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市場の健全性と執行

金融市場インフラ法(FMIA)におけるインサイダー取引および相場操縦の禁止規定は、スイスの取引施設で取引が認められた有価証券に適用される。有価証券に該当し、スイスのDLT取引施設その他の施設で取引されるトークンはこれらの規定の対象となるが、暗号資産取引所で取引されるペイメント・トークンは対象外である。したがって、暗号資産市場の健全性は、取引所自身の規則と、その運営者に対するマネーロンダリング防止上の監督に大きく依存している。

無認可の暗号資産活動に対するスイス金融市場監督機構(FINMA)の執行は、2017年以降定常的に行われている。FINMAは、無認可で預金を受け入れた提供者を閉鎖し、詐欺的なプラットフォームについて警告を発し、いくつかを無認可の活動を行っている可能性のある企業の警告リストに掲載した。1 FINMAはまた、マネーロンダリング防止体制に不備のある認可機関に対しても措置を講じてきた。第G部で触れたとおり、ツークの初期のブローカーの一つのマネーロンダリング防止体制に弱点があったことから、FINMAはその銀行免許申請について否定的な見通しを示し、同ブローカーは申請を取り下げた。執行は、スイスの枠組みが厳格であるという評価に寄与してきたが、同時に一部の提供者をより要求の緩い法域へ移転させることにもなった。

注

  1. FINMA, プレスリリース "FINMA closes down coin providers and issues warning about fake cryptocurrencies", 2017年9月19日, finma.ch:「E-Coin」の提供者3社が無認可の預金受入れを理由に清算され、さらに3社が警告リストに掲載され、さらに11件の調査が行われた。FINMA警告リスト, finma.ch/en/finma-public/warnungen/warning-list。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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