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FINMAのICOガイドライン

ICOブームに続く不確実性が頂点に達していた2018年2月16日、スイス金融市場監督機構(FINMA)は、スイスの金融市場法の下でのイニシャル・コイン・オファリング(ICO)の取扱いに関するガイドラインを公表した。FINMAは2017年に、トークン販売の規制上の分類についてプロジェクトから多数の照会を受けていたため、このガイドラインは、市場参加者に対してFINMAのアプローチについての透明性を与えることを目的としていた。1

ガイドラインは、新たな規則を創設することなく、既存の法律がトークンにどのように適用されるかを説明した。その中心的な手段は、経済的機能によるトークンの分類であった。決済トークンは暗号通貨とも呼ばれ、支払手段として用いられることを目的とし、それ以外の機能を持たない。ユーティリティ・トークンは、デジタル・アプリケーションまたはサービスへのアクセスを付与する。資産トークンは、発行体に対する債権、会社への出資または収益の流れなどの資産を表章するものであり、そのため経済的機能において株式、債券またはデリバティブに比肩しうる。トークンは複数の機能を兼ね備えることがあり、その場合にはハイブリッドとして扱われる。2

分類の帰結は明確に示された。資産トークンは証券として扱われ、証券法がその発行と取引に結びつける帰結が生じる。ユーティリティ・トークンは、その唯一の目的が発行時点で機能しているアプリケーションへのアクセスを付与することである場合には、証券として扱われない。決済トークンは証券ではないが、その発行と移転はマネーロンダリング防止規則に服する。支払手段として機能するトークンは価値移転の媒体だからである。ガイドラインは業界から好意的に受け止められ、業界はその明確さと、規制当局が技術に向き合う姿勢とを評価した。他国の規制当局が同様のアプローチを採用したことから、ガイドラインは国際的にも参照基準となった。ツークにとって、ガイドラインは、真摯なプロジェクトが法的確実性をもって活動できる規制枠組みを提供し、業界をブームの行き過ぎから切り離すのに役立った。FINMAは2019年、ステーブルコインと、ブロックチェーン上の移転へのマネーロンダリング防止規則の適用に関するガイダンスによって、これを補完した。3

注

  1. FINMA, プレスリリース "FINMA publishes ICO guidelines", 2018年2月16日, finma.ch:既存の金融市場法に基づく、ICOの規制枠組みに関する照会のためのガイドライン。2017年にICOの分類に関する多数の照会を受理。三つのトークン類型。決済型ICOはマネーロンダリング防止上の要件に服し、証券としては扱われない。資産トークンは証券として扱われる。匿名の移転とマネーロンダリング、価格の変動性、および民事法上の執行可能性の不確実性というリスク。 ↩
  2. FINMA, 2018年2月16日のプレスリリース:同機構は、トークンをその経済的機能(決済トークン、ユーティリティ・トークン、資産トークン)によって区別する。 ↩
  3. FINMA, プレスリリース "FINMA publishes 'stable coin' guidelines", 2019年9月11日、および同日付のICOガイドラインの補遺, finma.ch。FINMA Guidance 02/2019 "Payments on the blockchain", 2019年8月26日, finma.ch:送金人および受取人の情報の伝達に関するマネーロンダリング防止規則の、トークン移転への適用。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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