简体 繁體 日本語 한국어 Bahasa Indonesia Русский Українська English Deutsch Français Español Português Tiếng Việt Türkçe العربية עברית

リヒテンシュタイン:玄関口としての隣国

リヒテンシュタインは、2019年10月にトークンおよび信頼できる技術のサービス提供者に関する法律(TVTG)を採択し、2020年1月1日に施行した。同法は、トークンをあらゆる権利を表章しうる権利の容器とする概念を導入し、その移転を一般的な形で規律することにより、スイスの分散型台帳技術に関する法律(DLT法)とは異なるアプローチをとった。同法はまた、トークン発行者、カストディアンおよび取引所など、トークン経済のサービス提供者の登録簿を創設し、これらは金融市場監督局(FMA)への登録を要することとされた。1 同法は、ツークの企業を含む多くの暗号資産企業をファドゥーツに引き寄せた。

欧州経済領域(EEA)における暗号資産市場規則(MiCA)の適用に伴い、リヒテンシュタインはその法律を改正した。同法の登録制度は、大半のサービスについて欧州の認可制度に置き換えられたが、私法上の規定は引き続き効力を有している。2 MiCAに基づき認可を受けたリヒテンシュタインの提供者は、欧州市場全体にサービスを提供することができる。ツークの企業にとって、リヒテンシュタインの子会社は、ツークからの近さ、スイスに近い法文化、および通貨としてのスイスフランとともに、その市場へのアクセスを提供する。リヒテンシュタインの信託会社の元オーナーとして同地で所有者審査手続を経験した筆者の経験は、リヒテンシュタインの当局がその規制を徹底して適用していることを裏づけている。したがって申請者は、その所有者と組織について慎重な審査を受けることを想定しておくべきである。

注

  1. Gesetz vom 3. Oktober 2019 über Token und VT-Dienstleister (Token- und VT-Dienstleister-Gesetz; TVTG), LGBl. 2019 Nr. 301, LR 950.6, 2020年1月1日施行, gesetze.li:第2条(権利の担体としてのトークン)、第12条以下(VTサービス提供者のFMAへの登録)。 ↩
  2. リヒテンシュタイン金融市場監督局(FMA), "MiCAR", fma-li.li:EWR-MiCA-DGは2025年2月1日から施行。TVTGに基づき登録された提供者の経過期間は2026年7月1日まで。TVTGの私法上の規定は引き続き効力を有し、相互に排他的な領域においてMiCARと並んで適用される。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

スイスでの会社設立や事業拡大をご検討ですか?

Helvetica Register は情報ポータルです。世界各地、とりわけ中華圏、中央アジアおよびコーカサス、その他のアジア、中東、アフリカおよびラテンアメリカの企業と起業家がスイスでビジネスを行ううえで知っておくべき事項――会社法、商取引契約、許認可、銀行、税務および居住――を解説しています。

スイスにおける法律相談は Ressos Legal が承ります。Ressos Legal は Dr Alexander Ressos が率いるチューリッヒの法律事務所で、スイス法の全分野について助言を行っています。詳しくは www.ressos.ch をご覧ください。

スイスでのプロジェクト Dr Alexander Ressos に相談する 会社設立、株主間契約および商取引契約、企業買収、許認可、銀行口座、税務、滞在許可:私はスイス法について助言を行い、ご本国の弁護士のほか、必要に応じて他の法域の現地弁護士とも連携いたします。