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コモディティ取引に関する連邦の政策

連邦政府は、2010年代初頭以降、コモディティ取引への関心を強めてきた。2013年、外務、経済および財務の各省は、同部門に関する連邦の政策を調整するため、原材料に関する省庁横断的プラットフォームを設置した。その主導は、国際金融担当国家事務局、経済省経済事務局(SECO)および外務省の間で持ち回りとされている。同年、連邦参事会は原材料に関する基礎報告書を公表し、同部門の重要性とリスクを記述するとともに、その規制に関する勧告を行った。1 2018年11月、連邦参事会は、スイスのコモディティ拠点の魅力、イノベーション能力、健全性および責任ある行動の強化を目的とする16の勧告を含む報告書をさらに公表した。その実施状況は、2021年と2023年に評価された。2

連邦の政策は、同部門の競争力の擁護と、その健全性を高めるための措置とを組み合わせてきた。すなわち、政府への支払に関する透明性規則、責任ある企業イニシアチブに対する対案によるデューデリジェンス義務、同部門の統計調査、特定の活動へのマネーロンダリング防止規則の適用、そして何よりも制裁の実施である。連邦当局は、コモディティ取引それ自体を認可要件や健全性監督の対象とはしていない。この措置は批判者が繰り返し求めてきたものであるが、政府はこれまで拒否してきた。3

ツーク州(カントン)は、概してこの方針を支持してきた。同州は、不均衡と考える措置に対しては同部門を擁護する一方、州とスイスの評判を守るために必要と考える措置は支持してきた。4 取引の評判に対する州の利害は直接的である。ツークのトレーダーが関与する不祥事はすべて州のイメージを損ない、規制強化の要求を勢いづかせる。世界最大級のコモディティグループの一つを擁する州は、当該グループとその競争相手が、州を評判上の損害にさらさない方法で事業を行うことを確保することに利益を有している。

注

  1. 印刷版に引用された出典による。 ↩
  2. 国際金融担当国家事務局(SIF), "Rohstoffhandel":2018年11月の連邦参事会報告書は、スイスのコモディティ拠点の「魅力、イノベーション能力、健全性および責任ある実務」を強化するための16の勧告を含む。2021年と2023年に進捗評価が行われ、2023年の進捗報告書は規制枠組みと健全性基準の改善を確認した。 ↩
  3. Public Eye, "ROHMA – Switzerland's commodities supervisory authority", publiceye.ch:ROHMAは、Public Eyeが策定したモデル監督機関である(デューデリジェンス、透明性、制裁コンプライアンス、攻撃的租税回避の防止)。2013年から2023年までの連邦参事会の報告書は、スイスは個別部門を対象とする経済政策を行わないとの理由から、部門固有の規制を提案することなくリスクを認めた。モデル法(ROHMAG)の日付は2014年4月1日である(rohma.ch)。パートEで扱う。 ↩
  4. NZZ, "Zug setzt sich für schärfere Regeln ein", nzz.ch(2013年3月のGrundlagenbericht Rohstoffeの後に掲載。取得したテキストには正確な日付は示されていない):ツーク州政府は、経済局長Matthias Michelを通じ、ジュネーブ州およびティチーノ州の担当者とともに、監督の強化、制裁執行の改善、ならびに企業の社会的責任に関する基準についての連邦作業部会への参加を求めた。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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