトへの助言

2017年にトークン・プロジェクトに助言したツークの弁護士は、典型的には、短い問題のリストを順に検討したものである。第一に、発行体の法形式であり、第III章で検討する理由から、大半のプロジェクトは財団を選んだ。第二に、トークンの性質とそれが保有者に付与する権利であり、これにより証券法またはマネーロンダリング防止規則が適用されるかどうかが決まった。第三に、拠出の受入れ手続であり、拠出者の確認と、制裁対象または制限対象の法域の者の排除が含まれた。多くのプロジェクトは、米国および中国の居住者を排除した。第四に、発行体レベルでの収益の税務上の取扱い、第五に、銀行との取引関係であった。

書類は通常、プロジェクトを説明するホワイトペーパー、トークン販売の約款、トークンの分類に関する法律意見書、そして財団の定款および規程から成っていた。意見書はしばしば慎重なもので、発行時におけるトークンの機能に関する前提を条件として、トークンはおそらくスイス法上の証券には当たらず、財団はおそらく金融仲介業者には当たらないと結論づけていた。2018年からは、プロジェクトはスイス金融市場監督機構(FINMA)にノーアクション・レターを求めることができるようになり、多くのプロジェクトがそうした。FINMAは、2018年末までにイニシャル・コイン・オファリング(ICO)の規制枠組みに関する詳細な照会を155件受けたと報告している。1

注

  1. FINMA, Annual Report 2018, 2019年4月4日, finma.ch, 28頁および30頁:FINMAは2018年末までにICOの規制枠組みに関する詳細な照会を合計155件受け、その大部分に回答した。45パーセントが決済トークン、43パーセントが資産トークン、12パーセントがユーティリティ・トークンに関するものであった。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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