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実務家のための注記:ツーク企業の買収

外国のグループによるツークの工業企業の買収は、実務において繰り返し現れる問題を提起する。第一に、支配権の変更に伴う課税上の帰結に関する問題である。スイス法は一般に、対象会社のレベルで課税上の帰結を伴うことなく会社を買収することを認めているが、買収直後に買収会社に支払われる配当を通じて対象会社の準備金を買収資金に充てることは、間接的部分清算またはトランスポジションとして扱われ、売主に課税上の帰結をもたらすことがある。1したがって実務家は、買収資金の調達を売主の税務上の立場と調整しなければならない。

第二に、買収後の本社の所在地に関する問題である。ツークの企業を買収する外国のグループは、本社をツークに維持するか、グループの本国に移すか、あるいは他所の地域ハブに統合するかを検討することになる。その決定は、本社の機能、人材の確保可能性、新たな所有の下での税務上の立場、そして対象会社の従業員の取扱いにかかっている。スイスの労働法は解雇に対して比較的限られた保護しか与えていないが、集団解雇は従業員と協議する義務と州(カントン)の雇用事務所に通知する義務を生じさせる。2

第三に、外国投資規制に関する問題である。スイスは特定の部門における外国投資の審査制度を採用しており、この制度は、施行されれば、外国の国家支配下にある投資家による国内会社の買収に適用される。3そうした投資家によるビルディング・テクノロジー、エネルギーまたは医療技術の部門の企業の買収には、承認が必要となる場合がある。ツークの企業の買収について助言する実務家は、当初の段階でこの制度の適用を確認しなければならない。

注

  1. 連邦直接税法(DBG)第20a条第1項a号およびb号(SR 642.11)、swissrights.ch:私的財産から事業財産への20パーセント以上の資本参加の売却において、売却後5年以内に非事業用の資産が分配される場合の間接的部分清算(a号)。譲渡人が50パーセント以上を支配する会社への資本参加の移転において、対価が額面価額および資本拠出準備金を超える限りでのトランスポジション(b号)。F部で扱う。 ↩
  2. スイス債務法(OR)第335d条から第335g条(droit-bilingue.ch、英独対訳):集団解雇の定義(第335d条)。従業員代表または従業員と協議する義務(第335f条)。解決策を模索する州の雇用事務所への書面による通知(第335g条)。 ↩
  3. 経済省経済事務局(SECO)、「Investitionsprüfung」、seco.admin.ch、2026年9月閲覧:投資審査法(IPG)は2025年12月19日に連邦議会で可決された。特に重要な部門で活動する国内会社の外国の国家支配下にある投資家による買収は、承認の対象となる。施行は2027年の見込みで、施行令はなお策定中である。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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