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輸出管理

制裁と並んで、一定の物品の取引は輸出管理に服する。民生・軍事両用物品、特定軍事物品および戦略物品の管理に関する連邦法、すなわち物品管理法(GKG)とその命令は、スイスが参加する国際輸出管理レジームに従い、民生目的と軍事目的の双方に使用されうる物品の輸出について許可を求めている。1 戦争物資法(KMG)は、武器および軍事装備の輸出を規律している。2

コモディティトレーダーにとって、輸出管理は通常、副次的な重要性しか有しない。原材料が両用物品であることはまれだからである。輸出管理が関係するのは、特定の合金、レアアース、核・航空宇宙用途に用いられる材料などの一定の金属・材料、そして一部のトレーダーがコモディティ事業と並行して行う機器・技術の取引についてである。欧州の第21次パッケージは、輸出制限をニッケル粉末とベリリウム粉末および航空宇宙材料に拡大しており、コモディティ取引と規制対象物品との境界が移動しうることを示している。3 ロシアの兵器からスイス製の部品が発見されたとの報道や、対ロシア制裁違反について経済省経済事務局(SECO)が開始した手続は、第三国を通じた輸出管理の潜脱に当局が払っている注意を示している。4

注

  1. 1996年12月13日のGüterkontrollgesetz(GKG, SR 946.202)第1条、および2016年6月3日のGüterkontrollverordnung(GKV, SR 946.202.1)第1条および第3条, droit-bilingue.ch:GKVは、国際的に拘束力のない管理措置の対象となる核関連物品、両用物品および特定軍事物品、ならびに国際協定の対象となる戦略物品の輸出、輸入、通過および仲介を規律する。附属書2から4に掲げる物品の輸出には、SECOの許可を要する。 ↩
  2. 1996年12月13日のKriegsmaterialgesetz(KMG, SR 514.51)第1条, droit-bilingue.ch:同法は、スイスの国際的義務を履行し、その外交政策上の原則を維持するため、戦争物資および関連技術の製造と移転を管理する。 ↩
  3. Douana, "Das 21. EU-Sanktionspaket":輸出制限は現在、ニッケル粉末とベリリウム粉末、航空宇宙材料およびドローン専用機器に及ぶ。両用物品に関する制限対象事業体のリストには55者が追加され、そのうち27者は第三国の者である。 ↩
  4. swissinfo.ch(Keystone-SDA), "Schweizer Teile in russischen Waffen: Seco kooperiert mit Firmen", 2024年7月17日:SECOは、スイス製部品がロシアの兵器に組み込まれることを防ぐため企業と協力している。その大半は第三国を通じて間接的にロシアに到達する。SECOは対ロシア制裁違反について56件の行政刑事手続を開始し、そのうち41件が終結した(26件は打切り、14件は略式命令、1件は罰金)。Tages-Anzeigerは、"Seco eröffnete 56 Verfahren wegen Verstössen gegen Russland-Sanktionen"との見出しで同じ数字を報じた。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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