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外国の財団とリヒテンシュタインとの結びつき

ザンクト・ガレン州と国境を接し、スイスとスイスフランおよび関税領域を共有するリヒテンシュタインは、家族構成員の扶養のための家族財団の設立を認める財団法を長く提供してきた。同法は、財団のガバナンスと受益者の権利の設計について相当の柔軟性を与えている。スイスおよび外国の富裕な家族は、ツークに住む家族も含め、このような財団を用いて資産を保有することができる。1 外国財団に対するスイスの税務上の取扱いは、信託に適用されるのと同様の原則に従う。設立者が財団に対する支配を保持している場合には、財団は無視され、その資産と所得は設立者に帰属させられる。設立者が撤回不能な形で資産を手放し、財団が独立している場合には、財団は独立の納税者として扱われ、スイスに居住する受益者への分配金は所得として課税される。外国の扶養財団のスイスにおける民事上の承認は、判例の対象となってきた。裁判所は、外国法に基づいて有効に設立されたこのような財団を、スイスの公序に服することを条件として、原則として承認してきた。2

注

  1. Personen- und Gesellschaftsrecht(人および会社法、PGR)を改正する2008年6月26日の法律, LGBl. 2008 No. 220, gesetze.li:PGR第552条を、第1条~第41条から成る新たな財団法に置き換えるもので、2009年4月1日施行。 ↩
  2. BGE 135 III 614(2009年11月17日)(servat.unibe.ch/dfr):連邦最高裁判所は、リヒテンシュタインの家族扶養財団の訴訟能力を認めた。同裁判所は、スイス民法(ZGB)第335条第2項の禁止は、国際私法に関する連邦法(IPRG)第18条にいう強行規定ではなく、IPRG第154条の設立準拠法主義に優先するものではないと判示した(条文はswissrights.chによる)。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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