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国際相続

ツークの家族はしばしば国際的である。被相続人は外国籍であるかもしれず、相続人は複数の国に住んでいるかもしれず、資産は世界中に所在しているかもしれない。国際私法に関する連邦法(IPRG)は、いずれの裁判所が管轄を有し、いずれの法が適用されるかを決定する。原則として、最後の住所がスイスにあった者の相続はスイス法によって規律され、最後の住所地のスイスの官庁の管轄に属する。ただし、外国籍の者は、自らの相続を規律する法として本国法を選択することができる。1 2025年1月1日から施行されているこれらの規定の改正は、スイスの規律を、欧州連合(EU)の大半の加盟国で適用されている欧州相続規則により緊密に整合させた。これにより、相反する判断が生じるリスクは低減した。2 EU加盟国からツークに移住する家族については、スイスの規律と欧州相続規則との相互作用を慎重に分析しなければならない。欧州規則もまた、本国法の選択を認めつつ、相続を被相続人の常居所に連結している。ツークに移住し、その構成員が外国籍を保持している家族は、その相続を、縮小された遺留分と処分の自由を伴うスイス法によって規律させるか、本国法によって規律させるかを決定しなければならない。その上で、遺言には適切な準拠法の選択を盛り込まなければならない。既存の遺言、相続契約および夫婦財産契約は異なる準拠法を前提として起草されている可能性があるため、移住がこれらに及ぼす影響を検討しなければならない。

配偶者の夫婦財産制も同様に重要である。それは、いずれの資産が各配偶者の遺産に属し、いずれの資産が婚姻の解消時に分割されるべきかを決定する。配偶者が準拠法を選択し、または夫婦財産契約を締結していない限り、スイスへの移住に伴って夫婦財産制の準拠法が変わることがある。このような変更は、家族の資産の分配に重大な影響を及ぼしうる。3

注

  1. 2023年12月22日の連邦法により改正され、2025年1月1日に施行されたIPRG(SR 291)(AS 2024 330), 条文はswissrights.chによる:被相続人の最後の住所地のスイスの裁判所または官庁の管轄(第86条第1項)、最後の住所がスイスにあった者の遺産についてのスイス法(第90条第1項)、ならびに遺言による処分または相続契約による国籍国の一つの法の選択(第91条第1項、旧第90条第2項)。 ↩
  2. IPRGを改正する2023年12月22日の連邦法(相続), 2025年1月1日施行(AS 2024 330; BBl 2020 3309), swissrights.ch上のIPRG第86条、第90条および第91条の改正注記による。Schellenberg Wittmer, "Revision des Schweizer Internationalen Erbrechts", swlegal.com:改正は、スイスの規律をEU相続規則に少なくとも部分的に整合させ、管轄の衝突を回避することを目的としている。 ↩
  3. IPRG第52条および第55条, 条文はswissrights.chによる:配偶者は、共通の住所地の法、婚姻挙行地の法または国籍国の一つの法を選択することができる(第52条)。配偶者が住所を他国に移した場合、書面でこれを排除しない限り、新たな国の法が婚姻の時に遡って適用される。配偶者が従前の法について合意し、または夫婦財産契約を締結していた場合には、住所の変更は効果を有しない(第55条)。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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