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国際司法共助と翻訳

法律問題に関する国際協力には、ツークがしばしば関与する。外国の捜査の対象となる企業や個人の多くが、州内に本店または住所を有しているからである。刑事事件に関する国際司法共助の要請は、条約に別段の定めがない限り、公用語でスイスに提出するか、翻訳を添付しなければならない。1したがって、米国、英国その他の英語圏の国からの要請は、ツークに関わるものである場合、ドイツ語に翻訳されなければならない。スイス当局は、取得する書類がしばしば英語であるにもかかわらず、スイスの手続に従いドイツ語でこれを執行する。

民事事件においては、外国における文書の送達および証拠調べはハーグ条約によって規律される。スイスは、送達条約に基づきスイス国内の者に正式に送達される文書について、名宛人が任意に受領する場合を除き、送達地の公用語で作成されているか、その言語に翻訳されていることを求めている。ロンドンでツークの企業を相手に提起された訴えは、州内で正式に送達されるためには、ドイツ語に翻訳されなければならない。2国際的な訴訟当事者はこの要件を見落とすことが多く、それにより手続が遅延することがある。このことは、州の裁判所と官庁が、実務上いかに英語に通じていても、自らの公用語に関する形式的規則を適用することを示している。

注

  1. 1981年3月20日の刑事事件における国際司法共助に関する連邦法(IMAC / IRSG)第28条第5項、ドイツ語および英語の条文はdroit-bilingue.chに掲載:外国からの要請およびその添付書類は、ドイツ語、フランス語もしくはイタリア語で提出するか、これらの言語のいずれかへの翻訳を添付しなければならない。条約による留保は、この規定には含まれていない。 ↩
  2. ハーグ国際私法会議(HCCH)、Convention of 15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents、締約状況表、宣言および留保、hcch.net:スイスは第5条第3項に基づき、名宛人が任意に受領しない文書は、要請を受けた当局の言語(スイスの地域に応じてドイツ語、フランス語またはイタリア語)で作成されているか、その言語への翻訳が添付されていない限り、公式に送達することができない旨を宣言している。スイスはまた、第8条および第10条に基づく送付にも異議を述べている。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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