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財団と金融市場法

財団という形式は、プロジェクトを金融市場法の適用から外すものではなかった。トークンの規制上の分類は、発行体の法形式にかかわらず、その機能によって決まるからである。資産トークンを発行した財団は、証券法に服した。決済トークンを発行し、または第三者のためのサービスとして暗号資産を受け入れた財団は、マネーロンダリング防止法(AMLA)上の金融仲介業者に該当しうる。財団の公益的な外観は、何らの免除も与えなかった。金融市場の規律については第H部で詳しく扱うが、本章にとっては、財団の選択にはトークンと財団の活動についての規制上の分析が伴わなければならなかったことを指摘すれば足りる。

スイス金融市場監督機構(FINMA)の執行実務は、この点を明らかにした。FINMAは2017年と2018年に、多くのイニシャル・コイン・オファリング(ICO)について調査を開始し、預金に類似するトークンを発行していた無免許の事業者数社を閉鎖したのである。1 著名なプロジェクトの財団はこれらの措置の影響を受けなかったが、この執行は、法形式が規制上の問題を決するものではないことを示していた。

注

  1. FINMA, プレスリリース "FINMA closes down coin providers and issues warning about fake cryptocurrencies", 2017年9月19日, finma.ch:E-Coinの事業者であるQUID PRO QUO Association、DIGITAL TRADING AGおよびMarcelco Group AGは、免許なく少なくとも400万スイスフランの預金を受け入れたとして閉鎖された。無許可と推定されるコインのビジネスモデルについて、さらに11件の調査。FINMA, プレスリリース "FINMA is investigating ICO procedures", 2017年9月29日, finma.ch:FINMAは多くのICO事案を調査している。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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