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DLT証券と資金洗浄防止法

同法は、分散型台帳技術(DLT)証券を、台帳ベース証券の形態をとる有価証券、または技術的手段によって債権者に処分権を与える分散型電子登録簿に保有されるその他の無証券化有価証券と定義している。1 この定義は、新たな私法上の制度を市場インフラ法と結びつけるものである。これにより、同法以前に、または外国法に基づいて発行されたトークンも、機能上の要件を満たせばDLT取引施設で取引することができる。

同法はまた、マネーロンダリング防止法(AMLA)を改正し、DLT取引施設の運営者が金融仲介業者であることを明確にし、暗号資産の取引プラットフォームの一定の提供者を同法の適用範囲に含めた。2 連邦参事会は施行令において、分散型取引プラットフォームの提供者は、顧客の資産を保有し、またはこれを処分することができる場合には金融仲介業者となりうることを明らかにした。運営者を持たない真に分散型のプロトコルは、引き続き同法の適用範囲外にある。両者の境界は、ツークの分散型金融(DeFi)プロジェクトにとって重要な問題となっている。

注

  1. 金融市場インフラ法(FinMIA, SR 958.1)第2条bbis号, fedlex.admin.ch(2021年8月1日時点の英語版):DLT証券とは、スイス債務法(CO)第973d条に基づく台帳ベース証券、または技術的手続によって債権者に処分権を与える分散型電子登録簿に保有されるその他の無証券化有価証券の形態をとる有価証券をいう。 ↩
  2. マネーロンダリング防止法(AMLA, SR 955.0)第2条第2項dquater号(公式英訳, fedlex.admin.ch, droit-bilingue.ch経由):FinMIA第73a条に基づくDLT証券の取引施設は金融仲介業者である。PwC Switzerland, "Swiss DLT law", pwc.ch、AMLAのDLT取引施設への拡大について。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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