简体 繁體 日本語 한국어 Bahasa Indonesia Русский Українська English Deutsch Français Español Português Tiếng Việt Türkçe العربية עברית

ツークにおける強制執行と倒産

ツークのトレーダーが債務不履行に陥った場合、その貸手と債権者は、スイス法に基づいて請求権を実行しなければならない。連邦債務執行・破産法(SchKG)は、金銭債権の執行、質権の実行および会社の破産を規律している。外国の債務者に対する債権を有する債権者は、同法の要件が満たされれば、チューリッヒの銀行口座やツークの会社の株式など、スイス国内にある債務者の資産の仮差押えを得ることができる。この種の申立てについては、ツークの裁判所が頻繁に判断している。1

トレーダーの支払不能は、融資の担保となっている商品と債権に対する貸手の権利、ならびに代金の支払を受けていない売主、前払をした買主および船荷証券の所持人など、他の債権者の競合する請求の問題を提起する。約90億フランの債権者請求を伴った2012年のPetroplusの破綻や、他の法域におけるトレーダーの破綻は、こうした手続がいかに複雑になりうるかを示している。2 実務家にとっての教訓は、コモディティ金融の担保の価値は、その基礎となる書類、占有および法的分析の質を超えるものではないということである。これらは、融資の実行時に確認されなければならない。

注

  1. SchKG第271条第1項第4号および第6号(SR 281.1), droit-bilingue.ch:債務者がスイスに居住せず、他の仮差押事由が存在せず、かつ債権がスイスと十分な関連を有するか債務承認に基づく場合(第4号)、ならびに債権者が異議を排除するための確定的な債務名義を有する場合(第6号)の仮差押え。 ↩
  2. NZZ Folio, "Die Schatzgräber in Zug":Petroplusは、90億フランの未払債権者請求を残した。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

スイスでの会社設立や事業拡大をご検討ですか?

Helvetica Register は情報ポータルです。世界各地、とりわけ中華圏、中央アジアおよびコーカサス、その他のアジア、中東、アフリカおよびラテンアメリカの企業と起業家がスイスでビジネスを行ううえで知っておくべき事項――会社法、商取引契約、許認可、銀行、税務および居住――を解説しています。

スイスにおける法律相談は Ressos Legal が承ります。Ressos Legal は Dr Alexander Ressos が率いるチューリッヒの法律事務所で、スイス法の全分野について助言を行っています。詳しくは www.ressos.ch をご覧ください。

スイスでのプロジェクト Dr Alexander Ressos に相談する 会社設立、株主間契約および商取引契約、企業買収、許認可、銀行口座、税務、滞在許可:私はスイス法について助言を行い、ご本国の弁護士のほか、必要に応じて他の法域の現地弁護士とも連携いたします。